長期優良住宅建築等計画の認定

更新日:2024年11月15日

長期優良住宅の認定制度について

長期にわたり良好な状態で使用するための措置が、その構造や設備について講じられた優良な住宅の普及を促進することを目的として、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21(2009)年6月4日に施行されました。

法に基づき、所管行政庁による「長期優良住宅建築等計画」の認定を受けることで、住宅ローン減税(所得税、個人住民税)や、登録免許税、不動産取得税、固定資産税の税制上の優遇を受けることができます。

税制優遇等、詳しくは下記ホームページをご覧ください。

長期優良住宅の認定に関する申請様式

認定申請・変更認定等

地位の承継の事実が確認できる書類(登記事項証明書や売買契約書の写しなど)を添付して下さい。

工事完了時に関する様式

その他様式

電子申請

注意:長期優良住宅の増築・改築及び既存の認定は電子申請は行っていません。

メールでの対応は個別で承っています。

長期優良住宅の認定手続き

市内の長期優良住宅の標準的な申請手続きは、住宅性能評価機関により、長期優良住宅法に係る住宅の性能等の事前審査を受けた後に、市へ申請する手続きとなります。

住宅性能評価機関による事前審査の項目

住宅性能評価機関による事前審査が可能な項目

  • 劣化対策(構造の腐食、腐朽及び摩損の防止)
  • 耐震性(地震に対する安全性の確保)
  • 維持管理・更新の容易性(構造及び設備の変更を容易にするための措置)
  • 可変性(維持保全を容易にするための措置)
  • バリアフリー性(高齢者の利用上の利便性及び安全性)
  • 省エネルギー性(エネルギーの使用の効率性)
  • 住戸面積(住宅の規模)
  • 維持保全計画(建築後の住宅の維持保全、資金計画)

門真市の直接審査項目

  • 居住環境(居住環境の維持及び向上への配慮)

注意:事前審査がないことから、該当項目が免除されるという意味ではありません

住宅性能評価機関による事前審査

大阪府内で事前審査を実施する住宅性能評価機関一覧は大阪府ホームページをご覧ください。

門真市の認定基準

市において長期優良住宅の認定を受けるためには、以下の項目ごとに認定基準を満たす必要があります。

門真市の認定基準
性能項目など 認定基準
劣化対策
耐震性
維持管理
更新の容易性
可変性
バリアフリー性
省エネルギー性
長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準
(平成21(2009)年国土交通省告示209号)
居住環境 門真市居住環境基準によるもの
災害配慮 門真市では災害配慮基準を定めていません。
住戸面積
  • 戸建住宅:75平方メートル以上
  • 共同住宅:55平方メートル以上
注意:ただし、少なくとも1階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く)
維持保全計画 長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準
(平成21(2009)年国土交通省告示209号)

門真市居住環境基準

長期優良住宅建築等計画の認定に係る居住環境基準は、市が直接審査します。

認定を受けようとする住宅は、居住環境の維持や向上に配慮されたものであるために、以下のすべての基準を満たす必要があります。

認定申請をする前に、下記の区域に該当するかどうか、基準を満たすかどうかのご確認をお願いします。

注意:居住環境基準には認定できない区域(原則下記の(4)の区域)があります。認定できない区域内では、他の認定基準を満たす建築物であっても認定できないため、十分にご注意ください 注意:下記の基準は、門真市の基準であり、他の所管行政庁の基準は異なりますのでご注意ください

(1)申請される住宅が地区計画等の区域内にある場合

該当する地区計画等に定められた建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限であって、建築基準法に基づき建築主事等が確認を行う条例制定項目以外の項目に限る。)を認定の基準とし、当該計画に適合しない場合は、原則として認定できません。

(2)申請される住宅が景観計画の区域内にある場合

該当する景観計画に定められた届出対象となる住宅について建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限に限る。)を認定の基準とし、当該計画に適合しない場合は、原則として認定できません。

(3)申請される住宅が建築協定の区域にある場合

該当する建築協定に定められた建築物に関する事項(建築物の敷地、位置、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての具体的な制限に限る。)を認定の基準とし、当該協定に適合しない場合は、原則として認定できません。

(4)都市計画施設等の区域内における取り扱い

以下の区域内においては、原則認定はできません。(ただし、長期にわたる立地が想定されていることが各法の許可などにより判明している場合は認定が可能となる場合があります。)

  • 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
  • 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域

門真市の申請手数料(令和4(2022)年2月20日申請分より改正されました)

