保険料を納付することが困難なとき(保険料免除制度・納付猶予制度)
第1号被保険者で、所得の減少や失業などにより保険料の納付が困難となった場合には、本人の申請によって、前年の所得(申請する月が1月から6月までの場合は前々年の所得)に応じて保険料を免除または納付猶予する制度があります。
注意:学生の方については、学生納付特例制度をご利用ください。
学生であって保険料を納付することが困難なとき(学生納付特例制度)
承認を受けるためには、申請者本人・配偶者・世帯主の所得が一定の基準額以下であることが必要です。また、失業された人には特例による免除制度もあります。
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
免除および納付猶予承認期間の取り扱い
- 免除の審査は申請年度の7月から翌年6月までの期間で行います。
- 免除および納付猶予が承認された期間は老齢基礎年金を受給するために必要な受給資格期間に算入されます。
- 免除および納付猶予の承認を受けた期間がある場合、老齢基礎年金の受給額が全額納付した場合と比較して少なくなります。
保険料額 |
老齢基礎年金の 年金額への反映 |
老齢・障害・遺族基礎年金の 受給資格期間への算入 |
|
---|---|---|---|
全額免除 | 0円 | 8分の4 | ○ |
納付猶予 | 0円 | 0 | ○ |
4分の3免除 | 4,250円 | 8分の5 | ○ |
半額免除 | 8,490円 | 8分の6 | ○ |
4分の1免除 | 12,740円 | 8分の7 | ○ |
注意:老齢基礎年金の年金額へ反映するためには、減額された保険料を納付していることが必要です。(一部免除の場合)
手続きに必要な物
- 本人確認のできる物(詳細は下記からご確認ください)
- 基礎年金番号通知書(年金手帳でも可)またはマイナンバー(個人番号)がわかる物
注意:代理人が申請をする場合は、上記の書類に加えて代理人の本人確認ができる書類や委任状が必要となりますので下記のページをご確認ください。
代理人による国民年金の各種手続きは委任者本人自筆の委任状が必要になります
注意:申請年度または申請年度の前年において失業などの特別な事情がある場合は、雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書、退職辞令のうちのいずれか(コピーでも可)が必要な可能性があります。
申請書ダウンロード
申請に必要な書類(複写式の物)は、守口年金事務所または門真市役所市民課国民年金グループの窓口に設置しています。下記より届書をダウンロードし、郵送で手続きをすることも可能です。
国民年金保険料 免除・納付猶予申請書 (PDFファイル: 1.8MB)
セルフチェックシート (国民年金保険料 免除・納付猶予申請用) (PDFファイル: 191.1KB)
免除手続き後の流れ・注意事項
- 審査の結果は、後日、日本年金機構からハガキが郵送されます。審査結果が届くまでには概ね2~3カ月かかります。
- 免除申請用紙を提出された場合でも、行き違いで納付書が届く場合があります。
- 免除申請は2年1カ月前までさかのぼることができますが、申請が遅れると申請前に生じた不慮の事故や障がいなどについて、障害基礎年金や遺族給付などを受給することができない場合がありますのでご注意ください。
追納制度
免除および納付猶予の承認を受けた期間がある場合、老齢基礎年金の受給額が全額納付した場合と比較して少なくなります。
そこで、免除および納付猶予を受けた期間については、10年前までさかのぼって保険料を納めることができる「追納制度」が設けられています。
また、追納制度を利用して納めた保険料は社会保険料控除の対象となります。
追納制度を利用される場合は守口年金事務所(電話:06-6992-3031)でのお申し込みが必要です。
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民文化部 市民課 国民年金グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6005
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月01日