福祉用具の貸与・販売

更新日:2024年04月15日

福祉用具の貸与(レンタル)

日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。利用を希望する人は、ケアマネジャーや地域包括支援センターなどにご相談ください。

  1. 車いす(自走用標準型車いす、普通型電動車いす、介助用標準型車いす)
  2. 車いす付属品(クッション、電動補助装置など)
  3. 特殊寝台
  4. 特殊寝台付属品(マットレス、サイドレールなど)
  5. 床ずれ予防用具
  6. 体位変換器
  7. 手すり(取付け工事不要のもの)
  8. スロープ(取付け工事不要のもの)
  9. 歩行器
  10. 歩行補助つえ
  11. 認知症老人徘徊感知機器
  12. 移動用リフト(つり具の部分を除く)
  13. 自動排泄処理装置

注意:用具によって、要介護・要支援の対象範囲が異なりますが、必要だと認められた場合は、例外的に貸与が認められる場合があります。

注意:要支援1・2および要介護1の人は、原則、7~10の用具のみ貸与可。 

注意:13「自動排泄処理装置」は、要介護4・5の人のみ貸与可

費用

原則、サービスにかかる費用の1割、2割または3割を負担します。(支給限度額の範囲内)

注意:費用は、用具の種類や事業所によって異なります。

各種申請様式

特定福祉用具の販売

入浴や排せつなどに使用する福祉用具の購入費を支給します。支給を受けるには、市への申請が必要です。購入を検討している人は、指定事業所の福祉用具専門相談員、ケアマネジャーなどにご相談ください。

  1. 腰掛便座
  2. 自動排泄処理装置の交換可能部品
  3. 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いすなど)
  4. 簡易浴槽
  5. 移動用リフトのつり具部分(要介護1の人は対象外)
  6. 固定用スロープ
  7. 歩行器(歩行車除く)
  8. 単点杖(松葉づえ除く)
  9. 多点杖

6~9については、令和6(2024)年4月より貸与か購入かの選択ができるようになりました。

費用

特定福祉用具は、費用の1割、2割または3割で購入できます。月々の支給限度額にかかわらず、1年につき10万円を上限に支給します。

各種申請様式

関連ホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 高齢福祉課 総務グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6301
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