児童手当制度改正に伴うお手続き
令和6(2024)年10月1日から児童手当の制度が拡充されます
令和6(2024)年6月12日に子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律が公布されたことから、「こども未来戦略」で掲げる「こども・子育て加速化プラン」に基づき、ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化策の一環として、令和6(2024)年10月分(12月支給分)の児童手当から制度の内容が下記のとおり変更となります。
制度改正の概要
(1)所得制限の撤廃
所得の額にかかわらず対象児童を養育している人全員に支給
(2)支給対象児童の範囲を拡大(高校生年代まで延長)
中学生(15歳到達後最初の年度末)までから高校生年代(18歳到達後最初の年度末まで)の支給に変更
(3)第3子以降の支給額の増額及び第3子以降のカウント方法の変更
第3子以降の支給額が月15,000円から月30,000円へ増額
第3子以降のカウント方法は、高校生年代の子から第1子としてカウントしていましたが、今後は22歳到達後最初の年度末までの子をカウントする方法に変更(養育している場合に限る)
(4)支給回数の変更
支給月が年3回から年6回(偶数月)と変更
なお、制度改正後の初支給は、12月(10月・11月分)
制度内容の比較
拡充前 |
拡充後 (令和6(2024)年10月分以降) |
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支給対象 |
中学校終了まで |
高校生年代まで |
所得制限 |
所得限度額 960万円未満 |
所得制限なし |
額手当月 |
〇3歳未満…一律1万5000円 〇3歳~小学校終了まで 〇中学生…一律 1万円 〇所得制限以上…一律 5000円(特例給付) |
〇3歳未満 〇3歳~高校生年代 |
第3子以降の算定対象 | 高校生年代 (18歳到達後の最初の年度末まで) |
22歳到達後の最初の年度末まで (平成14年4月1日生まれまで) |
支払期日 | 年3回(2月、6月、10月) (各前月までの4カ月分を支払) |
年6回(偶数月) (各前月までの2カ月分を支払) |
注意:第3子以降の算定対象について
高校生年代の子と22歳到達後最初の年度末までの子が3人以上で、かつ養育している場合に限る。
制度改正により以下の人は申請が必要です。
- これまで所得上限額以上だった人
- 高校生年代の子を養育している人
- 大学生年代の子を含めて3人以上養育している人
制度改正により以下の人は申請が不要です。
1.令和6(2024)年6月以降の1人あたりの支給月額が5,000円(特例給付)の人
2.現在児童手当を受給しており、高校生年代の子を算定児童として登録している人
3.現在第3子以降の多子加算を受けている人
4.現在児童手当を受給しており、中学生以下の子のみ人
制度改正に伴うお手続きについて
門真市にお住いの児童手当・特例給付受給者及び子の保護者様宛に通知を送付いたします。申請等については、各通知をご確認ください。10月になっても通知が来ない場合はご連絡ください。
1、門真市で児童手当・特例給付を受給中の人へ(手続き要否確認フローのア・イ)
令和6(2024)年度児童手当の制度改正に伴うお知らせを送付しました。お知らせが届きましたら、内容を確認のうえ、申請期限内にご提出ください。
通知に「額改定請求書」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」がはいっていますが、該当する方のみ提出してください。
なお高校生年代の子が、中学生の時に門真市から児童手当の支給があった場合は算定児童として登録されているため、申請は不要です。
世帯状況 | 制度改正による申請の要否 |
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15歳までの子のみの場合 | 申請は不要です。 |
0歳から高校生年代の子がいる場合 | 申請は不要です。高校生年代の子が算定児童として登録されていない場合は、「額改定請求書」が必要です。 |
0歳から高校生年代の子と22歳までの子をあわせて3人以上養育している場合 | 「額改定請求書」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」が必要です。 |
2、所得超過により、門真市で児童手当・特例給付が受給対象外となっている人へ(手続き要否確認フローのウ・エ)
令和6(2024)年度児童手当の制度改正に伴うお知らせを送付しました。お知らせが届きましたら、内容を確認のうえ、申請期限内にご提出ください。
世帯状況 | 制度改正による申請の要否 |
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15歳までの子のみの場合 | 「児童手当 認定請求書」の申請が必要です。 |
0歳から高校生年代の子がいる場合 | 「児童手当 認定請求書」の申請が必要です。 |
0歳から高校生年代の子と22歳までの子をあわせて3人以上養育している場合 | 「児童手当 認定請求書」、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の申請が必要です。 |
注意:高校生年代までの子が別居している場合は、「別居監護申立書」が必要です。
3、高校生年代のみの子を養育している人(手続き要否確認フローのウ・エ)
令和6(2024)年度児童手当の制度改正に伴うお知らせを送付しました。お知らせが届きましたら、内容を確認のうえ、申請期限内にご提出ください。
世帯状況 | 制度改正による申請の要否 |
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高校生年代のみの子がいる場合 | 「児童手当 認定請求書」の申請が必要です。 |
0歳から高校生年代までの子と22歳までの子をあわせて3人以上養育している場合 | 「児童手当 認定請求書」、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の申請が必要です。 |
注意:高校生年代までの子が別居している場合は、「別居監護申立書」が必要です。
4、令和6(2024)年度現況届による所得超過および認定請求による却下となった人へ(手続き要否フロー外)
「児童手当・特例給付 認定却下通知書」または「児童手当・特例給付 消滅通知書」と一緒に「児童手当・特例給付所得超過者の方へのご案内」等を送付しました。通知が届きましたら、内容を確認のうえ、申請期限内にご提出ください。
世帯状況 | 制度改正による申請の要否 |
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0歳から高校生年代までの子がいる場合 | 「児童手当 認定請求書」(制度改正前に認定請求が却下された方・受給資格が消滅した方用)の申請が必要です。 |
0歳から高校生年代までの子と22歳までの子をあわせて3人以上養育している場合 | 「児童手当 認定請求書」(制度改正前に認定請求が却下された方・受給資格が消滅した方用)、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の申請が必要です。 |
注意:高校生年代までの子が別居している場合は、「別居監護申立書」が必要です。
5、父母以外の養育者の方及び現在離婚協議中の人へ
父母以外がの人が養育している場合や現在離婚協議中で子を養育している場合は、児童手当を受給できる可能性がありますので、こども政策課までご連絡ください。
申請書等
【記入例】児童手当 認定請求書(PDFファイル:357.3KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:90.5KB)
【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:316.7KB)
申請期間
申請猶予の経過措置により令和7(2025)年3月31日(必着)までに申請していただければ、新制度が施行される令和6(2024)年10月分から遡って支給開始となります。(手当の振込は遅れますのでご了承ください)
申請方法について
窓口、郵送、電子にて申請受付します。
郵送の場合は、請求者の本人確認書類が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
こども部 こども政策課 給付グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6186
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更新日:2024年12月18日