新紙幣発行に伴うトラブルにご注意ください

更新日:2024年07月05日

約20年ぶりとなる新紙幣の発行が7月から始まりました。

これに伴い、「新紙幣発行に便乗した詐欺行為」の発生が予想されます。

新紙幣発行に伴う詐欺被害にご注意ください。

予想されるトラブル

「旧紙幣は使えない」、「新紙幣と交換する」などと言って、紙幣をだまし取ろうとする事例が発生していますので、ご注意ください。

  • 「旧紙幣が使えなくなるから」と言われ、交換を求められた。
  • 「その紙幣は偽札だ」と言われ、交換を求められた。
  • 金融機関の職員を装った者から「新紙幣と交換」と言われた。

消費者へのアドバイス

  • 新紙幣発行後も現在の紙幣は使えます。
  • 金融機関や行政機関が新紙幣について交換を求めることはありません。第三者に渡さないでください。
  • 新紙幣に関する不信な電話やメール、訪問があった場合は、警察に相談しましょう。
  • 不信に思ったら、すぐに消費生活センター等に相談しましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

市民文化部 人権市民相談課 消費生活センター
〒571-0030 大阪府門真市末広町41-2
そよら古川橋駅前3階 くらしの相談窓口
電話06-6902-7249
ファックス06-6916-2011
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