幼児教育・保育の無償化(施設等利用給付認定・新1~3号)
門真市では国に先駆けて、3歳~5歳児の幼児教育・保育の無償化を実施してきましたが、令和元(2019)年10月1日から、国による3歳~5歳児および住民税非課税世帯の0歳~2歳児の幼児教育・保育の無償化が実施されています。
国による無償化においては、これまで市が対象としていた保育料に加え、就労などをしている世帯の預かり保育料や、認可外保育施設などの利用料が対象となります。
無償化(一部上限あり)の対象となるためには、申請書類を提出し、門真市から認定を受ける必要があります。
なお、認定を受けても利用する施設・事業の組み合わせや利用内容によっては、無償化とならない場合がありますのでご注意ください。
無償化の対象範囲
対象施設・事業 | 0~2歳児のうち住民税非課税世帯に限る (4月1日時点の年齢) |
3~5歳児 (4月1日時点の年齢) |
無償化のための新たな手続き (施設等利用給付認定) |
利用料の支払い |
---|---|---|---|---|
(1)保育所 | 無償 | 無償 | 不要 | 不要 |
(2)認定こども園 | 無償 | 無償 | 不要 | 不要 |
(3)小規模保育事業 | 無償 | ー | 不要 | 不要 |
(4)公立幼稚園 | ー | 無償 | 不要 | 不要 |
(5)私立幼稚園 | ー | 無償(注意2) (上限:月25,700円) |
必要 (新1号認定)(注意4) |
不要 (上限額を超えた分の支払いは必要) |
(6)預かり保育 (公私立幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の利用者) |
ー | 無償 (上限:日額450円、月11,300円)(注意3) |
必要 (新2・3号認定) |
必要 (左記金額を上限に償還払い)(注意5) |
(7)認可外保育施設等(注意1) ((1)~(5)を利用していないとき) |
無償 (上限:月42,000円) |
無償 (上限:月37,000円) |
必要 (新2・3号認定) |
必要 (左記金額を上限に償還払い)(注意5) |
(1)~(4)については、従来の「教育・保育給付認定」を受けているため、無償化のための新たな手続きは不要です。
また、実費徴収に係る費用(行事費、食材料費、日用品費、通園送迎費等)は無償化の対象外です。
企業主導型保育事業については、国が定める標準的な利用料が無償化の対象となります。詳細は利用施設へお問い合わせください。
注意1:「認可外保育施設等」とは、認可外保育施設、一時預かり事業、病児・病後児保育、ファミリー・サポート・センター、ベビーシッターを言います
注意2:無償化の対象は保育料および入園料
注意3:満3歳児については月16,300円が上限
注意4:新2・3号認定を受けている場合は不要
注意5:償還払いとは、施設へ利用料を支払い、後から市へ請求することで払い戻しを受けることを言います
施設等利用給付認定の申請
無償化のための手続きである「施設等利用給付認定」の申請については次のフロー図をご確認のうえ、申請書類などをご提出ください。
申請書類など
新1号認定の申請(保育の必要性がない人)
新2・3号認定の申請(保育の必要性がある人)
1.施設等利用給付認定・変更申請書(その2)(PDFファイル:230.7KB)
《記入例》施設等利用給付認定・変更申請書(その2)(記入例)(PDFファイル:615.1KB)
2.保育必要事由を確認する書類(保護者それぞれで必要)
保育必要事由「就労」の方
就労証明書(手書き用) (PDFファイル: 202.7KB)
就労証明書(入力用Excel形式) (Excelファイル: 51.5KB)
《記入例》就労証明書(記入例) (PDFファイル: 405.5KB)
《記載要領》就労証明書(記載要領) (PDFファイル: 170.7KB)
保育必要事由「就労」以外の方
保護者等の状況確認書 (PDFファイル: 216.5KB)
《記入例》保護者等の状況確認書(記入例) (PDFファイル: 302.4KB)
3.保育必要事由を確認する添付書類(下表参照)
保育必要事由 |
添付書類 |
---|---|
就労(1か月64時間以上。自営業、内職含む) |
「自営業主」の場合は開業届等の客観的資料を添付してください 開業届、確定申告書、登記簿、請負契約書、営業許可証、直近3カ月以内の帳簿、受注票、売上が確認できる通帳のいずれかのコピー 注意:令和6(2024)年5月の入所申し込みから就労証明書の様式を変更しています。 |
