よくある質問と回答

更新日:2021年04月19日

お客さまからのよくある質問に対する回答を掲載しました。下記の分類からお探しください。

  • 修理・水漏れ
  • 水道料金・支払い方法
  • 使用開始・使用中止・名義変更
  • 水質
  • 検診・メーター・使用水量
  • 訪問営業
  • 給水工事・埋設管
  • アクセス

修理・水漏れ

水道の修理をしたいので業者を紹介してください

水道の修理は漏水修繕に対応可能な指定工事事業者にお問い合わせください。

蛇口から水が漏れている場合はどうすればよいですか

蛇口の水漏れはコマパッキンを交換すれば直る場合もありますが、混合水栓などの特殊な蛇口は漏水修繕に対応可能な指定工事事業者にお問い合わせください。

トイレの水が止まらない場合はどうすればよいですか

トイレ内にある止水栓を閉めるか、水道メーターの横にある止水栓を閉めることで水は止まります。修理について漏水修繕に対応可能な指定工事事業者にお問い合わせください。

水道料金・支払方法

クレジットカードで支払いができますか

水道料金などのクレジットカードによる支払いは、現在取り扱っていません。今後の検討課題であると考えていますので、ご理解のほどよろしくお願いします。

口座振替の申し込みはどうすればよいですか

通帳、印鑑、水栓番号がわかるもの(使用水量のお知らせ、納付書、領収書)を持って、取扱金融機関・郵便局の窓口でお申し込みください。1カ月程度で登録が完了した後、口座振替開始の案内を送付します。

口座振替している金融機関や名義を変更したい

通帳、印鑑、水栓番号がわかるもの(使用水量のお知らせ、納付書、領収書)を持って、新たに変わる取扱金融機関・郵便局の窓口でお申し込みください。1カ月程度で登録が完了した後、口座振替開始の案内を送付します。

口座から引き落としができなかったがどうすればよいですか

翌月再度口座振替をします。2カ月月連続で引き落としができなかった場合は、督促状を発送することになりますのでご注意ください。

口座振替をしているのに督促状が届いたが、なぜですか

引き落とし口座の預金残高不足が考えられます。2カ月連続で引き落としができなかった場合は自動的に督促状をお送りしています。詳しくは環境水道部お客さまセンターまでお問い合わせください。

転出したら、転出月分の水道料金が2回口座引落されていたがなぜですか

転出前の検針月分と検針から転出日までの日割り分です。

郵便局で口座振替の申し込み後、届いた「口座振替開始通知書」に記載の口座番号が下1桁足りなかったが、どうすればよいですか

郵便局の口座番号の下1桁は全口座共通であるため省略しています。

水道料金はどのような場合に減免できますか

宅地内または敷地内で漏水があった場合に水道料金を減免できる制度があり、地下漏水そのほか、発見が困難であると認めた時などは、漏水量の一部を減免できる場合があります。水洗トイレ、給湯器の故障は除きます。詳しくは、環境水道部お客さまセンターまでお問い合わせください。

水道料金の支払い方法はどのようなものがありますか

水道料金の支払い方法は口座振替と納入通知書による方法があります。環境水道部お客さまセンターの窓口でも支払いは可能です。

水道料金の支払いが2カ月に一度なのはなぜですか

検針に係る人件費などの経費を削減し、水道料金を安くするためです。

納入通知書を紛失したがどうすればよいですか

納入通知書を再発行しますので、環境水道部お客さまセンターまでお問い合わせください。支払状況によっては再発行できない場合があります。

納入通知書はいつ届きますか

検針後2週間程度で届きます。

水道料金を滞納するとどうなりますか

納入通知書の納入期限までに入金または口座振替での入金がない場合、督促状が届きます。督促状の納入期限までに入金がない場合は、給水停止になる場合がありますので、納入期限内にお支払いください。

支払期限までに水道料金を支払えない場合はどうしたらよいですか

支払いのご相談は、環境水道部お客さまセンターまでお問い合わせください。

納入期限が過ぎた納入通知書でも支払えますか

納入期限が過ぎた納入通知書は、金融機関、コンビニではお支払いができません。環境水道部お客さまセンターまでお問い合わせください。

料金を支払ったのに督促状が届いたがなぜですか

督促状発送後に支払いをした可能性があります。環境水道部お客さまセンターまでお問い合わせください。

各市町村で水道料金が違うのはなぜですか

水道事業は原則として市町村が経営しているため、水道料金は、水道事業体によって異なります。これは、水源の種類や水質、地形、施設の建設時期、人口密度など、各市町村の固有の要因や、経営の効率性など水道事業の運営に係る経費がそれぞれ異なるからです。

