学生であって保険料を納付することが困難なとき(学生納付特例制度)
学生本人の前年所得が一定額以下であれば、保険料の納付が猶予されます。猶予された期間は、年金を受給するために必要な受給資格期間に含まれますが、年金額には反映されません。
注意:学生納付特例対象の人は一般の免除制度を利用できません。
対象
- 大学、大学院、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校などに在籍している人
- 各種学校で1年以上の課程に在籍している人(私立の各種学校については都道府県知事の認可を受けた学校に限られます)
- 国内に所在する海外大学(分校)で個別に指定されている課程に在籍している人
注意:夜間、定時制課程や通信課程の学生も対象となる場合があります。
注意:対象となる学校は下記の日本年金機構ホームページをご参照ください。
申請できる期間・承認期間
過去期間:申請書が受理された月から2年1カ月前(すでに保険料が納付済の月を除く)まで
将来期間:年度末まで申請できます。
前年度に学生納付特例が承認されていた場合
申請は毎年必要ですが、前年度に学生納付特例が承認されていた人には、3月末から4月上旬に日本年金機構から更新用のハガキが送付されますので、必要事項を記入の上、返送することで申請ができます。ただし、前年度の申請時期によっては、ハガキが届かない場合がありますので、その場合は窓口での申請が必要です。
承認期間:4月~翌年3月
学生納付特例期間の取り扱い
学生納付特例が承認された期間は老齢年金を受給するために必要な受給資格期間に算入されます。ただし、老齢基礎年金額には反映されませんので、学生納付特例承認期間の受給額は、全額納付した場合と比較して少なくなります。
学生納付特例承認期間は、障害基礎年金、遺族基礎年金の受給資格期間に算入されますが、障害基礎年金・遺族基礎年金については初診日・死亡日の前日において申請済であることが必要です。
免除の所得基準
申請年度の前年1月から12月までの所得が、その人の扶養親族等の有無および数に応じて、次の額以下であるとき
128万円+(扶養親族等の数×38万円)+社会保険料控除額等
手続きに必要な物
- 本人確認のできる物
- 基礎年金番号通知書(年金手帳でも可)またはマイナンバー(個人番号)がわかる物
- 当該年度有効の学生証または在学証明書(コピー可)
注意:代理の人が申請をする場合は、上記の書類に加えて下記の書類が必要です。
- 代理人の本人確認ができる物
注意:申請年度または前年度において失業などの特別な事情がある場合は、雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書、退職辞令などのうちのいずれか(コピーでも可)を提出してください。
注意:マイナンバーで手続きをする場合には、マイナンバー法に基づく本人確認措置が必要です。詳しくは下記の日本年金機構ホームページをご参照ください。
申請書ダウンロード
申請に必要な書類(複写式の物)は、守口年金事務所または門真市役所市民課国民年金グループの窓口に設置しています。下記より申請書をダウンロードし、郵送で手続きをすることも可能です。
国民年金保険料学生納付特例申請書 (PDFファイル: 1.4MB)
国民年金保険料学生納付特例申請書類セルフチェックシート (PDFファイル: 160.2KB)
免除手続き後の流れ・注意事項
- 審査の結果は、後日、日本年金機構からハガキが郵送されます。審査結果が届くまでには概ね2~3カ月かかります。
- 免除申請用紙を提出された場合でも、行き違いで納付書が届く場合があります。
- 免除申請は2年1カ月前まで遡ってすることができますが、申請が遅れると申請前に生じた不慮の事故や障がいなどについて、障害基礎年金や遺族給付などを受給することができない場合がありますのでご注意ください。
- 前年度の所得がある人が学生納付特例の申請をした場合、審査に必要な前年の所得の確定が6月頃となるため、審査結果が出るまでに通常よりも時間がかかることがあります。
- 複数年度の申請を希望される場合は、複数枚の申請書の提出が必要です。
学生納付特例制度の承認期間と追納制度
学生納付特例の承認を受けた期間の過去10年分まで遡って納めること(追納)ができます。この場合、社会保険料控除により、所得税・住民税が軽減されます。
なお、保険料の納付期限から2年以内に保険料を追納する場合は、当時の保険料額になりますが、2年後以降に保険料を追納する場合は、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
追納制度をご利用される場合は守口年金事務所(電話06‐6992‐3031)での申し込みが必要です。
注意:一部免除の承認を受けた期間に、減額された保険料を納付していない場合は、未納期間となるため、追納できません。
注意:免除や納付猶予の承認を受けた期間のうち、原則古い期間の保険料から納付することになります。
詳しくは、下記の日本年金機構ホームページをご参照ください。
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
市民文化部 市民課 国民年金グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6005
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年05月01日