出産(出産前後各2か月)(注意) 注意:多児妊娠の場合は、出産14週間前 |
母子健康手帳の表紙と出産予定日がわかるページのコピー |
疾病、負傷、障がい |
本人の診断書、意見書、障がい者手帳、療育手帳等のコピー 注意:診断書には病名・療養期間・「保育が困難」といった趣旨の記載が必要 |
親族の介護・看護(長期間入院等をしている親族を含む。) |
被看護・介護者の診断書、障がい者手帳、介護認定証等のコピー 注意:診断書には病名・療養期間・「保育が困難」といった趣旨の記載が必要 |
災害復旧 |
り災証明書等のコピー |
求職活動中(起業準備を含む) |
求人票、ハローワークカード等のコピー |
就学中、職業訓練受講中 |
学生証、在学証明書、職業訓練受講証のコピー及び時間割等のスケジュールがわかる書類のコピー |
4.保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書(PDFファイル:64.5KB)(認可外保育施設等を利用する人のみ)
5.課税証明書(該当する方のみ)
注意:新3号(4月1日時点のこどもの年齢が3歳に満たない住民税非課税世帯)の人については、課税証明書が必要です。(4月~8月の利用は前年度、9月~翌年3月の利用は当該年度の課税証明書が必要です。その年度の1月1日に門真市に住民票がある場合は門真市で税額の確認をするため不要です。)
注意:税額の確認ができない場合は認定をすることができないため、あらかじめ税の申告を行ってください
提出先
利用する施設へ提出してください。施設で取りまとめのうえ、門真市に提出されます。
注意:認可外保育施設、一時預かり事業、病児・病後児保育、ファミリー・サポート・センター、ベビーシッターを利用している人は門真市保育幼稚園課へ直接提出してください
提出期限
各在園施設が指定する日(対象施設・事業を利用する日)までに提出してください。
注意:申請前に対象施設・事業を利用している場合でも、認定開始日は申請日より前に遡及できませんのでご注意ください
施設等利用給付認定通知書の交付
申請のあった施設等利用給付認定の審査後、「施設等利用給付認定通知書」を交付します。本通知書は、有効期間内において国による幼児教育・保育の無償化の対象であることを証明するものですので、大切に保管をお願いします。
なお、認定区分や認定内容に変更がある場合は、速やかに保育幼稚園課まで変更の申請をお願いします。
注意:他市へ転出する人は、転出先の市町村での申請および認定が必要であり、申請書類も門真市の様式とは異なります。詳しくは転出先の市町村へお問い合わせください
施設等利用給付の請求方法など
保育料の無償化の手続きが不要な施設以外を利用する人で、保育の必要性の認定を受けた人が、その利用に要した費用を申請・請求するための手続や内容は次のとおりです。
私立幼稚園(私学助成)の基本保育料
幼児教育・保育の無償化の開始に伴い、新たに創設された「子育てのための施設等利用給付」により、「保育料及び入園料(月割)」は無償化となります。(上限あり)
「給付」とありますが、保護者へ給付金をお渡しするのではなく、月額25,700円を上限に市から園にお支払いするため(法定代理受領)、保護者は上限額を超える差額分を園に支払う必要があります。
対象者
満3歳~5歳児の全ての子ども(新1号)
対象施設
私学助成幼稚園
無償化給付の内容
月額上限25,700円 基本保育料および入園料が対象
注意:通園送迎費、食材料費、行事費、日用品費などは対象外
イメージ
保護者が園に支払う保育料、市が園に支払う施設等利用給付費
【月額保育料が24,000円で上限額25,700円より少ない場合】
園に支払う保育料:無料
施設等利用費:24,000円(法定代理受領)
【月額保育料が30,000円で上限額25,700円を越える場合】
園に支払う保育料:4,300円
施設等利用費:25,700円(法定代理受領)
注意:法定代理受領とは、施設が保護者に代わり、利用料を市へ請求し、受け取る方法
幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育
対象者
保育の必要性があると認定された3歳~5歳児の子ども(新2号)
注意:満3歳児は保育の必要性があり、かつ市町村民税非課税世帯が対象(新3号)
対象施設
幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)
