低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置 <長期譲渡所得の100万円控除>

更新日:2023年04月14日

土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防を図るため、 令和2(2020)年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。また令和5(2023)年(2023)年度租税改正において、本特例措置が延長されるとともに、市街化区域等にある低未利用土地等について譲渡価格要件が800万円以下に引き上げられること等の措置が講じられました。

個人が令和2(2020)年7月1日から令和7(2025)年12月31 日までの間に、土地とその上物の取引額の合計が500 万円(一定の場合には800万円)以下等の要件を満たす低未利用土地等の譲渡をした場合について、当該個人の長期譲渡所得から100 万円が控除されます。

本市域内の土地に関し、本特例の適用を受ける場合は、申請者は必要書類を添付のうえ「低未利用土地等確認申請書」を本市に申請し、「低未利用土地等確認書」の交付を受け、確定申告書ほか必要書類と併せて税務署(国税局)に提出する必要があります。
本特例措置に関するご質問やご相談は、税務署にお問い合わせください。

「低未利用土地等確認書」の交付

「低未利用土地等確認書」の交付を受けようとする人は必要書類を都市政策課へ持参してください。
詳しくは下記の「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置(長期譲渡所得の100万円控除)について」をご覧いただき適用対象となる譲渡の要件、交付に必要な書類をご確認ください。

注意:申請から交付まで1週間程度かかる場合がありますので日数に余裕をもって申請してください。

「低未利用土地等確認書」を交付するために必要な書類

(1)低未利用土地等であることの確認書類

1.  低未利用土地等確認申請書兼確認書(別記様式1-1)

2.売買契約書の写し

3.以下のいずれかの書類

(ア)宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告

(イ)電気、水道、ガスの使用中止日が確認できる書類(中止日が売買契約よりも1カ月以上前であること)

(ウ)その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(別記様式1-2)等(上記(ア)(イ)のいずれも提出できない場合に限る)

(2)譲渡後の利用についての確認書類

以下のいずれかの書類

(別記様式3については、別記様式2-1 別記様式2-2のいずれも提出できない場合に限る)

(3)その他の要件の確認等書類

申請のあった土地等に係る登記事項証明書

(4)委任状(代理人が提出する場合のみ)

記載する事項

・委任の旨を証明する書面を作成した年月日

・委任者(本人)と受任者(代理人)の住所、氏名、押印、電話番号

・委任事項(例:低未利用土地等確認申請書の手続きに関する一切の権限)

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 都市政策課
別館2階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6238
電話06-6902-6391
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