困難な問題を抱える女性への支援に関する法律が施行されました
「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」いわゆる「女性支援法」が令和6(2024)年4月1日から施行されました。
この法律は、女性が日常生活または社会生活を営むに当たり女性であることにより様々な困難な問題に直面することが多いことに鑑み、困難な問題を抱える女性の福祉の増進を図るため、困難な問題を抱える女性への支援に関する必要な事項を定め、困難な問題を抱える女性への支援のための施策を推進することで、人権が尊重され、女性が安心し、かつ、自立して暮らせる社会を実現することを目的としています。
市の相談窓口
市では、生き方、子育て、介護、家庭・夫婦・その他との人間関係など、女性が抱えるさまざまな悩みや問題についての相談を実施しています。
この記事に関するお問い合わせ先
市民文化部 人権市民相談課 くらしの相談窓口グループ
〒571-0030 大阪府門真市末広町41-2
そよら古川橋駅前3階 くらしの相談窓口
電話06-6900-8550
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更新日:2024年04月19日