(1)当初計画認定申請(長期優良住宅法第5条第1~5項申請)

事前に住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第5項に規定する確認書又は住宅性能評価書(新築基準)が交付された場合

申請手数料
建築物の床面積の合計 金額
一戸建ての住宅又は併用住宅(注意:) 13,000円
共同住宅等 500平方メートル以下 21,300円
500平方メートル超~1,000平方メートル以下 35,300円
1,000平方メートル超~3,000平方メートル以下 55,200円
3,000平方メートル超~5,000平方メートル以下 97,500円
5,000平方メートル超~10,000平方メートル以下 163,400円
10,000平方メートル超 279,700円

 (注意:)併用住宅とは、住宅以外の用途に供する部分及び住宅の用途に供する部分から成る 一戸建ての住宅で床面積の合計のうち住宅以外の用途に供する部分の床面積が50平方メートル以下のものをいう。

事前に住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第5項に規定する確認書又は住宅性能評価書(増改築基準)が交付された場合

申請手数料
建築物の床面積の合計 金額
一戸建ての住宅又は併用住宅(注意:) 17,400円
共同住宅等 500平方メートル以下 29,600円
500平方メートル超~1,000平方メートル以下 49,900円
1,000平方メートル超~3,000平方メートル以下 77,000円
3,000平方メートル超~5,000平方メートル以下 136,400円
5,000平方メートル超~10,000平方メートル以下 228,000円
10,000平方メートル超 387,200円

 (注意:)併用住宅とは、住宅以外の用途に供する部分及び住宅の用途に供する部分から成る 一戸建ての住宅で床面積の合計のうち住宅以外の用途に供する部分の床面積が50平方メートル以下のものをいう。

確認書又は住宅性能評価書(新築基準)がない場合

申請手数料
建築物の床面積の合計 金額
一戸建ての住宅又は併用住宅(注意:) 73,600円
共同住宅等 500平方メートル以下 130,000円
500平方メートル超~1,000平方メートル以下 207,000円
1,000平方メートル超~3,000平方メートル以下 408,100円
3,000平方メートル超~5,000平方メートル以下 730,000円
5,000平方メートル超~10,000平方メートル以下 1,255,000円
10,000平方メートル超 2,323,700円

 (注意:)併用住宅とは、住宅以外の用途に供する部分及び住宅の用途に供する部分から成る 一戸建ての住宅で床面積の合計のうち住宅以外の用途に供する部分の床面積が50平方メートル以下のものをいう。

確認書又は住宅性能評価書(増改築基準)がない場合

申請手数料
建築物の床面積の合計 金額
一戸建ての住宅又は併用住宅(注意:) 108,700円
共同住宅等 500平方メートル以下 192,700円
500平方メートル超~1,000平方メートル以下 307,300円
1,000平方メートル超~3,000平方メートル以下 606,300円
3,000平方メートル超~5,000平方メートル以下 1,085,000円
5,000平方メートル超~10,000平方メートル以下 1,865,500円
10,000平方メートル超 3,453,000円

 (注意:)併用住宅とは、住宅以外の用途に供する部分及び住宅の用途に供する部分から成る 一戸建ての住宅で床面積の合計のうち住宅以外の用途に供する部分の床面積が50平方メートル以下のものをいう。

(2)建築確認の申出をする場合(長期優良住宅法第6条第2項の申出)

(1)に加え、建築基準法の確認申請手数料と同額

(3)変更計画の認定申請(譲受人の決定を除く(長期優良住宅法第8条第1項))

事前に住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第5項に規定する確認書又は住宅性能評価書(新築基準)が交付された場合

申請手数料
建築物の床面積の合計 金額
一戸建ての住宅又は併用住宅(注意:) 1,900円
共同住宅等 500平方メートル以下 3,700円
500平方メートル超~1,000平方メートル以下 6,500円
1,000平方メートル超~3,000平方メートル以下 9,500円
3,000平方メートル超~5,000平方メートル以下 17,500円
5,000平方メートル超~10,000平方メートル以下 29,800円
10,000平方メートル超 49,300円

 (注意:)併用住宅とは、住宅以外の用途に供する部分及び住宅の用途に供する部分から成る 一戸建ての住宅で床面積の合計のうち住宅以外の用途に供する部分の床面積が50平方メートル以下のものをいう。

 

