特定施設・届出施設の届出

更新日:2024年02月06日

提出先

リサイクルプラザ3階(深田町19-5)

騒音・振動に関する各種届出書の様式

特定施設について

騒音規制法・振動規制法に基づき届出が必要な施設を特定施設といい、これらを設置する場合などには届出が必要です。

代表者の押印は不要です。

特定施設
届出の種類 届出が必要な場合 期間 添付書類
特定施設設置届
様式(Wordファイル:40.5KB)
工場の新設など初めて施設を設置する場合 設置の工事開始30日前まで

・工場等及びその附近の見取図
・工場等の敷地内の建物等の配置図
・対象施設の設置場所を記載した工場等の平面図
・対象施設の構造概要図
・騒音振動防止の方法(箇条書き等で可)

特定施設使用届
様式(Wordファイル:39.5KB)
法の改正により追加された施設がすでに設置されている場合 特定施設となった日から30日以内 特定施設設置届と同じ
特定施設の種類ごとの数変更届
様式(Wordファイル:35KB)

特定施設の種類ごとの数を2倍より多く増やす場合

注意:騒音規制法に係るもの

変更に係る工事の30日前まで 特定施設設置届と同じ
特定施設の種類及び能力ごとの数・特定施設の使用の方法変更届出書
様式(Wordファイル:19.4KB)

・特定施設の種類及び能力ごとの数を増加する場合
・特定施設の使用を変更する場合(使用開始時刻の繰上げ又は使用終了時刻の繰り下げを伴わない場合は除く)

注意:振動規制法に係るもの

変更に係る工事の30日前まで 特定施設設置届と同じ
騒音・振動防止の方法変更届出書
様式(Wordファイル:16.7KB)
騒音・振動の防止方法を変更する場合 変更に係る工事の30日前まで 特定施設設置届と同じ
特定施設使用全廃届出書
様式(Wordファイル:16.5KB)
すべての施設の使用を廃止する場合 廃止した日から30日以内  

届出施設について

大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づき届出が必要な施設を届出施設といい、これらを設置する場合などには届出が必要です。

特定施設を設置している工場・事業場(特定工場)につきましては、届出施設に関する届出書の提出は不要です。

代表者の押印は不要です。

届出施設
届出の種類 届出が必要な場合 期間 添付書類
届出施設設置届
様式(Wordファイル:17.6KB)
工場の新設など初めて施設を設置する場合 設置の工事開始30日前まで

・工場等及びその附近の見取図
・工場等の敷地内の建物等の配置図
・対象施設の設置場所を記載した工場等の平面図
・対象施設の構造概要図
・騒音振動防止の方法(箇条書き等で可)

届出施設使用届
様式(Wordファイル:17.6KB)
条例の改正により追加された施設がすでに設置されている場合 特定施設となった日から30日以内 届出施設設置届と同じ
届出施設数変更届出書
様式(Wordファイル:18.1KB)
施設を増設する場合 変更に係る工事の30日前まで 届出施設設置届と同じ
騒音等防止方法変更届出書
様式(Wordファイル:27.6KB)
騒音・振動の防止方法を変更する場合 変更に係る工事の30日前まで 届出施設設置届と同じ
届出施設使用全廃届出書
様式(Wordファイル:14.3KB)
すべての施設の使用を廃止する場合 廃止した日から30日以内  

共通の様式について

氏名等変更届出書及び承継届出書は、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく届出と同じ様式です。

大気、水質の届出も兼ねる場合は3部提出が必要です。

代表者の押印は不要です。

共通様式
届出の種類 届出が必要な場合 期間 添付書類
氏名等変更届出書
様式(Wordファイル:27.8KB)
届出者の氏名、住所などを変更する場合 変更があった日から30日以内  
承継届出書
様式(Wordファイル:28.9KB)
すべての施設を譲り受けまたは借り受けた場合 承継があった日から30日以内  

この記事に関するお問い合わせ先

環境水道部 環境政策課 指導グループ
リサイクルプラザ3階
〒571-0042 大阪府門真市深田町19-5 クリーンセンター内
電話06-6902-7212
メールフォームによるお問い合わせ