狭あい道路の拡幅整備に係る事前協議
平成28年7月1日から、門真市まちづくり基本条例施行に伴い、狭あい道路の拡幅整備に係る事前協議が必要になります。
狭あい道路とは
- 建築基準法第42条第2項道路
- 建築基準法第43条第1項ただし書の許可を必要としない敷地に接する道
注意:狭あい道路に接する敷地での建築を計画する場合は、当事前協議が済んでいなければ、確認申請の調査報告書を発行できません
提出書類
下記の書類を正副各1部ずつ提出してください。
- 狭あい道路拡幅整備事前協議書(まちづくり基本条例様式9-1)
- 付近見取図
- 道路現況図
- 拡幅整備計画図
- 公共用地境界確定図の写し
提出先
建築指導課(門真市役所別館2階)
様式など、詳しくは下記をご覧ください。
狭あい道路拡幅整備事業補助については下記をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり部 建築指導課 審査指導グループ
別館2階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6346
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2019年10月31日