【令和5(2023)年度】住民税均等割りのみ課税世帯に対する給付(10万円/世帯)について

更新日:2024年03月08日

物価高騰による負担感が大きい世帯への支援として、令和5(2023)年度の住民税均等割のみ課税世帯に対して、1世帯当たり10万円を給付します。

注意:対象者には門真市から3月中旬以降、順次、個別通知を送付します。

注意:受付開始するまでは、対象者に該当するかどうかのお問合せには回答できません。

注意:本給付金(10万円)と住民税非課税世帯に対する給付金(7万円)との重複受給はできません。

給付金について

給付対象世帯

次の3つの要件を全て満たす世帯

  • 令和5(2023)年12月1日(基準日)において門真市の住民基本台帳に記録されている世帯
  • 令和5(2023)年度の住民税が「住民税均等割のみ課税者(所得割は非課税)のみの世帯」もしくは「住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者のみの世帯」であること
  • 租税条約に基づく課税免除を受けていないこと

給付対象外となる世帯

  • 世帯の中に、住民税所得割が課税となる所得があるのに未申告の方がいる世帯
  • 他の市区町村で既に住民税均等割のみ課税世帯に対する10万円の給付金を受給した世帯
  • 住民税均等割が課税されている者の扶養親族だけで構成される世帯
  • 親(課税者)に扶養されている大学生等の単身世帯や、子(課税者)に扶養されている親等の世帯
  • 扶養親族等には、市町村民税の課税者と生計を同一にする配偶者、地方税法の規定による扶養親族(16 歳未満の者を含む)のほか、同法の規定による青色事業専従者及び事業専従者が含まれます。

注意事項

  • 基準日(令和5(2023)年12月1日)に門真市にお住まいで、DVによりやむを得ず住民票を門真市においていない方は、令和6(2024)年3月13日以降に下記の問合先までご連絡ください。

給付対象者(受給権者)

給付対象世帯の住民票上の世帯主

給付額

1世帯当たり10万円

給付手続き

門真市から給付対象と思われる世帯に対し「給付要件確認書」を3月中旬から順次郵送します。

給付要件確認書のスケジュール
発送時期 給付時期
3月中旬(予定) 返送後、不備がある場合を除き1か月程度後

注意:「給付要件確認書」の受付は令和6(2024)年3月13日(水曜日)からです。

手続き方法

「給付要件確認書」が届きましたら、必要事項を記入の上、同封の返信用封筒にて返送又はオンライン申し込みをしてください。

注意:「給付要件確認書」に口座情報が記載されていない方、給付口座の変更を希望する方はオンライン申し込みはできません。

注意:「こども加算(5万円/児童)」の給付対象世帯は、当該給付金の給付要件確認書にこども加算分も含まれています。別途、こども加算分に係る給付要件確認書を提出する必要はありません。

提出書類
給付金支給口座 オンライン申込 提出書類
給付要件確認書に記載の支給口座に振込を希望する場合

給付要件確認書

オンライン申し込みを行う場合は、給付要件確認書の返送は不要です。

注意:給付要件確認書の「確認欄」を記入してください

給付要件確認書に記載の支給口座と異なる口座への振込を希望する場合 不可

給付要件確認書

注意:給付要件確認書の「確認欄」を記入してください

2種類の添付書類

  1. 「金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)」がわかる通帳又はキャッシュカードの写し
  2. 口座名義人の氏名・住所がわかる本人確認書類(詳細はページ下部参照)の写し

注意:1、2ともに給付要件確認書に貼付してください

給付要件確認書の支給口座が「口座情報なし」である場合

受付期間

令和6(2024)年3月13日(水曜日)から令和6(2024)年7月31日(水曜日)まで

代理人による申請について

世帯主による給付要件確認書の返送等が困難な場合は、代理⼈が⾏うことも可能です。

代理人として申請可能な方

  • 申請者の属する世帯の世帯構成者
  • 法定代理⼈(親権者、未成年後⾒⼈、成年後⾒⼈、代理権付与の審判がされた保佐⼈及び代理権付与の審判がされた補助⼈)
  • 親族その他の平素から申請者本⼈の⾝の回りの世話をしている⽅等で市⻑が特に認める者

注意:代理⼈申請には、代理⼈の本⼈確認書類の写し及び委任状が必要です。ただし、「給付要件確認書」の場合は裏面にある代理確認(受給)欄の記入をしてください。

成年後⾒⼈が代理申請をする場合

本⼈の代理⼈として成年後⾒⼈が申請する場合は、成年後⾒登記制度に基づく登記事項証明書の写しを添付してください。

保佐⼈・補助⼈が代理申請する場合

本⼈の代理⼈として保佐⼈⼜は補助⼈が申請する場合は、成年後⾒登記制度に基づく登記事項証明書の写しと公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが確認できる代理権⽬録の写しを添付してください。

よくある質問

本⼈確認書類となるもの

⽒名・住所がわかる部分の写し(いずれか1点)をご提出ください。

公的機関が発⾏する証明書

運転免許証、マイナンバーカード(個⼈番号カード)、医療保険被保険者証、介護保険被保険者証、写真付住基カード、運転経歴証明書、パスポート、⾝体障がい者⼿帳、精神障がい者保健福祉⼿帳、療育⼿帳、在留カード、特別永住者証明書など

⽣活保護受給世帯は、給付⾦の対象となりますか

給付要件を満たせば、対象となります。

また、本給付金は原則として収入認定されません。

いつ頃⽀給されますか

支給要件確認書受付後、1ヶ⽉程度後

注意:受付開始当初は、申請数が多いため時間を要する場合があります。

注意:内容に不備がある場合は給付が遅れる場合がございます。

均等割のみ課税かどうかは、どこで確認すればよいですか

給付対象となる可能性がある世帯には、3月中旬から順次「給付要件確認書」を送付します。

住民税の課税状況については、令和5(2023)年中に市から送付された「納税通知書」や、お勤め先から交付される「税額決定通知書」によりご確認ください。

「住⺠税が課税されている者の扶養親族のみからなる世帯を除きます。」とありますが、具体的にはどのようなケースですか

例えば、別居している親(課税者)に扶養されている学⽣の⼀⼈暮らしや、⼦ども(課税者)に扶養されている⾼齢者夫婦の世帯などがあげられます。また、別住所にて単⾝赴任している夫(課税者)に扶養されている妻と⼦のみの世帯も該当します。

給付金が振り込まれたあとに住民税(所得割)が課税されることとなった場合はどうなりますか

給付要件を満たさないため、給付⾦を市に返還していただくことになります。

お問い合わせ

給付金専用窓口:市役所 別館3階

専用ダイヤル:06-6902-6284

受付時間:午前9時~午後5時30分(土・日曜日、祝日を除く)

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 福祉政策課
別館3階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6284
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