体罰等によらない子育てのために

更新日:2024年10月01日

民法等の一部を改正する法律(令和4(2022)年法律第102号)が公布されたことにより、児童虐待防止等を図る観点から、民法において、親権者の懲戒権に係る規定が削除され、子の監護及び教育における子の人格を尊重する義務を定める等の措置を講ずる規定が設けられました。

また、こども家庭庁において、体罰禁止に関する考え方等を普及し、社会全体で体罰等によらない子育てについて考えてもらうとともに、保護者が子育てに悩んだときに適切な支援につながることを目的として「体罰等によらない子育てのために~みんなで育児を支える社会に~」がとりまとめられています。
詳しくは、こども家庭庁ホームページをご覧ください。

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