児童手当
制度について
父母そのほかの保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育する人に児童手当を支給することにより、家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育ちに寄与することを目的として、児童を養育する父母などに手当を支給する制度です。
令和6(2024)年10月1日より児童手当の制度が一部変更になりました。
受給対象者
市内に居住し、高校修了前までの児童(18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童)を養育している方を対象とします。
- 父母が共に児童を養育している場合、児童の父母のうち児童の生計を維持する程度の高い方(主に所得が高い方)が受給対象者となります。ただし、育児休業中等で一時的に所得が逆転している場合は、健康保険上の扶養、税法上の扶養、住民票上の世帯主等を考慮した上で判断します。
- 受給対象者が公務員の場合、勤務先での手続きとなります。ただし、公務員の方であっても退職された場合や独立行政法人等へ派遣される場合等は、本市での認定請求手続きが必要となります。詳しくは勤務先にお尋ねください。
- 離婚協議中で父母が別居している場合は、児童の生計を維持する程度に関わらず、児童と同居している方が受給対象者となります。離婚協議中であることを明らかにできる書類(離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書など)が必要です。
- 父母が海外に居住し、子どもが国内に居住している場合、その父母が指定する人(父母指定者)が受給することが可能になります。
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合、その未成年後見人が受給者になることがあります。
対象児童
日本国内に居住している高校修了前までの児童(18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童)
・海外に居住する児童は、留学中の場合を除き、手当の支給対象となりません。
・児童福祉施設等に入所(2カ月以内の短期入所や通所を除く。)している場合や里親等に委託(2カ月以内の短期委託を除く。)されている場合は、施設の設置者や里親等へ支給されます。
支給額
対象 | 支給額 |
3歳未満(第1子・第2子) | 15,000円 |
3歳以上から高校生年代(第1子・第2子) | 10,000円 |
0歳以上から高校生年代(第3子以降) | 30,000円 |
注意:第1子、第2子、第3子等の数え方は、22歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童の出生順です。
支払日
支払月(内訳) | 支払日 |
4月(2・3月分) |
10日に支給 (10日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、前日)
|
6月(4・5月分) | |
8月(6・7月分) | |
10月(8・9月分) | |
12月(10・11月分) | |
2月(12・1月分) |
手続きについて
ぴったりサービスによる電子申請について
マイナンバーを利用したマイナポータルを使って、児童手当の申請を電子申請で行うことができるようになりました。電子申請についてはこちら(別ウィンドウで開く)へ
申請できる手続きは以下のとおりです。
- 認定請求(新規申請)
- 額改定請求(増額)
- 額改定届(減額)
- 変更届
- 受給事由消滅届
- 現況届
- 寄付の申出
- 寄付の変更等の申出
電子申請に必要なもの
- 請求者(父と母がいる場合、主に所得が高い人)または受給者のマイナンバーカード
- パソコン端末またはスマートフォン端末
- ICカードリーダライタ(パソコン端末で手続きされる方のみ)
スマートフォン端末から手続きする場合は、ICカードリーダライタの用意は不要です。
認定請求書(新規申請)
出生や転入、児童福祉施設から児童が退所した場合等により、門真市で新たに児童手当を受給するときに提出が必要です。
令和6(2024)年10月から児童手当制度改正のため、大学生年代(18歳到達後最初の3月31日から22歳到達後の最初の3月31日まで)の子を含め、3人以上養育している場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」が必要です。
受給対象者が公務員の場合は、職場で申請してください。
原則として申請した月の翌月分から支給されます。
注意:月末にかかる出生・転入・施設退所の場合は、出生日・転出予定日・退所日(措置解除日)の翌日から数えて15日以内に申請をしてください。15日を過ぎて申請すると、受給できない月が生じる場合がありますのでご注意ください。
(例1)出生日1月1日、申請日1月31日の場合…2月分から支給開始
(例2)出生日1月31日、申請日2月15日の場合…2月分から支給開始
(例3)出生日1月31日、申請日2月16日の場合…3月分から支給開始
また、郵送で提出される場合は、こども政策課に到着した日が申請日となりますので、余裕をもって申請してください。郵送による不着・遅延については、責任を負いかねますので、特定記録や簡易書留など記録が残る方法で郵送することをお勧めします。
必要書類
