農薬販売業の届出

更新日:2021年06月01日

門真市内で農薬を販売する場合は、その販売所(事業所)ごとに届出が必要です。

新規届出

提出書類

  1. 農薬販売(新規・変更)届 2部
  2. 法人の場合は登記簿謄本、または登記事項証明書 1部、個人の場合は住民票 1部
    (いずれも発行日から3カ月以内のもの。コピー可)
  3. 返信用封筒(切手を貼付し、宛名を記入したもの)

提出期限

新規の場合:販売業務を開始する日までに(開始の日を含む)

販売所を増設した場合:増設した日から起算して2週間以内

変更届出(届出内容に変更が生じた場合)

提出書類

  1. 農薬販売(新規・変更)届 2部
  2. 法人の場合は登記簿謄本、または登記事項証明書 1部、個人の場合は住民票 1部
    (いずれも発行日から3カ月以内のもの。コピー可)
  3. 返信用封筒(切手を貼付し、宛名を記入したもの)

提出期限

変更の生じた日から起算して2週間以内

廃止届出(業務を廃止した場合)

提出書類

  1. 農薬販売廃止届 1部
  2. お手元に保管中の既届出書副本

提出期限

業務を廃止した日から起算して2週間以内

この記事に関するお問い合わせ先

市民文化部 産業振興課
別館3階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5966
メールフォームによるお問い合わせ