無償化給付の内容
幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額11,300円(新3号認定は月額16,300円)の範囲で預かり保育の利用料が無償化となります。月額の上限額は利用日数に応じて変動します。(450円×利用日数)
保護者はこれまでどおり利用料をいったん負担いただき、後日、市より償還払いします。
注意:食材料費、行事費、日用品費などは対象外
算定のイメージ
利用料 | 利用日数 | 上限額 | 無償化対象 | 実質負担額 |
---|---|---|---|---|
4,000円 | 10日 | 4,500円 | 4,000円 | 0円 |
9,500円 | 20日 | 9,000円 | 9,000円 | 500円 |
注意:幼稚園の預かり保育の実施時間などが少ない(平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満または年間開所日数が200日未満)場合は、預かり保育のほか、認可外保育施設等の利用が上限額の範囲内で無償化の対象となります。
例:月額上限11,300円で預かり保育の無償化対象額が4,000円の場合
11,300円-4,000円=7,300円までは認可外保育施設等の利用料が無償となります。
請求方法
在園している施設を経由して市に請求し、市から保護者の口座に直接お支払いします。
請求・支払いスケジュール
四半期ごとの償還払いです。請求書などは施設が指定する期日までに施設へ提出してください。
利用月 | 支払月 |
---|---|
4月分~6月分 | 8月末 |
7月分~9月分 | 11月末 |
10月分~12月分 | 2月末 |
1月分~3月分 | 5月20日頃 |
必要書類
所属する施設でお受け取りください。
1.施設等利用費請求書(様式その2)(PDFファイル:517.5KB)
2.(私学助成幼稚園)領収証兼提供証明書(様式その4)(PDF:150.2KB)(写し可)
3.(認定こども園)領収証兼提供証明書(様式その5)(PDF:156KB)(写し可)
預かり保育料の請求イメージ図 (PDFファイル: 58.6KB)
認可外保育施設、一時預かり、病児・病後児保育、ファミリー・サポート・センター、ベビーシッターなど
対象者
幼稚園、保育所、認定こども園などを利用しておらず、保育の必要性の認定を受けた子どものうち、次のいずれかに当てはまる人
- 3歳~5歳児の子ども
- 0歳~2歳児の市町村民税非課税世帯の子ども
注意:当該年度の4月1日時点の年齢によります
対象施設
認可外保育施設、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター、ベビーシッターなど
注意:対象施設は市町村から「施設等利用給付の対象施設である確認」を受けた認可外保育施設などのみとなります
無償化給付の内容
負担した利用料について次の(1)(2)のとおり給付されます。
(1) 3歳~5歳児 月額上限37,000円(新2号)
(2) 0歳~2歳児 月額上限42,000円(新3号)
注意:食材料費、行事費、日用品費などは対象外
請求方法
直接、市に請求してください。(施設にてとりまとめがある場合は施設経由で市に請求してください。)
四半期ごとの償還払いです。期日までに保育幼稚園課まで提出してください。
利用月 | 請求期日 | 支払月 |
---|---|---|
4月分~6月分 | 7月20日頃 | 8月末 |
7月分~9月分 | 10月20日頃 | 11月末 |
10月分~12月分 | 1月20日頃 | 2月末 |
1月分~3月分 | 4月10日頃 | 5月20日頃 |
必要書類
所属する施設でお受け取りください。
1.施設等利用費請求書(様式その3)(PDFファイル:673.1KB)
2.領収証兼提供証明書(様式その5)(PDF:156KB)(写し可)
3.ファミリー・サポート・センターをご利用の人は援助活動報告書
注意:門真市内の病児・病後児保育事業をご利用の人は、提供証明書の提出は不要です。(領収証は提出が必要)
この記事に関するお問い合わせ先
こども部 保育幼稚園課
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6757
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年10月17日