水道料金の計算方法を教えてください。なぜ使えば使うほど高くなるのですか

基本料金および超過料金に消費税を加算した金額が水道料金です。利用用途により、一般用(家事用)、湯屋用(公衆浴場)、臨時用(工事用等)、観賞用(噴水等)の4区分に定められています。使用水量が増えるほど単価が高くなる料金を「逓増性」料金といい、水の消費抑制や、衛生水準の向上に向けた生活用水の価格が安くなっていくことを目的に、全国ほとんどの水道事業体で採用されています。

水道料金はどのような考え方で決められていますか

水道料金は、公正妥当なものでなければならず、能率的な経営による適正な原価を基礎として、水道事業の健全経営を確保できるよう決定しています。

「過誤納入金還付について(おしらせ)」が届いたがどうすればよいですか

お客さまにお返しする必要が生じた水道料金がある場合に郵送しています。「過誤納入金の還付について(お知らせ)」と同封している「還付依頼書」に振り込み先などを記入のうえ、返信用封筒で郵送していただきましたら、指定の金融機関に振込みさせていただきます。

使用開始・使用中止・名義変更

水道の使用を開始するときはどうすればよいですか

玄関に貼ってある水栓番号(使用水量のお知らせ、納付書、領収書にも記載)を確認のうえ、環境水道部お客さまセンターへ「使用開始日」を連絡してください。すぐに開栓出来ない場合があるため、余裕を持って連絡してください。

水道の使用を中止するときはどうすればよいですか

玄関に貼ってある水栓番号(使用水量のお知らせ、納付書、領収書にも記載)を確認のうえ、環境水道部お客さまセンターへ「使用中止日」を連絡してください。すぐに閉栓出来ない場合があるため、余裕を持って連絡してください。

なお、引越し日に、引越し前のお客さま宅へ直接伺って、水道料金などの精算を済ませることも可能です。その場合、年末年始は除きます。

水道使用者が変わるときはどうすればよいですか

現在届けている名義を変更する場合は、環境水道部お客さまセンターへご連絡ください。ご連絡の際は、玄関に貼ってある水栓番号(使用水量のお知らせ、納付書、領収書にも記載)をご用意ください。

水質

朝一番の水や長期間使用していない水道を使う際はどうすればよいですか

朝一番の水や旅行などで長期間水道を使用していない時は、ご家庭の給水管に水道水が長時間滞留しているため、消毒のために入っている塩素の濃度(残留塩素)が低くなっていることがあります。念のため、初めのバケツ一杯程度の水は、飲み水以外に使用してください。

水道水の水質検査はできますか

環境水道部では、お客さまが水道水に異常を感じたときなどに、お客さまの依頼により水道水の水質検査を行っています。依頼については環境水道部工務課配水施設グループへご連絡ください。

水道水は安全ですか

安全です。環境水道部ではお届けする水道水について、水質検査や市内7カ所での水質モニターによる24時間連続監視を行うことで、その安全性(水質基準を満たしていること)を確認しています。

水道水が白く濁っているがどうすればよいですか

水道水が白く見える場合、空気が混ざり合っていることが多く、しばらくそのままにしておくと空気が上がり透明になります。透明にならない場合や沈殿物がある場合、そのほか不安がある場合には水質検査、調査を行います。依頼については環境水道部工務課配水施設グループへご連絡ください。

白い異物または黒い異物が出るのはなぜですか

水道本管からではなく、給水装置に起因する場合が多いですが、原因はさまざま考えられますので水質検査、調査により個別に対応します。依頼については環境水道部工務課配水施設グループへご連絡ください。

水道水はどれくらいの期間保存できますか

水道水の保存の目安は、消毒のために入っている塩素の濃度(残留塩素)で判断します。保存期間は方法により大きく異なりますが、概ね冷暗所で3日程度を目安にしてください。また、保存する際は清潔な容器を使用し、冷蔵庫などの冷暗所で保存してください。

検針・メーター・使用水量

水道メーターの検針について教えてください

検針とは、各家庭の使用水量を正確に計量するために、水道メーターの目盛りを定期的に調べることです。一般の家庭は2カ月に一度、マンション・公共用・工場などの大口使用者は1カ月に一度、使用した水量と請求予定金額を記入した「ご使用水量等のお知らせ」票をお渡しします。

使用水量が急に増えたのはどうしてですか

使用水量の増加については、使用状況の変化による増加が考えられます。例えば、使用人数の増加(出産や親族の一時帰省など)、洗濯・入浴回数の増加、夏場の植木への水やりなどが挙げられます。

使用状況の変化がない場合、漏水していることが考えられます。宅地内(メーターから敷地の中)の水漏れの確認方法は、まずすべての蛇口を閉めた状態で行います。その状態で、「パイロット針」(注釈1)が回っているときは、水漏れの可能性がありますので、門真市指定給水装置工事事業者へ修理をお申し込みください。 注釈1:パイロット針とは、メーター盤内にある、メーター内に水が流れると回転する銀色の部品(星印)のことです。

