特別永住者証明書にかかる届出

更新日:2024年02月14日

特別永住者証明書とは

特別永住者証明書は、特別永住者の法的地位等を証明するものとして交付されるもので、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、有効期間の満了日などの情報が記載されます。また、16歳以上の方には顔写真が表示されます。

なお、特別永住者が所持する従来の外国人登録証明書は、一定の期間、みなし再入国許可による出国や市区町村で行う住居地届出手続等において、特別永住者証明書とみなされます。

住所変更や有効期間の更新等の手続きは引き続き市役所で行います。

届出の種類

  • 有効期間の更新
  • 紛失等による再交付申請
  • 汚損等による再交付申請

有効期間の更新

届出人

  • 本人(16歳以上の人)

注釈:本人が16歳未満の場合は、同一世帯の親権者または未成年後見人

  • 代理人(本人と同一世帯の16歳以上の親族)

届出期間

  • 16歳以上の人

有効期間満了日の2か月前から有効期間満了日までの間

  • 16歳に達する人

有効期間満了日の6か月前から有効期間満了日までの間

必要なもの

  1. 特別永住者証明書
  2. パスポート(お持ちの場合)
  3. 本人の顔写真1枚(6か月以内に撮影したもの、縦4cm、横3cm)
  4. 代理人が届出する場合は、代理人の本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など、いずれか一点)

紛失等による再交付申請

届出人

  • 本人(16歳以上の人)

注釈:本人が16歳未満の場合は、同一世帯の親権者または未成年後見人

  • 代理人(本人と同一世帯の16歳以上の親族)

届出期間

紛失、盗難、滅失その他事由により、特別永住者証明書を失ったことを知った日から14日以内、または国外でその事実を知った後再入国してから14日以内

必要なもの

  1. 届出人の本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など、いずれか一点)
  2. パスポート(お持ちの場合)
  3. 本人の顔写真1枚(6か月以内に撮影したもの、縦4センチメートル、横3センチメートル、16歳未満の人は不要)
  4. 特別永住者証明書のを失ったことを証明する資料(遺失物届出証明書、盗難届出証明書、り災証明書等の公的証明書など)

汚損等による再交付申請

届出人

  • 本人(16歳以上の人)

注釈:本人が16歳未満の場合は、同一世帯の親権者または未成年後見人

  • 代理人(本人と同一世帯の16歳以上の親族)

届出期間

著しく汚損、き損したとき

必要なもの

  1. 届出人の本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など、いずれか一点)
  2. 特別永住者証明書
  3. パスポート(お持ちの場合)
  4. 本人の顔写真1枚(6か月以内に撮影したもの、縦4cm、横3cm、16歳未満の方は不要)

特別永住者証明書についてよくある質問

Q1有効期限を過ぎてしまった場合は、どうすればいいですか。

A有効期限が経過している場合でも更新の手続きはできますので、できるだけ速やかに更新の手続きをしてください。

 

Q2外国人登録証を持っているのですが、いつまで有効ですか。

A現在有効な外国人登録証明書は、平成24(2012)年7月9日時点で16歳未満だった特別永住者の方がお持ちの外国人登録証明書のみです。それ以外の方は有効期限が過ぎているため、速やかに更新の手続きが必要です。

 

Q3新しいカードは即日交付されますか。

Aカードは東京出入国管理局で作成しており、即日交付することはできません。交付予定期間は、申請を受け付けた日から2~3週間後となります。(年末および繁忙期の場合は4~5週間後)

 

Q4特別永住者証明書に通称名は記載されますか。

A通称名は記載されません。

 

Q5本人の顔写真とはどのようなものですか。

A次の規定の写真となります。

1.本人のみが撮影されたもの

2.縁を除いた部分の寸法が,右記図画面の各寸法を満たしたもの (顔の寸法は,頭頂部(髪を含む。)からあご先まで)

3.無帽で正面を向いたもの

4.背景(影を含む。)がないもの

5.鮮明であるもの

6.提出の日前6か月以内に撮影されたもの

7.縦4cm、横3cm

 

 

Q6同一世帯の「同居人」が代理人として更新等の手続きをすることはできますか。

A代理人になれるのは、「本人と同一世帯の16歳以上の親族」であるため、「同居人」は代理人として手続することはできません。

 

Q7親族とは具体的にどのような人ですか。

A親族とは、「配偶者」、「子」、「父母」などです。

 

Q8高齢のため本人が手続きできないのですが、代理人もいない場合は、どうすればいいですか。

A本人または代理人が手続きできない場合は、取次者が手続きする方法があります。詳しくは市民課までご相談ください。

 

Q9汚損とはどの程度のことを言いますか。

A記載事項の一部または全部が判別できない程度であるかどうか。なお、住所地のみ判読できない場合は、カード裏面に再記載します。

この記事に関するお問い合わせ先

市民文化部 市民課 戸籍住民グループ
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〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
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