制度改正前の児童手当
令和6(2024)年9月分までの制度案内です。
制度改正の概要
制度について
父母そのほかの保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育する人に児童手当を支給することにより、家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育ちに寄与することを目的として、児童を養育する父母などに手当を支給する制度です。
受給対象者(令和6(2024)年9月分まで)
中学3年生まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方を対象とします。
- 父母が共に児童を養育している場合、児童の父母のうち児童の生計を維持する程度の高い方(主に所得が高い方)が受給対象者となります。ただし、育児休業中等で一時的に所得が逆転している場合は、健康保険上の扶養、税法上の扶養、住民票上の世帯主等を考慮した上で判断します。
- 受給対象者が公務員の場合、勤務先での手続きとなります。
- 離婚協議中で父母が別居している場合は、児童の生計を維持する程度に関わらず、児童と同居している方が支給対象者となります。離婚協議中であることを明らかにできる書類(離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書など)が必要です。
- 児童が児童福祉施設などに入所(2か月以内の短期入所や通所を除く。)しているときや里親などに委託(2か月以内の短期委託を除く。)されているときは、施設の設置者や里親などへ支給されます。
- 父母が海外に居住し、子どもが国内に居住している場合、その父母が指定する人(父母指定者)が受給することが可能になります。
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合、その未成年後見人が受給者になることがあります。
- 対象の児童は、国内に居住していることが要件になります。(国内に3年以上居住した後での海外留学中の子どもを除く。)
支給額
支給区分 |
児童の年齢 | 児童1人当たりの月額 |
児童手当 | 3歳未満 | 一律1万5,000円 |
3歳以上小学校終了前 | 1万円(第3子以降は1万5000円) | |
中学生 | 一律1万円 | |
特例給付 | 0歳~中学生 | 一律5000円 |
注意:第1子、第2子、第3子などの数え方は、18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童の出生順です。
所得限度額について
限度額は下表のとおりです。
扶養親族等の数 | 1.所得制限限度額 | 2.所得上限限度額 |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 858万円 |
1人 | 660万円 | 896万円 |
2人 | 698万円 | 934万円 |
3人 | 736万円 | 972万円 |
4人 | 774万円 | 1010万円 |
5人 | 812万円 | 1048万円 |
- 支給対象者の所得が、表1.所得制限限度額未満の場合は、児童手当として10,000円または15,000円を、表2.所得上限限度額未満の場合は、特例給付として5,000円を支給します。
- 令和4(2022)年10月支給分(令和4(2022)年6月から9月分)より、所得額が表2.所得上限限度額以上の場合は、児童手当及び特例給付ともに支給されません。
- 所得が表2.所得上限限度額を超えた場合、分かり次第消滅通知書を送付します。その後、所得や扶養人数などの修正申告を行ったことにより、表1.及び表2.の限度額内になった場合は、遡及して認定の処理を行いますので手続きは不要です。しかし、翌年度以降の所得が減少し、表1.及び表2.の限度額内になった場合は改めて認定請求書の提出が必要ですので、対象の可能性がある方は、こども政策課まで連絡してください。
注意1:給与所得者は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、事業所得者の方は「収入額から必要経費を差し引いた金額」、その他の所得を加えた合計額が審査対象額です。
所得額=年間所得額-8万円(一律控除)-諸控除 |
注意2:同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)または老人扶養親族がある者については、1人につき6万円が上記の所得制限限度額に加算されます。また、給与所得又は雑所得(公的年金等に係る者に限る。)を有する場合、その合計額から10万円を控除します。
控除の種類 | 控除額 |
---|---|
医療費控除・雑損控除 | 当該控除額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 当該控除額 |
障害者控除 | 1人につき27万円 |
特別障害者控除 | 1人につき40万円 |
寡婦(夫)控除 | 1人につき27万円 |
ひとり親控除 | 1人につき35万円 |
勤労学生控除 | 1人につき27万円 |
支給時期・支給方法
支払期 | 支払日 | |
---|---|---|
6月期(2~5月分) | 6月10日 |
支給日が休日の場合は、その前日に支給します。 |
10月期(6~9月分) | 10月10日 | |
2月期(10月~1月分) | 2月10日 |
手続きについて
ぴったりサービスによる電子申請について
