軽自動車税(種別割)の減免制度

更新日:2022年01月28日

身体障がい者等に係る軽自動車税(種別割)の減免制度

申請期間

軽自動車税(種別割)納税通知書到着後から納期限(5月31日)まで

ただし、納期の最後の日が休日の場合は、その翌日を期限とします。

期限後に申請された場合は受け付けできません。

注意:前年度において減免を受けられた場合でも、毎年度申請が必要となります

減免の対象となる軽自動車

  1. 4月1日現在で身体障がい者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳および精神障がい者保健福祉手帳を交付されている方(以下「身体障がい者等」という)が所有する軽自動車
  2. 身体障がい者等と生計を一にする者が所有し、専ら身体障がい者が運転する軽自動車
  3. 身体障がい者等と生計を一にする者が所有し、専ら身体障がい者のために生計を一にする者が運転する軽自動車
  4. その構造が専ら身体障がい者の利用に供するためのものである軽自動車(下記の「減免の対象となる要件」は問いません)

注意:減免は障がい者1人に対して1台(普通自動車および2輪車も含む)に限ります

減免の対象となる要件(障がいの程度)

身体障がい者手帳の交付を受けている人

  1. 自らが所有する軽自動車等を自らが運転する場合(障がいの程度は問いません)
  2. 次の(1)~(3)に該当する場合は下の表の障がい等級に限ります
    (1)身体障がい者と生計を一にする者が所有する軽自動車等で、専ら当該身体障がい者が運転する場合
    (2)身体障がい者が所有する軽自動車等(身体障がい者と生計を一にする者が所有する軽自動車等を含む)で、専ら当該身体障がい者のために生計を一にする者が運転する場合
    (3)身体障がい者のみで構成される世帯の身体障がい者が所有する軽自動車等で、専ら当該身体障がい者のために当該身体障がい者の常時介護者が運転する場合
障がいの区分・等級
障がいの区分 身体障がい者手帳
視覚障がい 1級~4級
聴覚障がい 2級~4級
平衡機能障がい 3級
音声機能言語機能またはそしゃく機能の障がい 3級、4級
上肢不自由 1級~3級
下肢不自由 1級~3級
体幹不自由 1級~3級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい 1級~4級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障がい 1級~3級

注意:18歳未満の身体障がい者の人については程度を問いません

療育手帳の交付を受けている人

障がいの程度は問いません

精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている人

精神障がい者保健福祉手帳1級の人で自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る)の交付を受けている人

戦傷病者手帳の交付を受けている人

1.自らが所有する軽自動車等を自らが運転する場合の範囲

障がいの区分・等級
障がいの区分 戦傷病者手帳
視覚障がい 特別項症~第6項症、第1款症~第3款症
聴覚障がい 特別項症~第6項症、第1款症
平衡機能障がい 特別項症~第6項症
音声機能言語機能またはそしゃく機能の障がい 特別項症~第5項症
上肢不自由 特別項症~第6項症、第1款症、第2款症
下肢不自由 特別項症~第6項症、第1款症~第3款症
体幹不自由 特別項症~第6項症、第1款症~第3款症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸または肝臓の機能障がい 特別項症~第6項症

2.次の(1)~(3)に該当する場合は下の表の範囲に限ります (1)身体障がい者と生計を一にする者が所有する軽自動車等で、専ら当該身体障がい者が運転する場合

(2)身体障がい者が所有する軽自動車等(身体障がい者と生計を一にする者が所有する軽自動車等を含む)で、専ら当該身体障がい者のために生計を一にする者が運転する場合

(3)身体障がい者のみで構成される世帯の身体障がい者が所有する軽自動車等で、専ら当該身体障がい者のために当該身体障がい者の常時介護者が運転する場合

障がいの区分・等級
障がいの区分 戦傷病者手帳
視覚障がい 特別項症~第6項症
聴覚障がい 特別項症~第4項症
平衡機能障がい 特別項症~第4項症
音声機能言語機能またはそしゃく機能の障がい 特別項症~第5項症
上肢不自由 特別項症~第6項症
下肢不自由 特別項症~第3項症
体幹不自由 特別項症~第4項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸または肝臓の機能障がい 特別項症~第3項症

申請方法

身体障がい者等の減免申請

期限までに必要書類を課税課まで提出してください

申請に必要な物
  1. 納税義務者の個人番号確認書類(マイナンバーカード又は通知カード)
  2. 納税義務者の身元確認書類(マイナンバーカード(表面)、運転免許証、パスポート、障がい者手帳、住民基本台帳カード、健康保険証のうちいずれか1点)
  3. 身体障がい者手帳または戦傷病者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳および自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る)
  4. 運転される方の運転免許証
  5. 減免申請書(下記事項を記載したもの)
  6. その他、事項を証明する書面など
    ([イ]~[エ]は運転者が障がい者でない場合必要となります)
    [ア]当年度の軽自動車税(種別割)納税通知書
    [イ]生活手段として使用していることを証明するもの
    通院の場合⇒診察券の写し
    通学・通勤の場合⇒学生証の写し、社員証の写し
    [ウ]身体障がい者等と生計を一にしていることを証明するもの(同一世帯の場合は不要)
    状況確認書(民生委員の証明があるもの)
    注意:詳しくはお問い合わせください
    [エ]市町村、保健所などで発行している常時介護者である事を証明するもの(常時介護証明書)
    注意:詳しくはお問い合わせください。

マイナンバー法による本人確認について

法改正により、平成28(2016)年度から軽自動車税(種別割)減免申請書に納税義務者の個人番号(マイナンバー)を記載することとなりました。

提出時に本人確認(番号確認と身元確認)が必要です。申請の際には上記「申請に必要なもの」の1および2を提示してください。また、郵送申請の場合は、1および2の写しの添付が必要です。(マイナンバーカード及び運転免許証は表と裏の両面の写しの添付が必要)

その構造が専ら身体障がい者等の利用に供する軽自動車等の減免申請

障がいがある人のために専ら利用する、構造変更が加えられた軽自動車等(8ナンバー)にも減免制度があります。

詳しくはお問い合わせください。

様式のダウンロード

身体障がい者等に係る軽自動車税種別割減免申請を行う場合の様式です。

身体障がい者等に係る軽自動車税種別割減免申請を行う場合に必要な書類のうち、納税義務者と身体障がい者等が生計を一にしていることを証明するための様式です。(門真市内にお住まいの方で同一世帯の場合は不要)

その構造が専ら身体障がい者等の利用に供する軽自動車等の減免申請を行う場合の様式です。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 市民税グループ
別館2階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5898
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