引越しをしたとき(国内での引越し、海外への転出、海外からの転入)
国内での引越し(門真市内への転入、門真市内での転居、門真市外への転出)
年金に加入している人や年金を受給している人の住所が変わった場合、マイナンバーと基礎年金番号が結びついていれば、原則、住所変更に関する届出は不要です。
注意:ただし、日本年金機構にマイナンバーが収録されていない人、日本年金機構に届け出ている住所が住民票の住所と異なる人などは、手続きが必要です。
門真市内から海外への転出
海外への転出の届け出をすると、国民年金の強制加入被保険者ではなくなります。
海外への転出の届け出により国民年金の加入対象からは除かれますが、任意加入をしない場合は、海外出国期間を証明することにより、年金の合算対象期間(カラ期間)として取り扱いされます。
合算対象期間とは、老齢基礎年金などの受給資格期間として計算されますが、年金額には反映されない期間のことです。
海外居住者の方の任意加入
第1号被保険者の人が海外への転出の届け出をすると、国民年金の強制加入被保険者ではなくなりますが、引き続き国民年金に加入を希望する場合、任意加入することができます。任意加入できる人は、20歳以上65歳未満の日本国籍のある人です。
注意:詳細は以下のリンクからご確認ください。
海外から門真市内への転入
国民年金への加入の届け出が必要です。また、任意加入していた人も、任意加入から強制加入への変更の届け出が必要です。
注意:詳細は以下のリンクからご確認ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
市民文化部 市民課 国民年金グループ
新別館(門真中町ビル)2階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6005
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更新日:2026年06月04日