マイナンバーを利用したマイナポータルを使って、児童手当の申請を電子申請で行うことができるようになりました。電子申請についてはこちら(別ウィンドウで開く)へ
申請できる手続きは以下のとおりです。
- 認定請求(新規申請)
- 額改定請求(増額)
- 額改定届(減額)
- 変更届
- 受給事由消滅届
- 現況届
- 寄付の申出
- 寄付の変更等の申出
電子申請に必要なもの
- 請求者(父と母がいる場合、主に所得が高い人)または受給者のマイナンバーカード
- パソコン端末またはスマートフォン端末
- ICカードリーダライタ(パソコン端末で手続きされる方のみ)
スマートフォン端末から手続きする場合は、ICカードリーダライタの用意は不要です。
認定請求書(新規申請)
出生や転入、所得が上限額未満になった、児童福祉施設から児童が退所した場合などにより、門真市で新たに児童手当を受給するときに提出が必要です。
受給対象者が公務員の場合は、職場で申請してください。
原則として申請した月の翌月分から支給されます。
注意:月末にかかる出生・転入・施設退所の場合は、出生日・転出予定日・退所日(措置解除日)の翌日から数えて15日以内に申請をしてください。15日を過ぎて申請すると、受給できない月が生じる場合がありますのでご注意ください。
(例1)出生日1月1日、申請日1月31日の場合…2月分から支給開始
(例2)出生日1月31日、申請日2月15日の場合…2月分から支給開始
(例3)出生日1月31日、申請日2月16日の場合…3月分から支給開始
また、郵送で提出される場合は、こども政策課に到着した日が申請日となりますので、余裕をもって申請してください。郵送による不着・遅延については、責任を負いかねますので、特定記録や簡易書留など記録が残る方法で郵送することをお勧めします。
必要書類
- 手続きする人の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など1点または顔写真なしの場合は2点)
- 請求者(主たる生計中心者)名義の金融機関の口座がわかるもの(通帳またはキャッシュカード)
- 国家公務員・地方公務員等共済組合加入の場合は、請求者の健康保険証の写し
- 請求者および配偶者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)
- 委任状(代理人(請求者以外の人)が手続きをする場合に必要)
マイナンバーが必要な手続きの本人確認について (PDFファイル: 205.8KB)
委任状についてはこちら (Wordファイル: 30.0KB)
注意1:代理人(請求者以外の人)が手続きをする場合、請求者のマイナンバーカードまたは通知カード、委任状、および代理人の身元確認書類が必要です。
注意2:上記のほか、請求者などの状況によってそのほかの書類の提出が必要な場合があります(児童と別居している場合等)。
*郵送の場合…請求者の顔写真付きの本人確認書類の写しと申請書を併せて送付してください。(国家公務員・地方公務員等共済組合加入の場合は、請求者の健康保険証の被保険者等記号・番号を隠した状態の写しも必要)
児童手当・特例給付 認定請求書(様式) (PDFファイル: 158.5KB)
児童手当・特例給付 認定請求書(記入例) (PDFファイル: 194.9KB)
児童手当・特例給付 別居監護申立書(様式) (PDFファイル: 75.6KB)
児童手当・特例給付 別居監護申立書(記入例) (PDFファイル: 137.5KB)
*電子申請の場合…マイナポータル(児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求)から申請してください。
額改定請求書(増額)
既に児童手当を受給しており、出生や施設退所等により、養育する児童が増えた場合に提出が必要です。
原則として申請した月の翌月分から支給されます。
注意:月末にかかる出生・施設退所の場合は、出生日・退所日(措置解除日)の翌日から数えて15日以内に申請をしてください。15日を過ぎて申請すると、受給できない月が生じる場合がありますのでご注意ください。
また、郵送で提出される場合は、こども政策課に到着した日が申請日となりますので、余裕をもって申請してください。郵送による不着・遅延については、責任を負いかねますので、特定記録や簡易書留など記録が残る方法で郵送することをお勧めします。
*郵送の場合…請求者の顔写真付きの本人確認書類の写しと申請書を併せて送付してください。
児童手当・特例給付 額改定請求書(様式) (PDFファイル: 82.3KB)
児童手当・特例給付 額改定請求書(記入例) (PDFファイル: 107.6KB)
*電子申請の場合…マイナポータル(児童手当等の額の改定の請求(増額))から申請してください。
額改定届(減額)
施設入所、死亡、児童を養育しなくなった場合等、2人以上の対象児童がいる世帯で養育する児童が減ったときに提出が必要です。
入所日、死亡日等が事由発生日となり、その翌月分の手当から減額となります。
申請が遅れて手当が過払いとなった場合は、過払い分の手当を返還していただくことになりますので、該当した場合はすぐにお手続きください。
*郵送の場合…請求者の顔写真付きの本人確認書類の写しと申請書を併せて送付してください。
児童手当・特例給付 額改定届(様式) (PDFファイル: 67.7KB)
児童手当・特例給付 額改定届(記入例) (PDFファイル: 83.5KB)
*電子申請の場合…マイナポータル(児童手当等の額の改定の届出(減額))からご申請ください。
変更届
