期日前投票について
質問
投票日当日に投票所へ行けない場合、どうすればよいですか
回答
仕事や旅行などで住んでいる地域以外の場所に出かけていて、投票日当日に投票所に行けない場合、選挙期日前であっても投票することができる期日前投票制度があります。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
別館3階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6990
メールフォームによるお問い合わせ
投票日当日に投票所へ行けない場合、どうすればよいですか
仕事や旅行などで住んでいる地域以外の場所に出かけていて、投票日当日に投票所に行けない場合、選挙期日前であっても投票することができる期日前投票制度があります。
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更新日:2023年08月07日