- 手続きする人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など1点または顔写真なしの場合は2点)
- 請求者(主たる生計中心者)名義の金融機関の口座がわかるもの(通帳またはキャッシュカード)
- 請求者の健康保険資格情報が確認できるもの(「資格情報のお知らせ」・「資格確認書」等)
- 請求者および配偶者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードまたは通知カード等)
- 委任状(代理人(請求者以外の人)が手続きをする場合に必要)
- その他の状況により、別途書類が必要な場合があります。
マイナンバーが必要な手続きの本人確認について (PDFファイル: 205.8KB)
委任状についてはこちら (Wordファイル: 30.0KB)
注意1:代理人(請求者以外の人)が手続きをする場合、請求者のマイナンバーカードまたは通知カード、委任状、および代理人の本人確認書類が必要です。
注意2:上記のほか、請求者などの状況によってそのほかの書類の提出が必要な場合があります(児童と別居している場合等)。
*郵送の場合…請求者の顔写真付きの本人確認書類の写しと申請書を併せて送付してください。
児童手当 認定請求書(様式) (PDFファイル: 319.5KB)
児童手当 認定請求書(記入例) (PDFファイル: 357.3KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(様式) (PDFファイル: 90.5KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例) (PDFファイル: 316.7KB)
児童手当 別居監護申立書(様式) (PDFファイル: 54.1KB)
児童手当 別居監護申立書(記入例) (PDFファイル: 135.1KB)
*電子申請の場合…マイナポータル(児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求)から申請してください。
額改定請求書(増額)
既に児童手当を受給しており、出生や施設退所等により、養育する児童が増えた場合に提出が必要です。
令和6(2024)年10月から児童手当制度改正のため、大学生年代(18歳到達後最初の3月31日から22歳到達後の最初の3月31日まで)の子を含め、3人以上養育している場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」が必要です。
原則として申請した月の翌月分から支給されます。
注意:月末にかかる出生・施設退所の場合は、出生日・退所日(措置解除日)の翌日から数えて15日以内に申請をしてください。15日を過ぎて申請すると、受給できない月が生じる場合がありますのでご注意ください。
また、郵送で提出される場合は、こども政策課に到着した日が申請日となりますので、余裕をもって申請してください。郵送による不着・遅延については、責任を負いかねますので、特定記録や簡易書留など記録が残る方法で郵送することをお勧めします。
必要書類
- 手続きする人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など1点または顔写真なしの場合は2点)
- その他の状況により、別途書類が必要な場合があります。
*郵送の場合…請求者の顔写真付きの本人確認書類の写しと申請書を併せて送付してください。
児童手当 額改定請求書(様式) (PDFファイル: 267.7KB)
児童手当 額改定請求書(記入例) (PDFファイル: 281.9KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(様式) (PDFファイル: 90.5KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例) (PDFファイル: 316.7KB)
*電子申請の場合…マイナポータル(児童手当の額の改定の請求(増額))から申請してください。
額改定届(減額)
施設入所、死亡、児童を養育しなくなった場合等、2人以上の対象児童がいる世帯で養育する児童が減ったときに提出が必要です。
入所日、死亡日等が事由発生日となり、その翌月分の手当から減額となります。
申請が遅れて手当が過払いとなった場合は、過払い分の手当を返還していただくことになりますので、該当した場合はすぐにお手続きください。
必要書類
- 手続きする人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など1点または顔写真なしの場合は2点)
- その他の状況により、別途書類が必要な場合があります。
*郵送の場合…請求者の顔写真付きの本人確認書類の写しと申請書を併せて送付してください。
児童手当 額改定届(様式) (PDFファイル: 67.4KB)
児童手当 額改定届(記入例) (PDFファイル: 82.8KB)
*電子申請の場合…マイナポータル(児童手当の額の改定の届出(減額))からご申請ください。
変更届
以下の場合に提出が必要です。
- 氏名が変わったとき
受給者の氏名が変わったときは、振込口座の名義変更をお願いします。
- 住所が変わったとき(受給者が門真市から他の市区町村へ転出する場合は、変更届ではなく消滅届の提出が必要です。)
児童と別居する場合は、別居監護申立書の提出が必要です。
