農薬販売業の届出
門真市内で農薬を販売する場合は、その販売所(事業所)ごとに届出が必要です。
農薬販売業者の皆さんへ (Wordファイル: 234.8KB)
新規届出
提出書類
- 農薬販売(新規・変更)届 2部
- 法人の場合は登記簿謄本、または登記事項証明書 1部、個人の場合は住民票 1部
(いずれも発行日から3カ月以内のもの。コピー可) - 返信用封筒(切手を貼付し、宛名を記入したもの)
提出期限
新規の場合:販売業務を開始する日までに(開始の日を含む)
販売所を増設した場合:増設した日から起算して2週間以内
変更届出(届出内容に変更が生じた場合)
提出書類
- 農薬販売(新規・変更)届 2部
- 法人の場合は登記簿謄本、または登記事項証明書 1部、個人の場合は住民票 1部
(いずれも発行日から3カ月以内のもの。コピー可) - 返信用封筒(切手を貼付し、宛名を記入したもの)
提出期限
変更の生じた日から起算して2週間以内
廃止届出(業務を廃止した場合)
提出書類
- 農薬販売廃止届 1部
- お手元に保管中の既届出書副本
提出期限
業務を廃止した日から起算して2週間以内
この記事に関するお問い合わせ先
市民文化部 産業振興課
別館3階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5966
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更新日:2021年06月01日