共同住宅等の変更認定申請について、変更の内容が認定対象住戸全体に及ばない場合

この表に掲げる金額を認定対象住戸全ての数で除して得た金額(その金額に100円未満の端数がある場合は、これを100円に切り上げた額)に当該変更の認定の内容が及ぶ認定対象住戸の数を乗じて得た額。ただし、その額がこの表に掲げる金額を超える場合にあっては、この表に掲げる金額とする。

事前に住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第5項に規定する確認書又は住宅性能評価書(増改築基準)が交付された場合

申請手数料
建築物の床面積の合計 金額
一戸建ての住宅又は併用住宅(注意:) 2,700円
共同住宅等 500平方メートル以下 5,600円
500平方メートル超~1,000平方メートル以下 9,900円
1,000平方メートル超~3,000平方メートル以下 14,300円
3,000平方メートル超~5,000平方メートル以下 26,300円
5,000平方メートル超~10,000平方メートル以下 44,800円
10,000平方メートル超 74,100円

 (注意:)併用住宅とは、住宅以外の用途に供する部分及び住宅の用途に供する部分から成る 一戸建ての住宅で床面積の合計のうち住宅以外の用途に供する部分の床面積が50平方メートル以下のものをいう。

 

共同住宅等の変更認定申請について、変更の内容が認定対象住戸全体に及ばない場合

この表に掲げる金額を認定対象住戸全ての数で除して得た金額(その金額に100円未満の端数がある場合は、これを100円に切り上げた額)に当該変更の認定の内容が及ぶ認定対象住戸の数を乗じて得た額。ただし、その額がこの表に掲げる金額を超える場合にあっては、この表に掲げる金額とする。

法第5条第6項第4号から第6号までに掲げる事項のみの変更の場合

1棟あたり2,300円

確認書又は住宅性能評価書(新築基準)がない場合

申請手数料
建築物の床面積の合計 金額
一戸建ての住宅又は併用住宅(注意:) 12,700円
共同住宅等 500平方メートル以下 23,300円
500平方メートル超~1,000平方メートル以下 37,700円
1,000平方メートル超~3,000平方メートル以下 73,800円
3,000平方メートル超~5,000平方メートル以下 134,500円
5,000平方メートル超~10,000平方メートル以下 233,800円
10,000平方メートル超 431,600円

 (注意:)併用住宅とは、住宅以外の用途に供する部分及び住宅の用途に供する部分から成る 一戸建ての住宅で床面積の合計のうち住宅以外の用途に供する部分の床面積が50平方メートル以下のものをいう。

 

共同住宅等の変更認定申請について、変更の内容が認定対象住戸全体に及ばない場合

この表に掲げる金額を認定対象住戸全ての数で除して得た金額(その金額に100円未満の端数がある場合は、これを100円に切り上げた額)に当該変更の認定の内容が及ぶ認定対象住戸の数を乗じて得た額。ただし、その額がこの表に掲げる金額を超える場合にあっては、この表に掲げる金額とする。

確認書又は住宅性能評価書(増改築基準)がない場合

申請手数料
建築物の床面積の合計 金額
一戸建ての住宅又は併用住宅(注意:) 18,900円
共同住宅等 500平方メートル以下 35,100円
500平方メートル超~1,000平方メートル以下 56,600円
1,000平方メートル超~3,000平方メートル以下 110,900円
3,000平方メートル超~5,000平方メートル以下 201,800円
5,000平方メートル超~10,000平方メートル以下 350,800円
10,000平方メートル超 647,500円

 (注意:)併用住宅とは、住宅以外の用途に供する部分及び住宅の用途に供する部分から成る 一戸建ての住宅で床面積の合計のうち住宅以外の用途に供する部分の床面積が50平方メートル以下のものをいう。

 

共同住宅等の変更認定申請について、変更の内容が認定対象住戸全体に及ばない場合

この表に掲げる金額を認定対象住戸全ての数で除して得た金額(その金額に100円未満の端数がある場合は、これを100円に切り上げた額)に当該変更の認定の内容が及ぶ認定対象住戸の数を乗じて得た額。ただし、その額がこの表に掲げる金額を超える場合にあっては、この表に掲げる金額とする。

(4)変更計画の認定申請(譲受人の決定)(長期優良住宅法第9条第1項または第3項)

1戸あたり1,500円

(5)地位承継の承認申請(長期優良住宅法第10条)

1戸あたり1,500円

(6)各種証明書の発行申請

1通あたり1,100円

(7)容積率特例の許可申請

1件あたり160,000円

申請様式等

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 建築指導課 審査指導グループ
別館2階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6346
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