戦没者等の遺族に対する特別弔慰金のご案内
戦没者等のご遺族の皆様へ
第十二回特別弔慰金が支給されます
第十二回特別弔慰金の概要
特別弔慰金は、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき支給されるものです。第十二回特別弔慰金は、令和7(2025)年4月1日を新たな基準日とし、先順位のご遺族お一人に支給されます。
支給対象者
令和7(2025)年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
●戦没者等の死亡当時のご遺族で
1.令和7(2025)年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
注意:戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより順位が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
注意:戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
請求に必要な書類
1.請求者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバー等)
2.令和7(2025)年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本
3.その他請求者の状況に応じて必要な書類
4.(代理人に手続きを委任する場合のみ)委任状及び本人確認書類
注意:必要な書類はケースによって異なりますのでお問合せください。
支給内容
次の国債が令和7(2025)年の秋以降に発行され、支給の裁定(可決裁定)を受けた方に、市町村を通じて支給されます。
名称:第十二回特別弔慰金国庫債券「い号」
額面:27.5万円(5年償還の記名国債)
請求書の受付から国債の発行までは、1年程度かかることがあります。
・国の国債発行手続に約3カ月から4カ月を要し、また府の審査で補正をお願いすることがあるためです。
・審査裁定を行う都道府県(戦没者等の除籍時本籍都道府県等)と請求者の居住都道府県が異なる場合も時間がかかります。
申請期限
令和10(2028)年3月31日(金曜日)まで
注意:申請期限を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
様式
請求手続きを代理人に委任する場合は、下記のPDFの委任状をご使用ください。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 福祉政策課
本館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6093
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年04月18日