以下の場合に提出が必要です。
- 氏名が変わったとき
受給者の氏名が変わったときは、振込口座の名義変更をお願いします。
- 住所が変わったとき(受給者が門真市から他の市区町村へ転出する場合は、変更届ではなく消滅届の提出が必要です。)
児童と別居する場合は、別居監護申立書の提出が必要です。
- 手当の振込先を変更したいとき(受給者名義に限ります。)
*郵送の場合…請求者の顔写真付きの本人確認書類の写しと申請書を併せて送付してください。
児童手当・特例給付 住所/氏名/口座 変更届(様式) (PDFファイル: 82.8KB)
児童手当・特例給付 住所/氏名/口座 変更届(記入例) (PDFファイル: 228.2KB)
児童手当・特例給付 別居監護申立書(様式) (PDFファイル: 75.6KB)
児童手当・特例給付 別居監護申立書(記入例) (PDFファイル: 137.5KB)
*電子申請の場合…マイナポータル(氏名変更/住所変更等の届出)から申請してください。
受給事由消滅届
以下のときに提出が必要です。
- 離婚等により配偶者が児童を養育するようになった
- 婚姻、縁組等により生計中心者が配偶者となった(配偶者による認定請求も必要)
- 受給者が門真市外へ転出した
- 受給者が公務員となった(職場での認定請求も必要)
- 受給者や対象児童が死亡した(受給者死亡の場合は、配偶者等による認定請求も必要)
- 法令等により拘禁された
- 児童が施設や里親等に入所または委託した(2か月以内の短期入所や委託を除く。)
- 里親として受給している場合は、里親委託の措置が解除したときや特別養子縁組をしたとき
- 児童が日本国内に居住しなくなった
- 未成年後見人でなくなった
- 父母の帰国により、父母指定者でなくなった
- その他、児童を養育しなくなったとき
入所日、死亡日等が事由発生日となり、その翌月分の手当から支給がなくなります。
申請が遅れて手当が過払いとなった場合は、過払い分の手当を返還していただくことになりますので、該当した場合はすぐにお手続きください。
*郵送の場合…請求者の顔写真付きの本人確認書類の写しと申請書を併せて送付してください。
児童手当・特例給付 受給事由消滅届(様式) (PDFファイル: 70.2KB)
児童手当・特例給付 受給事由消滅届(記入例) (PDFファイル: 278.5KB)
*電子申請の場合…マイナポータル(受給事由消滅の届出)から申請してください。
現況届
毎年6月1日現在の状況を把握し、6月分以降の児童手当・特例給付を引き続き受ける要件(所得の状況、児童の監督や保護及び生計同一関係等)を満たしているかを確認するためのものです。
令和4(2022)年6月以降は、原則提出が不要となりました。ただし、次の人は提出が必要です。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が門真市と異なる人
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない人
- 離婚協議中で配偶者と別居されている人
- 法人である未成年後見人や施設等の受給者の人
- その他、門真市から提出依頼のあった人
提出が必要な人には、6月に現況届を送付しますので、期限内に提出してください。
*電子申請の場合…マイナポータル(児童手当等の現況届)から申請してください。申請する際は、6月に送付する現況届を準備してください。
申請が可能な期間は、6月1日から6月30日までです。
寄付について
児童手当の全部または一部を市に寄附し、子ども、子育て支援の事業に活かしてほしいという場合、寄附を行う手続きもありますので、お問い合わせください。
*電子申請の場合…マイナポータル(児童手当等に係る寄附の申出)から申請してください。寄附申出書の内容の変更または撤回を希望する場合は、マイナポータル(児童手当等に係る寄附変更等の申出)から申請してください。
公金受取口座の利用について
児童手当の振込先口座に、公金受取口座を指定することができます。
公金受取口座とは、預貯金口座の情報をマイナンバーとともに事前に国(デジタル庁)に登録しておくことにより、申請書への口座情報の記載や通帳の写し等の添付、行政機関における口座情報の確認作業等が不要になります。詳しくはデジタル庁ホームページ(別ウィンドウで開く)をご覧ください。
利用手順
(1)マイナポータル等から公金受取口座を登録する。
マイナポータルによる公金受取口座の登録方法についてはこちら(別ウィンドウで開く)へ
(2)こども政策課給付グループに利用申請する。
認定請求書(新規申請)の提出時に、公金受取口座を指定してください。既に手当を受給している場合は、変更届を提出してください。
公金受取口座を変更する場合は、マイナポータル等から手続きしてください。こども政策課での手続きは必要ありません。
注意事項
- 公金受取口座の登録及び変更を行う場合は、支払日の1ヶ月前までに手続きしてください。支払日までの期間が短いと、振り込みができなかったり、変更前の口座に振り込まれる場合があります。一部金融機関は、口座登録完了までに1ヶ月程度要することがありますので、お早めにご登録するようお願いします。
- 公金受取口座の利用を停止する場合は連絡してください。
この記事に関するお問い合わせ先
こども部 こども政策課 給付グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6186
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年12月20日