成年後見制度利用促進にかかる中核機関を設置しました
門真市では「門真市成年後見制度利用促進基本計画」に基づき、権利擁護の地域連携ネットワークの中心となる中核機関を設置しました。
設置日
令和7(2025)年10月1日
成年後見制度とは
成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がい等によって、判断能力が十分でない人を保護するために、本人に代わって法的に権限を与えられた後見人等が、本人の財産や権利等を守る制度です。
法定後見制度
本人の判断能力に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つに分類されます。
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後見 |
保佐 |
補助 |
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対象となる人 |
判断能力が欠けているのが通常の状態の人 |
判断能力が著しく不十分な人 |
判断能力が不十分な人 |
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成年後見人等が同意または取り消すことができる行為(注意:1) |
原則としてすべての法律行為 |
借金、相続の承認等、民法13条1項記載の行為のほか、申立てにより裁判所が定める行為 |
申立てにより裁判所が定める行為(注意:2) |
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成年後見人等が代理することができる行為(注意:3) |
原則としてすべての法律行為 |
申立てにより裁判所が定める行為 |
申立てにより裁判所が定める行為 |
(注意:1) 成年後見人等が取り消すことができる行為には、日常生活に関する行為(日用品の購入等)は含まれません。
(注意:2) 民法13条1項記載の行為(借金、相続の承認や放棄、訴訟行為、新築や増改築等)の一部に限ります。
(注意:3) 本人の居住用不動産の処分については、家庭裁判所の許可が必要となります。補助開始の審判、補助人の同意見・代理権を与える審判、保佐人に代理権を与える審判をする場合には本人の同意が必要です。
任意後見制度
任意後見制度とは、本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分となった場合に備えて、「誰に」「どのような支援をしてもらうか」を、あらかじめ契約により決めておく制度です。自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を、公証人の作成する公正証書によって結んでおくものです。
成年後見制度利用手続の流れ
申立て
- 本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。
- 申立てをすることができる方は、本人、配偶者、四親等内の親族等に限られています。本人に身寄りがいない場合等、申立てができない方については、市長が代わって申立てることもできます。
- 申立てには、申立手数料等の費用が必要です。申立てに必要な費用は、原則として申立人の負担となります。
- 申立て費用や後見人等への報酬の負担が困難な場合は、後見人等への報酬の全部又は一部を助成します。(要件あり)
審問・調査・鑑定等
- 申立て後、必要に応じて家庭裁判所が、事情をお尋ねすることがあります。
- 本人の判断能力について鑑定を行うことがあります。
審判
- 家庭裁判所が後見人等の開始の審判をすると同時に、成年後見人等を選任します。
報告
- 成年後見人等は、選任後速やかに、本人の財産や生活の状況を確認して、財産目録及び収支予定表を作成し、家庭裁判所に提出します。
- 成年後見人等には、原則として少なくとも年に1回、本人の生活や財産の状況等の報告を求めています。
成年後見制度利用支援事業
門真市では、判断能力が不十分な高齢者や障がい者で、成年後見制度利用(法定後見制度)の申立てを行った方を対象に、申立て費用や後見人等に支払う報酬を助成する成年後見制度利用支援事業を実施しています。
申立て費用について
【対象者】
判断能力が十分ではない高齢者や障がい者で、成年後見制度利用(法定後見制度)の市長申立て対象者、又は本人及び同居の親族申立て等で生活保護受給者、並びに申立て費用を支払うことで生活保護が必要となる方
【助成費用】
審判請求費用のうち、収入印紙代、切手代、診断書作成費用、鑑定費用、その他審判請求に必要と認められる費用を対象とします。
報酬助成について
【対象者】
親族及び市民後見人以外を後見人等として成年後見制度(法定後見制度)を利用する生活保護受給者、並びに報酬費用を支払うことで生活保護が必要となる方
