国民健康保険の簡易申告書

更新日:2024年04月09日

令和5(2023)年度国民健康保険の簡易申告のお知らせを令和5(2023)年8月14日(月曜日)に対象世帯へ送付しました。

お知らせが届いたら、令和5(2023)年8月28日(水曜日)までに簡易申告書を健康保険課に提出してください。

提出期限以降は、令和6(2024)年3月31日まで随時受け付けています。

簡易申告書とは

令和5(2023)年度(令和5(2023)年4月から令和6(2024)年3月まで)の国民健康保険料や保険料の軽減判定等を適正に算定するため、令和4(2022)年(令和4(2022)年1月から12月まで)の所得状況を健康保険課に申告するものです。

簡易申告書は保険料の計算のみに使用されます。医療費が高額になる場合の自己負担限度額の区分は、所得の申告をしなければ判定が行われません。

送付対象世帯

令和5(2023)年1月1日時点で19歳以上の人で、令和5(2023)年7月31日時点で健康保険課が申告情報を確認できなかった人がいる世帯

  • 税務署等で申告が済んでいる人でも、申告情報が確認できなかったことにより送っている場合があります。

提出の必要がない人

税務署で申告済みの人

提出方法

健康保険課に簡易申告書を郵送または持参

  • 住所等は下の「お問い合わせ先」をご確認ください。
  • 持参提出の際は本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)を持参
  • 添付書類は必要ありません。

提出期限

令和5(2023)年8月28日(月曜日)必着 以降、令和6(2023)年3月31日まで随時受付

よくある質問

世帯主は国民健康保険に加入していませんが、簡易申告書を提出する必要はありますか。

世帯員に未申告の人がいる場合があります。世帯主が国民健康保険に加入していなくても、未申告の人の分の簡易申告書を提出してください。世帯主が未申告の場合、世帯主の簡易申告書も提出する必要があります。

令和5(2023)年度の確定申告をしていますが、簡易申告書を提出する必要はありますか。

確定申告が済んでいる場合は提出する必要はありません。

門真市に転入する前の住所地で申告をしましたが、簡易申告書を提出する必要がありますか。

前の住所地から門真市役所に申告情報が届くまでに時間がかかりますので、行き違いで簡易申告書が送付されてしまいます。

前の住所地で申告されている場合は、簡易申告書を提出する必要はございません。

令和5(2023)年4月以降に国民健康保険に加入している世帯員はいませんが、簡易申告書を提出する必要はありますか。

4月1日以前に資格喪失している場合は申告不要です。4月2日以降に資格喪失した場合は、軽減判定のために簡易申告書を提出する必要があります。

令和4(2022)年の確定申告や源泉徴収票などの所得証明書があれば添付した方がよいですか。

添付する必要はありませんが、コピーを同封すれば簡易申告書の「収入状況欄」への記入を省略することができます。

収入がなかった場合は、どのように書いたらよいですか。

令和4(2022)年に収入がなかった人は、所得なし欄のア~ウのいずれかに〇をしてください。

非課税の収入はどう記入すればいいですか。

遺族年金・障害年金以外の収入は、記入不要です。所得なしの項目の「ウ.その他」に理由を書いてください。

提出期限までに間に合わなかったときはどうしたらよいですか。

8月31日(木曜日)までに健康保険課に持参してください。8月27日(日曜日)午前10時~午後3時までの日曜相談でも持参提出することができます。これ以降は、令和6(2023)年3月31日まで随時受け付けています。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 健康保険課 保険窓口グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5697
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