原付(125cc以下)、小型特殊自動車の登録・廃車
購入や譲渡などで新たに原付(125CC以下)や小型特殊自動車を取得したり、登録内容に変更があったときは、所有者になった日から15日以内に所定の場所で軽自動車税(種別割)に関する申告手続きをしてください。
また、廃棄や滅失、紛失、盗難、売却、譲渡により所有しなくなった場合や市外へ転出する場合は、その日から30日以内に、所定の場所で軽自動車税(種別割)に関する申告手続き(廃車)をしてください。
なお、故障等により車庫に保管し一時的に使用しない場合は廃車をすることはできません。また、一時的に使用しない理由をもって廃車手続きをされていたことが確認できた場合には、過去に遡り課税をすることとなります。
市役所で申請を受け付ける際に必要な物
登録する場合
1「販売証明書」がある
- 販売証明書
- 本人確認書類(代理人申請の場合は代理人の本人確認書類)
注意:中古車を登録する場合は、上記に加え販売業者の古物商許可証のコピー又は古物商許可番号の記載
2「門真市で廃車された原付(125CC以下)」を登録する場合
- 申告済証(門真市が発行した再登録用の申告済証)
- 本人確認書類(代理人申請の場合は代理人の本人確認書類)
3「他市区町村で廃車された原付(125CC以下)」を登録する場合
- 申告済証(他市区町村が発行した再登録用の申告済証)
- 本人確認書類(代理人申請の場合は代理人の本人確認書類)
注意:申告済証に再登録時に必要かの明記がされているかを確認してください。
注意:廃車済証明書(他市町村では申告済証を廃車済証明書とする場合があります)が自賠責保険の契約を解除するための証明書の場合は、登録できません。
4「他市区町村で登録中の原付(125CC以下)」を登録する場合
- 申告済証(他市区町村が発行した登録中の申告済証)
- 他市区町村のナンバープレート
- 譲渡証明書(他市区町村で登録中の方の氏名、住所、電話番号と原付(125CC以下)を譲渡する旨が記載されていること)
- 本人確認書類(代理人申請の場合は代理人の本人確認書類)
注意:他市区町村で登録中の原付(125CC以下)を門真市で登録する場合は、必ず事前に登録中の市区町村に、門真市で登録を行うことができるかお尋ねください。市区町村によっては登録を認めない場合があります。
5「門真市内に転入」した場合
- 申告済証(他市区町村が発行した登録中の申告済証)
- 標識(ナンバープレート)
- 本人確認書類(代理人申請の場合は代理人の本人確認書類)
注意:他市区町村で登録中の原付(125CC以下)を門真市で登録する場合は、必ず事前に登録中の市区町村に、門真市で登録を行うことができるかお尋ねください。市区町村によっては登録を認めない場合があります。
廃車する場合
1「廃棄処分、スクラップ」の場合
- 申告済証(ない場合も可能)
- 標識(ナンバープレート)
- 本人確認書類(代理人申請の場合は代理人の本人確認書類)
2「他人に譲渡」、「門真市外へ転出」する場合
- 申告済証
- 標識(ナンバープレート)
- 本人確認書類(代理人申請の場合は代理人の本人確認書類)
その他
1「門真市内住居者から門真市内住居者へ譲渡(名義変更)」をする場合
- 申告済証
- 標識(ナンバープレート)注意:変更する場合のみ
- 本人確認書類(代理人申請の場合は代理人の本人確認書類)
2「市内転居」、「氏名を変更」した場合
- 申告済証
- 本人確認書類(代理人申請の場合は代理人の本人確認書類)
3「盗難された」場合(いったん廃車の扱いとなります)
- 申告済証
- 本人確認書類(代理人申請の場合は代理人の本人確認書類)
注釈:警察署に盗難の届出を済ました後に申請してください
注釈:盗難状況を確認します。受理番号、盗難日時・場所、届出をした人などを控えてきてください
4「標識(ナンバープレート)を盗難された(紛失した)」場合
- 申告済証
- 本人確認書類(代理人申請の場合は代理人の本人確認書類)
- 標識(ナンバープレート)弁償金(200円)
注釈:警察署に盗難(紛失)の届出を済ました後に申請してください
注釈:盗難(紛失)状況を確認します。受理番号、盗難(紛失)日時・場所、届出をした人などを控えてきてください
申請を受け付ける際の注意点
申請時には、申請書を記入していただきます。申請書の納税義務者欄には、必ず住所 、氏名、生年月日、電話番号を記載してください 第三者が申請する場合は、上記の持ち物に加え、申請する人の本人確認書類が必要です
5「申告済証(原動機付自転車申告済証)を紛失した」場合
「申告済証(原動機付自転車申告済証)」の再交付は、窓口での申請又は郵送での手続きが可能です。
再交付に関しては、費用はかかりません。