使用水量はどのように調べたらよいですか

検針時にお渡しする「ご使用水量のお知らせ」または「納入通知書」に記載しています。

水道メーターを取り替えるのはなぜですか

水道メーターの有効期限は計量法で8年となっており、環境水道部が貸与している水道メーター(私設メーターを除く)は、設置後8年以内に環境水道部が無料で取り替えています。対象者には取り替えを行う前に「水道メーター(量水器)無料取替のお知らせ」でご案内します。

訪問営業

環境水道部では水質検査、設備点検、水道管の清掃、漏水の調査といった営業活動や訪問営業を行っていますか

漏水の調査およびメーターの取り替えについては、事前に対象地区を広報などで周知した後、業者が伺います。水質検査、設備点検および修繕については、お客さまのご依頼がない限り環境水道部から伺うことはありません。

環境水道部から伺う際は、職員証や身分証明書を携帯していますので、疑わしい場合は職員証や身分証明書の提示を求めてください。また、このような業者からの勧誘があった場合はすぐに契約せず、内容を十分に確認し、少しでも不審な点がある場合は門真市環境水道部へご連絡ください。

給水工事・埋設管

鉛製給水管(鉛管)が布設されているところはありますか

鉛製給水管(鉛管)は平成15年度で撤去・解消しています。

水道管の埋設状況を知りたいがどうすればよいですか

環境水道部お客さまセンター給水・排水グループへお越しください。希望箇所の管理図面を閲覧できます。なお、電話でのお問い合わせは行っていません。

水道工事の届出はどのようにすればよいのですか

水道工事を依頼する場合

給水装置の新設、改造、修繕および撤去などの水道工事は、門真市指定給水装置工事事業者を通して申し込みしてください。給水装置はお客さまの所有物であり、水道工事の契約はお客さまと門真市指定給水装置工事事業者との間で行うものです。依頼する際は、なるべく複数の業者から見積もりを徴収し、希望する工事内容や現地の状況について事業者に十分説明してください。見積もりが有料の場合もあるので、事前に確認してください。また、事前に工事内容、所要時間、概算金額、アフターサービスなどについて、十分な説明を受け、内容を検討したうえで依頼してください。なお、門真市指定給水装置工事事業者一覧表は市ホームページに掲載しています。

門真市指定給水装置工事事業者の場合

給水装置に関する工事を行う場合は、市ホームページより申込書などをダウンロードし、必要書類を環境水道部お客さまセンター給水・排水グループに提出してください。

指定給水装置工事事業者の指定をとりたいがどのような手続きが必要ですか

指定給水装置工事事業者の指定は、次の書類を環境水道部経営総務課に提出してください。

指定給水装置工事事業者指定申請書、機械器具調書、誓約書、給水装置工事主任技術者選任届、営業形態届出書、給水装置工事主任技術者免状の写し、印鑑証明書、会社定款(法人のみ)、履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本、法人のみ)、住民票の写し(個人のみ)、漏水修繕事業者リスト掲載申込書(希望者のみ)

注意:指定の申請は平日午前9時~午後5時30分の間で随時受付

注意:指定手数料10,000円、指定証発行手数料500円が必要

アクセス

環境水道部(泉町浄水場)への行き方や連絡先を教えてください

交通機関を利用する場合

京阪門真市駅から中央環状線沿いに北へ約500メートル、モノレール大日駅または地下鉄大日駅から中央環状線沿いに南へ約750メートル

お車を利用する場合

中央環状線を大日から南へ約750メートル

お問い合わせ先

環境水道部 経営総務課
本館2階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5873
メールフォームによるお問い合わせ

環境水道部 水道事業課 建設・管理グループ
〒571-0053 大阪府門真市泉町7-23
電話06-6903-2123
メールフォームによるお問い合わせ

環境水道部 水道事業課 配水施設グループ
〒571-0053 大阪府門真市泉町7-23
電話06-6903-2124
メールフォームによるお問い合わせ

環境水道部 お客さまセンター 料金グループ
〒571-0053 大阪府門真市泉町7-23
電話06-6903-2121
メールフォームによるお問い合わせ

環境水道部 お客さまセンター 給水・排水グループ
〒571-0053 大阪府門真市泉町7-23
電話06-6903-2122
メールフォームによるお問い合わせ

環境水道部 公共下水道事業課
〒571-0053 大阪府門真市泉町7-23
電話06-6903-4492
メールフォームによるお問い合わせ

この記事に関するお問い合わせ先

環境水道部 経営総務課
本館2階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5873
メールフォームによるお問い合わせ