介護保険料を滞納すると給付制限を受けます
給付制限について
趣旨
介護保険制度は被保険者が相互に保険料を負担し合う社会保険制度となっております。そうした中、保険料を滞納している者が、一方で保険給付を受け続けることは、介護保険制度の趣旨に反し、他の被保険者の保険料納付意欲を減退されることになり、介護保険制度の運営に支障をきたすことになります。このため、保険料を滞納している者に対する保険給付を制限し、被保険者間の公平を図ることを目的として実施しているものです。
内容
種類 【根拠法令】 |
理由 | 内容 |
償還払い化(支払方法の変更) 【法第66条】 |
納期限から1年以上保険料を滞納 |
サービス費用の全額(10割)をいったん利用者が負担し、後日、申請により保険給付分(9~7割)を支給します。 |
保険給付の支払の一時差止等 【法第67条】 |
納期限から1年6か月以上保険料を滞納 | 償還払いの申請をした保険給付の一部又は全部が一時的に差止られめられ、滞納した保険料に充当されます。 |
保険給付の減額等 【法第69条】 |
保険料徴収消滅期間(時効の期間)が相当期間ある |
サービス費用の利用者負担が3割又は4割に引き上げられます。 高額介護(予防)サービス費、高額医療合算介護(予防)サービス費、特定入所者介護(介護予防)サービス費が支給されません。 |

償還払い化(支払方法の変更)による保険給付額の支給手続き
給付制限(償還払い化)の措置を受けている間に、いったん利用者が負担した保険給付分(9~7割)について、申請により支給します。
必要書類
必要な書類 | 備考 |
居宅介護(予防)サービス費等支給申請書 | ・サービスごと、サービス提供月ごとに提出 |
サービス計画書(ケアプラン) | ・居宅介護支援事業所より交付 |
給付管理表 | ・居宅介護支援事業所より交付 |
サービス提供証明書 |
・サービス提供事業者より交付(代表印があるもの) ・サービス提供月ごと、サービス提供事業者ごとに提出 |
居宅介護(予防)支援提供証明書 |
・居宅介護支援事業所より交付(代表印があるもの) ・サービス提供月ごとに提出 |
領収書 |
・原本(コピー後に返却) ・氏名、金額、サービス提供月、加算内容、介護保険対象サービスの内訳などが分かるように記載 |
振込先の口座が確認できるもの | ・コピー可 |
居宅介護(予防)サービス費等支給申請書 (Excelファイル: 19.0KB)
給付制限措置の終了
災害その他特別な事情があると認められる場合など、措置の終了要件に該当した場合は、申請により給付制限措置を終了することができます。
申請書に証拠書類及び被保険者証を添付して申請してください。
●償還払い化、保険給付の支払の一時差止等
介護保険支払方法変更等終了申請書(Wordファイル:44KB)
●保険給付の減額等
介護保険給付減額措置終了申請書(Wordファイル:44.5KB)
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この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 高齢福祉課 総務グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6301
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更新日:2025年05月13日