進学や就職などで引っ越しをしたら住民票を移しましょう
選挙で投票するためには、選挙権を有しているだけでなく、選挙人名簿に登録されていることが必要です。
選挙人名簿は住民基本台帳の情報を基に作成されますので、進学や就職などで引っ越しにより住所移転をした場合は、必ず住民票を移しましょう。
注意:住民基本台帳は選挙人名簿のほか、さまざまな行政サービスの基礎となる重要な情報です
「新生活はじまる 引越×住民票×選挙」のチラシ (PDFファイル: 2.0MB)
引っ越しをする人は注意が必要
選挙で投票する場所は、原則、住民票のある市区町村です。異なる市区町村に転出した人で住民票を移していない、または住民票を移して3ヵ月経過していない場合は、新住所地で投票することができません。
引っ越しをして3ヵ月経たずに選挙があるときの投票方法
国政選挙では、旧住所地に3ヵ月以上住んでいれば、投票日当日に、旧住所地の投票所で投票するか、投票日前でも旧住所地の期日前投票所で投票することができます。選挙期間中に旧住所地に行くことができない場合は、不在者投票を活用できます。
注意:都道府県(市区町村)の選挙では、当該都道府県(市区町村)の区域外に転出した人は当該選挙の投票はできません
外国に引っ越しをした場合の投票方法
在外選挙制度により、外国にいても日本の国政選挙で投票することができます。投票するためには、在外選挙人名簿に登録される必要があります。
詳しくはお住まいの市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
別館3階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6990
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更新日:2019年10月31日