中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定について

更新日:2023年07月31日

1.施策概要

中小企業の生産性の向上実現のため、市町村の認定を受けた中小企業者の設備投資を国が支援するものです。認定を受けられた中小企業者は固定資産税の特例措置などの支援措置を活用することができます。

詳細は次のリンクをクリックしてください。

令和5(2023)年度税制改正に伴い、固定資産税特例の要件や特例内容が改正されました。また、申請書等の様式が変更になりました。

注意:改正前の様式での申請はできません。新しい様式については下の申請書類よりご利用ください。

注意:令和5(2023)年3月31日までにすでに認定を受けている計画について、令和5(2023)年4月1日以降に新たに先端設備等を導入し計画に変更が生じる場合、変更申請ではなく新様式による新規申請を行ってください。

 

2.認定を受けられる「中小企業者」

本制度の前提となる「先端設備等導入計画」の認定を受けられる中小企業者は、下表の要件を満たす会社(会社法上の会社(有限会社を含む)および士業法人)および個人事業者等です。

(中小企業等経営強化法第2条第1項に定める「中小企業者」が該当)

認定を受けられる中小企業者
業種分類 資本の額または出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(注釈) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業または
情報処理サービス業
3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

(注釈)自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く

注意:門真市で認定を行うのは、門真市内にある事業所において設備投資を行うものです
注意:固定資産税の特例措置の対象となる中小企業者の定義とは異なります

3.「先端設備等導入計画」の認定

「先端設備等導入計画」は、中小企業者が策定する設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。この計画を市に提出し、認定を受けることで、一定の設備について固定資産税の特例措置などを受けることができます。

注意:設備取得後の認定は受けることができません

(1)「先端設備等導入計画」の内容

中小企業者が、(1)計画期間内に、(2)労働生産性を一定以上向上させるため、(3)先端設備等を導入する計画を策定し、市の「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができます。具体的な要件は以下のとおりです。

主な認定要件
主な要件 内容
計画期間 3年間、4年間または5年間
注意:3年4カ月等の月単位の設定は不可
労働生産性 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3パーセント以上向上すること
労働生産性伸び率
計画期間 労働生産性伸び率
3年間 9パーセント以上
4年間 12パーセント以上
5年間 15パーセント以上
  • 労働生産性の計算式
    (営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間)
  • 計画期間に対応する労働生産性伸び率(年平均3パーセント以上向上)
先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア
注意:固定資産税の特例措置(詳細は、「4.支援措置」の「固定資産税の特例措置」をご覧ください)の対象となる設備はさらに一定の条件が加わります
計画内容

「門真市導入促進基本計画」は次のリンクをクリックしてください。

「門真市導入促進基本計画」の概要
項目 内容
対象地域 市内全域
対象業種 すべての業種
先端設備等導入計画の期間 計画認定から3年間、4年間または5年間の期間で目標を達成する計画であること
労働生産性向上の目標 事業者の労働生産性が年率3パーセント以上向上することが必要
先端設備等の種類 機械および装置、器具および備品、測定工具および検査工具、建物附属設備、ソフトウェア
注意:直接商品の生産もしくは販売または役務の提供の用に供するものに限る
注意:固定資産税の特例を受けられる設備等はさらに一定の条件が加わります
その他
  • 事業者による計画の自己評価の実施および市が実施する進捗状況調査に協力する必要があります
  • 以下の計画は認定の対象外
    1. 人員削減を目的とした計画
    2. 公序良俗に反する計画、反社会的勢力との関係が認められる者が実施する計画
    3. 市税の滞納がある者が実施する計画

(2)申請書類

以下の認定申請書および添付書類に必要事項を記載して、産業振興課窓口(市役所別館3階)まで提出してください。

提出の前に必ず申請書類一式の写しをとっておいてください。

申請書の内容を確認させていただく場合がありますので、原則申請事業者が提出してください。

注意:郵送での提出をお考えの場合は、事前に産業振興課までご連絡下さい。

注意:提出部数は各1部

提出書類(【記載例】を除く)

