産前産後期間の国民健康保険料の軽減措置
出産する予定または出産した人の保険料の軽減
子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、国民健康保険の被保険者が出産する際、産前産後期間の保険料の一部を軽減します。
対象者
門真市国民健康保険の被保険者で令和5(2023)年11月1日以降に出産する(した)人
- 軽減措置における出産とは妊娠85日以降の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)も対象となります。
軽減対象期間
出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間
- 双子などの多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月間
出産予定日 (出産日) |
||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |
単胎の人 | ● | ● | ● | ● | ||||
多胎の人 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
- 軽減の対象期間は●がついた月。
令和5(2023)年 | 令和6(2024)年 | |||||||
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | |
11月出産の人 | ● | |||||||
12月出産の人 | ● | ● | ||||||
1月出産の人 |
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● |
● |
● |
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2月出産の人 |
● |
● |
● |
● |
軽減の対象となるのは令和6(2024)年1月分以降の保険料です。
軽減対象保険料
出産する(した)人の軽減対象期間の所得割額と均等割額
- 世帯の所得が高く軽減後の額が賦課限度額を超えている場合、保険料は変わりません。
届出受付期間
出産予定日の6か月前から届出できます。出産後の届出も可能ですが、できるだけ早く届け出てください。
- 受付開始日は令和6(2024)年1月1日(窓口は1月4日)
- 出産後に届出する場合、対象期間の属する年度の最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以降は、当該年度の保険料の変更はできなくなります。
届出方法
窓口・郵送・オンライン
届出人
世帯主 | 委任状不要 |
世帯主と同じ世帯の人 | |
代理人(別世帯の人) | 委任状必要 |
窓口申請の場合の必要書類
- 母子健康手帳などの出産予定日または出産日が確認できる書類
- 窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)
- 出産後の届出で子が別世帯の場合、出生証明証など出産日と親子関係を明らかにする書類
代理人による届出
代理人(別世帯の人)による届出も可能です。必要書類と委任状が必要です。
委任状の様式はこちら(「その他」欄に「産前産後保険料軽減の届出」と書いてください)
郵送申請の場合の必要書類
- 産前産後期間に係る国民健康保険料軽減届出書
- 世帯主の本人確認書類のコピー(マイナンバーカード、保険証、運転免許証等。マイナンバーカードのコピーは表面のみ、運転免許証のコピーは表裏)
- 母子健康手帳などの出産予定日または出産日が確認できる書類のコピー
- 出産後の届出で子が別世帯の場合、出生証明証など出産日と親子関係を明らかにする書類
産前産後期間に係る国民健康保険料軽減届出書 (PDFファイル: 87.7KB)
出産前に届け出る場合
出産前に届け出る場合、門真市母子健康手帳であれば表紙と4ページ目(妊娠中の記録(1)のページ)のコピーを同封してください。
母子健康手帳の表紙
母子健康手帳の4ページ目
出産後に届け出る場合
出産後に届け出る場合、門真市母子健康手帳であれば表紙と1ページ目(出生届出済証明のページ)のコピーを同封してください。
母子健康手帳の表紙
母子健康手帳の1ページ目
オンライン申請の場合の必要書類
- 母子健康手帳などの出産予定日または出産日が確認できる書類
- 出産後の届出で子が別世帯の場合、出生証明証など出産日と親子関係を明らかにする書類
オンライン申請にはマイナンバーカードか、スマホ用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要です。
よくある質問
届出をしないと軽減は受けられませんか
軽減を受けるには届出が必要です。
いつから届出を出せますか
令和6(2024)年1月から、窓口・郵送・オンラインで受付を始めています。
令和5(2023)年12月に出産しました。何月分の保険料が軽減されますか
令和6(2024)年1月分と2月分の保険料が軽減されます。
届出を考えていますが、すでに持っている保険料の納付書はどうしたらいいですか
軽減された保険料の納付書が届くまでは持っている納付書で支払ってください。軽減された保険料の納付書は受付日の翌月に送ります。
すでに保険料を全額納めていますが、保険料は戻ってきますか
軽減対象分を還付します。
転入前の市町村で産前産後軽減の届出をしましたが、再度届出が必要ですか
軽減対象期間内に他市町村から転入した場合は、門真市への届出が必要です。
社会保険に加入していた時に出産し、国民健康保険に加入しましたが届出が必要ですか
軽減対象期間内に他の保険制度から門真市国民健康保険に加入した場合は届出が必要です。
出産前に届け出ましたが出産予定月と実際の出産月が異なりました。再度届出が必要ですか。
出産予定月と実際の出産月が異なっても再度届け出る必要はありません。
資料
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 健康保険課 保険窓口グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5697
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年01月19日