市・府民税がかからない人(非課税の範囲)
均等割と所得割がかからない人 |
1月1日現在で,生活保護法の規定による生活扶助を受けている人、障害者、未成年、または寡婦(夫)に該当する人のうち、前年の合計所得が135万円以下の人 注意:課税標準額(所得金額-所得控除)≦0でも、合計所得金額が、上記の金額を超えると均等割が課税されます |
所得割がかからない人 | 前年中の総所得金額が、次の額以下の人 ・扶養親族がいない人…35万円+10万円 ・扶養親族がいる人…35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+32万円+10万円 |
注意:平成24(2012)年度より扶養控除の適用がない年少扶養親族においても、上記の扶養親族数に含まれます
例(会社員で、妻と子供2人を扶養している人の場合)
- 均等割非課税…35万円×(3+1)+21万円+10万円=171万円
- 所得割非課税…35万円×(3+1)+32万円+10万円=182万円
合計所得金額が171万円以下のとき、所得割と均等割のどちらも課税されません。
総所得金額などの合計額が171万 1円~182万円のとき、所得割は課税されませんが、均等割は課税されます。
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更新日:2021年06月09日