賃上げ方針を表明する(固定資産税の1/3軽減を受けたい)場合は、下記の書類も提出してください。

先端設備等導入計画の認定及び設備取得のフローについては以下を参考にしてください。

先端設備等導入計画の認定フロー
設備取得と計画認定のフロー
(注釈1)【先端設備等導入に関する確認書(認定支援機関確認書)について】

認定申請には、先端設備等計画の目標が達成されることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関(通称:認定支援機関)から事前確認書の添付が必須となります。

まず先端設備等導入計画を作成のうえ、認定支援機関に「先端設備等導入に関する確認書」の発行を依頼してください。発行に時間を要する場合がありますので、余裕をもって依頼してください。また、確認にあたり、財務諸表や、雇用者名簿などの提出を求められる場合があります。

(注釈2)【先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)について】

固定資産税の特例措置を受けたい場合は、認定経営革新等支援機関(通称:認定支援機関)から、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画ついての事前確認書の添付が必須となります。

対象設備については、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備であることが要件となります。

まず先端設備等導入計画を作成のうえ、認定支援機関に「投資計画に関する確認書」の発行を依頼してください。発行に時間を要する場合がありますので、余裕をもって依頼してください。また、確認にあたり、投資計画の内容や投資利益率の計算に関する妥当性を確認するために必要となる書類の提出を求められます。

○固定資産税の特例措置を受ける場合の先端設備等導入計画の認定

固定資産税優遇措置を受ける場合の先端設備等導入計画の認定

「経営革新等支援機関」とは

中小企業・小規模事業者の多様化・複雑化する経営課題に対して事業計画策定支援等を通じて専門性の高い支援を行うため、税務、金融および企業の財務に関する専門的知識(または同等以上の能力)を有し、これまで経営革新計画の策定等の業務について一定の経験年数を持っているといった機関や人(金融機関、税理士、公認会計士、弁護士など)を、国が「認定経営革新等支援機関」として認定しています。

経営革新等支援機関の検索は、次のリンクをクリックしてください。

認定経営革新等支援機関への事前確認の依頼に関しましては、次のリンクをクリックしてください。

(注釈3)【従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面について】

固定資産税の特例について、従業員へ賃上げ方針を表明し、1/3に軽減される措置(通常は1/2)を受けたい場合は従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の添付が必須となります。

賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

賃上げ方針を表明し、固定資産税の1/3に軽減される措置を受けたい場合

(3)変更申請について

先端設備等導入計画を変更(設備の変更および追加取得など)する場合は、あらかじめ変更手続きが必要です。詳しくは、産業振興課までお問い合わせください。

変更申請にかかる提出書類

「先端設備等導入計画」の提出・お問い合わせ先

〒571-8585
門真市中町1-1
門真市役所 産業振興課(別館3階)
電話06-6902-5966

注意:門真市にて申請受付が可能なのは、門真市内(の事業所等)に所在する先端設備等のみです

4.支援措置

計画認定を受けた場合、以下の支援措置を受けることができます。

固定資産税の特例措置

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、固定資産税の特例措置を受けることができます。

特例措置を受けられる対象者や対象設備等については、先端設備等導入計画の認定を受けられる対象者や対象設備の要件と異なりますのでご注意ください。

固定資産税の特例措置を受けることができる要件
対象者 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。
対象設備 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記の設備
【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】
  • 機械装置(160万円以上)
  • 測定工具および検査工具(30万円以上)
  • 器具および備品(30万円以上)
  • 建物附属設備(60万円以上)(家屋と一体となって効用を果たすものを除く)
その他要件 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
中古資産でないこと
特例措置

固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。
さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。

  • 令和6(2024)年3月31日までに取得した設備:5年間
  • 令和7(2025)年3月31日までに取得した設備:4年間

参考:固定資産税の特例措置に係る内容は次のリンク(中小企業庁)をクリックしてください。

償却資産の申告(先端設備等導入計画に基づき取得した機械設備等に係る特例)については、次のリンクをクリックしてください。

5.関連リンク

「先端設備等導入制度による支援」についての詳細は次のリンクをクリックしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民文化部 産業振興課
別館3階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5966
メールフォームによるお問い合わせ