技能労務職などの給与の見直しに向けた取り組み方針

更新日:2019年10月31日

基本的考え方

技能労務職などの給与は、国や他の地方公共団体の職員、社会情勢などを考慮し、適正化に向けて取り組んでいます。
平成27(2015)年3月策定の第3次定員適正化計画の策定に合わせ策定した現業職場の在り方についての基本方針で、退職で生じた技能労務職の欠員は平成36(2024)年度まで不補充とし、門真市行財政改革大綱で、民間事業者を積極的に活用し、公共部門のいろいろな分野で業務の委託化を進めていくとしています。

 

具体的な取り組み

 技能労務職などに適用する給料表は、府や府内各市の動向、退職者不補充による技能労務職員の人数減も考慮しながら、見直しの必要性も含めて慎重に検討を進めています。
また、特殊勤務手当は、平成19(2007)年10月に支給方法を見直し、日額・月額支給を廃止するとともに、支給対象業務を全面的に見直し、安全衛生対策を講じてもなお、著しく危険、不快、不健康な業務のみ支給することとしました。
今後とも、退職者不補充による職員数の適正化と民間委託の進め、より適正な給与のあり方を検討し、見直しに取り組んでいきます。

 

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