国民年金保険料の法定免除制度

更新日:2022年04月25日

第1号被保険者(国民年金に加入している人)が、次のいずれかに該当した場合は、届け出により、保険料の納付が継続的に全額免除される制度です。

免除された期間は、年金を受給するために必要な受給資格期間に含まれますが、保険料を全額納付した場合と比較して将来的に受給される老齢基礎年金は減額されることとなります。

対象

  1. 障害基礎年金または障害厚生年金、障害共済年金の1・2級を受給している人
  2. 日本国籍を有し、生活保護法による生活扶助を受けている人
  3. 国立および国立以外のハンセン病療養所などで療養している人


注意:障害年金1・2級から3級になった場合は、その間法定免除は継続します。(障害年金受給開始当初から3級の場合は法定免除には該当しません)

注意:障害年金1・2級だった人が3級にも該当しなくなった日から、3年間のみ法定免除は継続します。

注意:生活扶助以外の生活保護を受けている人、生活扶助を受けている外国籍の人は、法定免除には該当しませんので一般免除(申請免除)をご利用ください。

該当期間

要件に該当した月の前月分から該当しなくなった月まで 

法定免除の要件に該当した月・法定免除開始月

法定免除の要件に該当した月 法定免除開始日
障害基礎年金または障害厚生年金・障害共済年金の受給権1級・2級に認定された月
(障害年金等級3級は法定免除の対象外)
認定された日を含む月の前月の保険料から免除
生活保護法による生活扶助を受けるようになった月 生活保護を受け始めた日を含む月の前月の保険料から免除
国立および国立以外のハンセン病療養所などで療養がはじまった月 療養が始まった日の属する月の前月の保険料から免除


注意:法定免除が該当しなくなった期間について保険料の納付が困難なときは、一般免除申請(申請免除)をすることができます。ただし、免除・猶予を受けるためには、所得が一定の基準額以下であることが必要です。

法定免除該当期間の取り扱い

法定免除が承認された期間は、老齢年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受給するために必要な受給資格期間に算入されます。また、法定免除の承認を受けた期間の受給額は、全額納付した場合と比較して少なくなります。承認期間については全額納付した場合の年金額の2分の1が、老齢基礎年金として支給されます。

なお、法定免除となる期間について、納付申出をすることにより保険料を納付することができます。納付申出をして保険料を納付することにより、将来的に受給される老齢基礎年金は減額されません。ただし、障害基礎年金受給中の人の場合は、将来的に受給される障害基礎年金の年金額には影響ありません。また、老齢基礎年金と障害基礎年金は併せて受給することはできませんので、結果的に、障害基礎年金を生涯にわたって受給することとなった場合は、納付申出をして保険料を納付した部分は増額されませんので、ご注意ください。

手続きに必要な物

  • 本人確認のできる物
  • 基礎年金番号通知書(年金手帳でも可)またはマイナンバー(個人番号)がわかる物
  • 障害年金証書(障害年金受給者の場合のみ)
  • 生活保護受給証明書(生活保護受給開始日のわかる書類)(生活保護受給者の場合のみ)
  • ハンセン病療養所などで療養していることがわかる書類(ハンセン病療養所で療養者の場合のみ)


注意:代理の人が申請をする場合は、上記の書類に加えて下記の書類が必要です。 

  • 代理人の本人確認ができる物


注意:マイナンバーで手続きをする場合には、マイナンバー法に基づく本人確認措置が必要です。詳しくは下記の日本年金機構ホームページをご参照ください。

届書ダウンロード

申請に必要な書類は、守口年金事務所または門真市役所市民課国民年金グループの窓口に設置しています。下記より届書をダウンロードし、郵送で手続きをすることも可能です。

追納制度

法定免除の承認を受けた期間の過去10年分まで遡って納付すること(追納)ができます。この場合、社会保険料控除により、所得税・住民税が軽減されます。

なお、保険料の納付期限から2年以内に保険料を追納する場合は、当時の保険料額になりますが、2年後以降に保険料を追納する場合は、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
追納制度をご利用される場合は守口年金事務所(06‐6992‐3031)での申し込みが必要です。
 

注意:一部免除の承認を受けた期間に、減額された保険料を納付していない場合は、未納期間となるため、追納できません。

注意:免除や納付猶予の承認を受けた期間のうち、原則古い期間の保険料から納付することになります。


詳しくは、下記の日本年金機構ホームページをご参照ください。

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先

市民文化部 市民課 国民年金グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6005
メールフォームによるお問い合わせ