指定管理者の評価

更新日:2021年10月19日

指定管理者の評価(モニタリング)とは

公の施設の指定管理者が市に代わって公共サービスを代行する際、十分な安全管理や適切な施設運営がなされているか、また良質なサービスが市民に提供できているかなどを市がチェックし評価する仕組みのことです。

実施目的

指定管理者が行う施設の管理・運営や提供しているサービス内容について、モニタリングを通じた履行確認はもとより、自己評価により指定管理者が主体的に業務改善を継続して行うことを促し、公共施設が提供する市民サービスの向上を目的に実施します。

モニタリングの流れ

モニタリングは施設利用者などの市民・指定管理者・市の3者がそれぞれの視点で評価を行います。

1.アンケート2.自己評価3.総合評価の流れを表したイラスト画像

(1)利用者アンケートの実施 【平成21(2009)年度から】

モニタリング制度導入初年度となる平成21(2009)年度から、市民等の施設利用者に各施設で利用者満足などについて、アンケートへのご協力を頂きます。

(2)指定管理者の自己評価 【平成22(2010)年度から】

指定管理者はアンケートの結果や施設の運営状況などにより、業務実績について自己評価を行い、年度終了後60日以内に市へ提出します。

(3)市の総合評価 【平成22(2010)年度から】

市は、アンケートの結果や指定管理者からの自己評価をもとに総合評価を行い、市民等へ公表します。

門真市公の施設の指定管理者におけるモニタリングの指針

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