緊急通報装置の貸与

更新日:2024年03月31日

健康に不安のあるおおむね65歳以上のひとり暮らしの高齢者、または高齢者のみの世帯を対象に、日常生活で緊急事態が発生したときに、速やかに安全を確保するため、緊急通報装置を貸与します。
急病等の緊急時にボタンを押すと電話回線でオペレーションセンターに直接つながり、会話ができます。(オペレーションセンターには看護師等が常駐し、消防署へ連絡する等、適切に対応します。)

対象

下記のそれぞれの要件に該当する人が対象です。

  • ひとり暮らしで病弱の高齢者
    例)80歳独居で病弱な高齢者
  • 病弱の高齢者のみの世帯に属する者
    例)70歳の病弱な夫婦

注意:次の場合は対象外です。

  • 同居のご家族(息子等)が仕事で日中のみ本人が独居している場合
  • 同一敷地内に親族等が居住している場合

装置設置の要件

装置の設置には固定電話が必要です。利用できる電話回線は下記のとおりです。

  • NTTアナログ電話回線(前提)
  • 承諾書に記載の利用電話回線

注意:次の回線は使用不可です。

  • おうち電話(ソフトバンク)
  • KDDI ホームプラス
  • ドコモ ホーム電話
  • 共同回線(ビジネスフォン)
  • ホームテレフォン
  • IP電話(050から始まる番号)

家族(緊急連絡先)・通報先となる協力員の要件

利用には、下記の方の協力と承諾が必要です。

  1. 家族(緊急連絡先)…利用者が救急搬送等された場合に報告を受ける人です。
    申請者の親族等で原則2名の方(市外居住者可)が必要です。
  2. 通報先(協力員)…緊急時、利用者宅を訪問し状況確認をしていただく人です。
    市内在住の近隣の縁者・知人・民生委員等から2人以上の選任が必須です。

費用

費用一覧

利用者の世帯の階層区分

利用者負担額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護世帯(単級世帯を含む。)

自己負担なし

B

生計中心者の当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額(4月から6月までの申請者にあっては、前年度の市町村民税の所得割課税額。以下同じ。)が49,500円以下の世帯

自己負担なし

C

生計中心者の当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が年額49,500円を超え85,500円以下の世帯

負担額の2分の1

D

生計中心者の当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が年額85,500円を超える世帯

全額自己負担

注意:生活保護・市民税非課税世帯は負担なし

申請書類

注意:緊急時の通報先として、門真市在住の2人の協力員の同意書(2枚)が必要

注意:世帯全員の同意書が必要

記入例

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 高齢福祉課 高齢介護グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6176
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