一般廃棄物再生輸送業の指定制度

更新日:2023年11月01日

「再生輸送」とは再生利用のために収集又は運搬を行うことです。
本市では一般廃棄物の減量化及びリサイクルの推進を図るために、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46(1971)年厚生省令第35号)第2条第1項第2号及び門真市一般廃棄物再生輸送業の指定に関する規則(平成22(2010)年門真市規則第8号)に基づき、一般廃棄物再生輸送業の指定制度を設けています。
一般廃棄物の収集又は運搬を本市域内で業として行おうとするときは、原則として市長の許可が必要ですが、この指定を受けることで指定された廃棄物に限り収集又は運搬を行うことができます。

申請手続き(新規・更新)

指定を受けようとする者(以下「新規申請者」という。)は、提出書類記入要領(PDFファイル:174KB)を参考に以下の書類をダウンロードのうえ作成し、ご提出ください。
申請が指定基準に適合すると本市が認めるときは、一般廃棄物再生輸送業の指定を行います。
なお、指定の更新を受けようとする者は、当該指定期間が満了する日の3か月前から当該指定期間が満了する日の1か月前までに新規申請者と同様の手続きをしてください。
また、指定期間が満了したときは、直ちに当該指定証の返還してください。

指定期間

指定日から2年以内
注意:現在申請いただいたものについては、令和6(2024)年3月31日が指定期限となります。

申請書

添付書類

参考

帳簿の作成保存と報告

再生輸送業の指定を受けた者(以下「指定業者」という。)は、事業場ごとに帳簿を備え、毎年6月30日までにその年の3月31日以前の1年間における再生輸送に関し、再生利用される一般廃棄物の種類ごとに以下の書類をダウンロードのうえ作成し、ご提出ください。

報告書

添付書類

変更および廃止の届出

指定業者は、次に掲げる事項に変更が生じたときは、当該事由が生じた日から10日以内に以下の書類をダウンロードのうえ、事実の確認ができる資料を添えて届け出てください。

  1. 氏名 (法人にあっては、名称または代表者の氏名)
  2. 住所 (法人にあっては、事務所等の所在地)
  3. 再生利用の目的
  4. 事業の全部もしくは一部を変更または廃止したとき

届出書

指定証の再交付

指定業者は、次に掲げる事由が生じたときは、以下の書類をダウンロードのうえ、表に定める資料を添えて遅滞なくその旨を届け出てください。

指定証の再交付申請
申請事由 添付書類
亡失 始末書
き損 顛末書・当該指定証
汚損 顛末書・当該指定証

申請書

書類の提出方法

全ての書類は、電話連絡後に提出先へ直接持参又は郵送してください。

提出先 〒571-8585 門真市門真市中町1-1 門真市役所本館2階  環境政策課環境政策グループ
電話 06-6902-6490 (日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23(1948)年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く午前9時から午後5時30分まで)

門真市一般廃棄物再生輸送指定業者一覧(令和4(2022)年4月1日時点)

動物性残渣(魚腸骨)
名称 所在地 電話番号
有限会社浪速商会 大阪市生野区鶴橋3-1-44 06-6731-1535
宮本商事 大阪市平野区加美北8-11-23 090-3679-2887
有限会社山田肥料商事 東大阪市柏田本町3-28 06-6728-8621
動植物性残渣(揚げかす)
名称 所在地 電話番号
植田油脂株式会社 大東市深野5-4-22 072-870-3555
動物性残渣(事業系食品廃棄物)
名称 所在地 電話番号
辰巳環境開発株式会社 門真市江端町21-3 06-6780-4153
木くず
名称 所在地 電話番号
株式会社都市樹木再生センター 大東市大字龍間698 072-869-0365
株式会社前田造園 枚方市養父丘1-2-26 072-809-2210

この記事に関するお問い合わせ先

環境水道部 環境政策課 環境政策グループ
本館2階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6490
メールフォームによるお問い合わせ