- 手当の振込先を変更したいとき(受給者名義に限ります。)
*郵送の場合…請求者の顔写真付きの本人確認書類の写しと申請書を併せて送付してください。
児童手当 住所/氏名/口座 変更届(様式) (PDFファイル: 79.1KB)
児童手当 住所/氏名/口座 変更届(記入例) (PDFファイル: 178.5KB)
児童手当 別居監護申立書(様式) (PDFファイル: 54.1KB)
児童手当 別居監護申立書(記入例) (PDFファイル: 135.1KB)
*電子申請の場合…マイナポータル(氏名変更/住所変更等の届出)から申請してください。
受給事由消滅届
以下のときに提出が必要です。
- 離婚等により配偶者が児童を養育するようになった
- 婚姻、縁組等により生計中心者が配偶者となった(配偶者による認定請求も必要)
- 受給者が門真市外へ転出した
- 受給者が公務員となった(職場での認定請求も必要)
- 受給者や対象児童が死亡した(受給者死亡の場合は、配偶者等による認定請求も必要)
- 法令等により拘禁された
- 児童が施設や里親等に入所または委託した(2か月以内の短期入所や委託を除く。)
- 里親として受給している場合は、里親委託の措置が解除したときや特別養子縁組をしたとき
- 児童が日本国内に居住しなくなった
- 未成年後見人でなくなった
- 父母の帰国により、父母指定者でなくなった
- その他、児童を養育しなくなったとき
入所日、死亡日等が事由発生日となり、その翌月分の手当から支給がなくなります。
申請が遅れて手当が過払いとなった場合は、過払い分の手当を返還していただくことになりますので、該当した場合はすぐにお手続きください。
必要書類
- 手続きする人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など1点または顔写真なしの場合は2点)
- その他の状況により、別途書類が必要な場合があります。
*郵送の場合…請求者の顔写真付きの本人確認書類の写しと申請書を併せて送付してください。
児童手当 受給事由消滅届(様式) (PDFファイル: 68.7KB)
児童手当 受給事由消滅届(記入例) (PDFファイル: 254.7KB)
*電子申請の場合…マイナポータル(受給事由消滅の届出)から申請してください。
現況届
毎年6月1日現在の状況を把握し、8月分以降の児童手当を引き続き受ける要件(所得の状況、児童の監督や保護及び生計同一関係等)を満たしているかを確認するためのものです。
令和4(2022)年6月以降は、原則提出が不要となりました。ただし、次の人は提出が必要です。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が門真市と異なる人
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない人
- 離婚協議中で配偶者と別居されている人
- 法人である未成年後見人や施設等の受給者の人
- その他、門真市から提出依頼のあった人
提出が必要な人には、6月に現況届を送付しますので、期限内に提出してください。
*電子申請の場合…マイナポータル(児童手当の現況届)から申請してください。申請する際は、6月に送付する現況届を準備してください。
申請が可能な期間は、6月1日から6月30日までです。
寄付について
児童手当の全部または一部を市に寄附し、子ども、子育て支援の事業に活かしてほしいという場合、寄附を行う手続きもありますので、お問い合わせください。
*電子申請の場合…マイナポータル(児童手当に係る寄附の申出)から申請してください。寄附申出書の内容の変更または撤回を希望する場合は、マイナポータル(児童手当に係る寄附変更等の申出)から申請してください。
公金受取口座の利用について
児童手当の振込先口座に、公金受取口座を指定することができます。
公金受取口座とは、預貯金口座の情報をマイナンバーとともに事前に国(デジタル庁)に登録しておくことにより、申請書への口座情報の記載や通帳の写し等の添付、行政機関における口座情報の確認作業等が不要になります。詳しくはデジタル庁ホームページ(別ウィンドウで開く)をご覧ください。
利用手順
(1)マイナポータル等から公金受取口座を登録する。
マイナポータルによる公金受取口座の登録方法についてはこちら(別ウィンドウで開く)へ
(2)こども政策課給付グループに利用申請する。
認定請求書(新規申請)の提出時に、公金受取口座を指定してください。既に手当を受給している場合は、変更届を提出してください。
公金受取口座を変更する場合は、マイナポータル等から手続きしてください。こども政策課での手続きは必要ありません。
注意事項
- 公金受取口座の登録及び変更を行う場合は、支払日の1ヶ月前までに手続きしてください。支払日までの期間が短いと、振り込みができなかったり、変更前の口座に振り込まれる場合があります。一部金融機関は、口座登録完了までに1ヶ月程度要することがありますので、お早めにご登録するようお願いします。
- 公金受取口座の利用を停止する場合は連絡してください。
この記事に関するお問い合わせ先
こども部 こども政策課 給付グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6186
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更新日:2024年10月01日