埋蔵文化財

更新日:2022年08月08日

埋蔵文化財とは土地に埋蔵されている文化財のことで、主に遺跡と言われています。埋蔵文化財の存在が知られている土地である「周知の埋蔵文化財包蔵地」は全国で約46万カ所あり、門真市には15カ所あります。

門真市内の埋蔵文化財包蔵地

門真市内の埋蔵文化財包蔵地の確認は、門真市WebGIS地域マップ情報をご覧ください。

また、門真市内の周知の埋蔵文化財包蔵地の概要は歴史散策KA・DO・MA・Pをご覧ください。

  • 門真市WebGIS地域マップ情報トップページから、「同意する」をクリック
  • 「公共施設、文化財等」から「埋蔵文化財包蔵地」の「地図表示」をクリック
  • 「検索」のうち「住所検索」などの機能を活用して確認してください

埋蔵文化財包蔵地において土木工事などを行う場合

周知の埋蔵文化財包蔵地において土木工事などの開発事業を行う場合は、文化財保護法第93条第1項の規定に基づき、その規模に関わらず、着手しようとする日の60日前までに大阪府教育委員会に事前の届出をする必要があります。

届出方法

届出書および添付資料を2部ずつ持って歴史資料館(日曜・祝日休館)に直接お越しください。
注意:提出書類は門真市から大阪府教育委員会に進達します

届出書(届出に押印は必要ありません)

添付資料

建築工事の場合…位置図・平面図・断面図・配置図・立面図・基礎断面図

土木工事の場合…位置図・平面図・断面図・切土、盛土を塗り分けた図

届出に対する通知

届出は内容により、大阪府教育委員会が「慎重工事」、「工事立会」、「発掘調査」のいずれかに分類し、届出の約1カ月後に届出をした人に郵送で通知します。

慎重工事

工事などによる掘削および影響が埋蔵文化財に及ばないなどの場合、工事の立会や発掘調査は行わず、慎重に工事を施工していただきます。ただし、工事中に埋蔵文化財を発見したときは、文化財保護法第96条に基づく届出を行わなければなりませんので、速やかにお問合せ先へご連絡ください。

工事立会

工事などによる損壊または影響を及ぼすおそれのある範囲が狭小で通常の発掘調査の実施が困難な場合、工事などによる影響が軽微な場合などに、市職員が工事の立会を行います。この場合、立会の日程の調整について市職員から連絡を行います。

発掘調査

工事などにより埋蔵文化財が損壊される場合、掘削が埋蔵文化財に直接及ばない場合であっても、工事などによって地下の埋蔵文化財に影響を及ぼすおそれがある場合、恒久的な工作物を設置する場合は、事前に発掘調査を行って遺跡の記録を残します。この場合、調査の期間や方法などの打ち合わせについて市職員から連絡を行います。なお、その経費については開発事業者の負担となります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民文化部 生涯学習課 歴史資料館
〒571-0041 大阪府門真市柳町11-1
電話06-6908-8840
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