小売商業店舗の出店に係る届出について

更新日:2026年07月15日

市内で小売商業店舗を出店(居抜きによるものも含む。)しようとする事業者は届出が必要です。

注意:小売商業店舗とは、一の建物であって、その建物内の店舗面積の合計が200平方メートル以上1,000平方メートル以下のものです。

届出様式

提出方法

届出書等の提出は、持参又は、メールにて受け付けております。

持参の場合:市民文化部産業振興課(門真市役所本館2階)へご提出ください。

メールの場合:該当する様式に必要事項を記載の上、当該届出書等をメールに添付し、門真市市民文化部産業振興課あて(メールアドレスは以下のとおり)にご提出ください。
メールアドレス:sim01@city.kadoma.osaka.jp

(参考)大規模小売店舗

一の建物であって、その建物内の店舗面積の合計が1,000平方メートルを超えるものを大規模小売店舗といいます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民文化部 産業振興課
本館2階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5966
メールフォームによるお問い合わせ