【助成費用】
詳細は下記の要綱をご確認ください。
なお、申立て等の代行費用につきましては、対象となりません。
門真市高齢者成年後見等の市長申立て等による審判請求及び費用の助成に関する要綱 (PDFファイル: 2.5MB)
門真市高齢者成年後見等の市長申立て等による審判請求及び費用の助成に関する要綱 別表 (PDFファイル: 266.7KB)
門真市障害者成年後見制度利用支援事業実施要綱 (PDFファイル: 223.9KB)
相談窓口(門真市役所)
成年後見制度利用支援事業の詳細や対象者の確認については、相談窓口までお問い合わせください。
なお、後見人等が選任されている場合は後見人等の方よりお問い合わせください。
65歳以上の方…高齢福祉課
電話 06-6902-6176
65歳未満の方…障がい福祉課
電話 06-6902-6054
ファックス 06-6905-9510
各種申請書類等
高齢福祉
様式第1号(第11条関係)門真市高齢者成年後見制度利用支援事業助成申請書 (Wordファイル: 40.5KB)
様式第3号(第13条関係)門真市高齢者成年後見制度利用支援事業助成請求書 (Wordファイル: 39.0KB)
様式第4号(第14条関係)門真市高齢者成年後見制度利用支援事業変更届 (Wordファイル: 17.0KB)
障がい福祉
様式第1号(第10条関係)門真市障害者成年後見制度利用支援事業助成申請書 (Wordファイル: 39.0KB)
様式第3号(第12条関係)門真市障害者成年後見制度利用支援事業助成請求書 (Wordファイル: 37.0KB)
様式第4号(第13条関係)門真市障害者成年後見制度利用支援事業変更届 (Wordファイル: 15.5KB)
中核機関とは
中核機関は権利擁護支援を必要とする市民の方を迅速かつ適切な支援につなげるために、各関係機関や日常的な支援チームで構成された権利擁護地域連携ネットワークの中心となって全体のコーディネートを担う機関です。
成年後見制度利用促進に向けた連携ネットワーク

中核機関の機能について
1.制度の周知・普及啓発(広報機能)
成年後見制度や中核機関について、事業所や関係機関に対してチラシ等により周知します。また、関係機関向けの研修を実施します。
2.相談対応(相談機能)
庁内外の相談支援機関へ寄せられた利用相談に関し、専門職(弁護士・司法書士・社会福祉士)の支援を受けながら、必要性等を整理し利用促進に繋げます。(相談支援機関向けの専門職相談を月1回実施)
3.利用促進のための連携ネットワークの強化
本市における成年後見制度も含めた権利擁護の支援方策について、専門職や関係機関と協働して必要な取組を検討します。また、検討内容を中核機関の機能強化につなげていきます。
成年後見制度利用に関する相談窓口
| 担当区域 | 名称 | 住所 | 電話番号 |
| 門真みらい小学校区 | 門真第1地域包括支援センター | 堂山町25‐20 | 06‐6780‐0808 |
| 門真・速見小学校区 | 門真第2地域包括支援センター | 柳田町27‐25 | 06‐6906‐7077 |
| 大和田・古川橋・上野口小学校区 | 門真第3地域包括支援センター | 大橋町12‐8 | 072‐800‐0825 |
| 四宮・沖・北巣本・五月田小学校区 | 門真第4地域包括支援センター | 北島町12‐20 | 072‐887‐6540 |
| 水桜(脇田・砂子)・二島・東小学校区 | 門真第5地域包括支援センター | 桑才町19‐25 |
072‐883‐3334 |
| 名称 | 住所 | 電話番号 | ファックス |
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門真市障がい者基幹相談支援センター 「えーる」 |
桑才新町24‐2 地域生活支援拠点 ジェイ・エス内 |
06‐6901‐0101 |
06‐4967‐5554 |
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門真市障がい者相談支援事業所 「あん」 |
宮野町2‐20 3F |
072‐885‐9999 |
072‐885‐1140 |
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門真市障がい者相談支援センター 「ジェイ・エス」 |
御堂町14‐1 門真市保健福祉センター 1F |
06‐6901‐3041 |
06‐6901‐3042 |
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 福祉政策課
本館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6093
メールフォームによるお問い合わせ






更新日:2026年04月20日