注意:原本は、所有者の方が保管してください。保険会社等に求められた場合は、写し等をご提出ください。
注意:「標識交付証明書」が必要な場合、本証のことです。名称は各市によって異なります。
●申請を受け付ける際の注意点
・申請時には、申請書をご記入いただきます。
・申請書の納税義務者欄には、必ず住所 、氏名、生年月日、電話番号をご記入ください。
・再交付を希望するナンバープレート(標識)を必ず確認し、控えてきてください。
(例)門真市あ1111
◆窓口での申請時
1.車台番号の石ずり(拓本)
2.申請者の本人確認書類
注意:車台番号の石ずり(拓本)は、申請者が所有者本人又は同居家族の場合は不要です。
◆郵送での申請時
1.申請書(必要事項記入の上、「再交付希望」と右上欄外にご記入ください)
2.車台番号の石ずり(拓本)
3.申請者の本人確認書類(写)
4.返信用封筒(切手を添付の上、宛名をご記入ください)
注意:車台番号の石ずり(拓本)は、申請者が所有者本人又は同居家族の場合は不要です。
注意:申請書は、(登録中の場合)軽自動車税申告書兼標識交付申請書、(廃車済の場合)軽自動車税廃車申告書兼標識返納書をご使用ください。
注意:返送先は、申請者の方又は所有者の方に限ります。
6「廃車受付書を紛失した」場合
自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約解除時に必要な「廃車申告受付書」の再交付は、窓口での申請又は郵送での手続きが可能です。
再交付に関しては、費用はかかりません。
注意:本書類は、保険解除用の書類のため、再登録する際の書類ではありません。
●申請を受け付ける際の注意点
・申請時には、申請書をご記入いただきます。
・申請書の納税義務者欄には、必ず住所 、氏名、生年月日、電話番号をご記入ください。
・再交付を希望するナンバープレート(標識)を必ず確認し、控えてきてください。
(例)門真市あ1111
◆窓口での申請時
1.申請者の本人確認書類
◆郵送での申請時
1.申請書(必要事項記入の上、「再交付希望」と右上欄外にご記入ください)
2.申請者の本人確認書類(写)
3.返信用封筒(切手を添付の上、宛名をご記入ください)
注意:申請書は、「軽自動車税廃車申告書兼標識返納書」をご使用ください。
注意:返送先は、申請者の方又は所有者の方に限ります。
用語の説明
本人確認書類
- マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など
申告済証(原動機付自転車申告済証) / 標識交付証明書
- 原付バイク等の申告内容を証明するもので、原付バイク等を登録した際に、標識(ナンバープレート)と合わせて登録内容が記載された本証をお渡ししています。
- 住所、氏名、車両の申告年月日・標識番号(ナンバープレート)・種別・車名・型式(申告があった場合)・車台番号・排気量が印字されます。
- 一般的に「標識交付証明書」と呼ばれるものと同じ内容です。注意:市区町村によってその名称がさまざまです(標識交付証明書、廃車済証明書など)
- 転出入、廃車等の異動がある場合や譲渡等の場合に必要です。
- 申告済証は原本が必要です。
- 門真市で登録のある(あった)車両の申告済証の再発行は、車台番号の石ずり(拓本)、本人確認書類が必要です。
販売証明書
下記の物すべてが記載、添付されていることが必要です
- バイクの車名
- 車台番号
- 排気量
- 古物商番号(○○公安委員会第××号許可)
- 販売業者、購入者の住所・氏名・電話番号
車台番号の石ずり(拓本)
・「車台番号」とは、バイク本体に刻印されている車体の固有の番号です。
・「石ずり」とは、車台番号の上に紙をあてて鉛筆などでこすり、車台番号を読み取れるように拓本していただくものです。
注意:車台番号の位置は車種により異なりますので、販売店、メーカー等にお問い合わせください。
注意:車台番号とエンジン番号(Eで始まることが多い。)は異なりますのでご注意ください。
注意:写真等での受け付けはしていません。必ず拓本をご提出ください。
申請書
下記リンクよりダウンロードのうえ、印刷(裏表)しご使用ください。
(登録する場合) 1.軽自動車税申告書兼標識交付申請書
(廃車する場合) 2.軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 課税課 市民税グループ
別館2階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5898
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年10月07日