し尿のくみ取り・浄化槽の維持管理
し尿のくみ取り
くみ取りに関するお願い
- くみ取り作業は危険が伴いますので、くみ取り口の周辺やくみ取り口までの通路に物を置かないようお願いします。
- トイレにし尿やトイレットペーパー以外が入ってしまうと、バキュームのホースが詰まりますので、入らないようにしてください。
一般家庭の場合
くみ取りの登録
転入先や転居先が、くみ取り式トイレでくみ取りを希望されるときは、「し尿処理申込書」に必要事項を記入のうえ、環境政策課へ提出してください。
くみ取りの届出
一般家庭で次のような場合は環境政策課へ届け出が必要です。
- 転入・転居・出生・死亡などで居住者数に増減があったとき
- 転出・転居・水洗トイレ(公共下水道)への切り替えなどで、以後のくみ取りが不要になるとき
- し尿処理券購入通帳を紛失・棄損したとき
くみ取りの周期
一般家庭の場合は原則として「予約不要」で「し尿くみ取り日程表」のとおり毎月2回の定期くみ取りをしています。
定期くみ取りの日程までに便槽がいっぱいになったり、工事などで便槽を空にする必要が生じたりしたときに臨時のくみ取りを希望されるときは、くみ取り希望日(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23(1948)年法律第178号)に規定する休日を除く。以下同じ。)の前日の午前中までに環境政策課へ予約してください。
令和7(2025)年度し尿くみ取り日程表 (PDFファイル: 290.0KB)
し尿処理手数料
し尿処理手数料は、月の1回目のくみ取りの日までに次の場所で納めてください。
なお、納付の際には「し尿処理券購入通帳」をご持参ください。
名称 |
所在地 |
電話番号 |
---|---|---|
環境政策課 |
門真市深田町19番5号 リサイクルプラザ3階 |
06-6902-7212 |
南部市民センター |
門真市島頭4丁目4番1号 |
072-885-1141 |
名称 |
所在地(自治会長) |
---|---|
西打越自治会 |
門真市打越町15番10-202号 |
上下島頭自治会 |
門真市南野口町10番19号 |
舟田町東自治会 |
門真市舟田町10番7号 |
し尿処理手数料の減免
次のいずれかに該当する場合は、し尿処理手数料の減免を申請することができます。
減免事由 |
申請窓口 |
必要書類 |
---|---|---|
満1歳になるまでの乳児がいる世帯 |
環境政策課 |
し尿処理券購入通帳・母子手帳等 |
生活保護受給世帯 |
保護課 |
し尿処理券購入通帳 |
一般家庭以外(工場・店舗等)の場合(仮設トイレを除く)
くみ取りの登録
工場や店舗等のトイレが、くみ取り式トイレでくみ取りを希望されるときは、「し尿処理申込書」に必要事項を記入のうえ、環境政策課へ提出してください。
くみ取りの届出
一般家庭以外で次のような場合は環境政策課へ届け出が必要です。
- 閉鎖・移転・水洗トイレ(公共下水道)への切り替えなどで、以後のくみ取りが不要になるとき
- し尿処理券購入通帳を紛失・棄損したとき
くみ取りの予約
一般家庭以外の場合は必ず「予約が必要」です。くみ取り希望日の前日の午前中までに環境政策課へ予約してください。当日のくみ取りは受け付けることができませんので、余裕をもって予約するようにしてください。
なお、くみ取り時間の指定はできませんので、予めご了承ください。
し尿処理手数料
し尿処理手数料は、18リットルにつき従量券1枚です。
くみ取りの日までに上記の納付場所で「従量券(1冊(50枚つづり)/6,500円)」を予めお買い上げいただき、くみ取りの際にくみ取り量に応じた枚数の従量券を納めてください。
なお、納付の際には「し尿処理券購入通帳」をご持参ください。
仮設トイレ
くみ取りの登録
工事現場等で使用される仮設トイレの場合、事前の登録は不要です。
くみ取りの予約
仮設トイレの場合は必ず「予約が必要」です。くみ取り希望日の前日の午前中までに環境政策課へファックスで予約してください。当日のくみ取りは受け付けることができませんので、余裕をもって予約するようにしてください。
ファックス記載内容 |
添付書類 |
予約先 |
---|---|---|
|
仮設トイレ設置場所の地図 |
環境政策課 |
注意:くみ取り時間の指定はできませんので、予めご了承ください。
し尿処理手数料
し尿処理手数料は、18リットルにつき130円です。
くみ取り終了後に予約のファックスに記載された電話番号又はファックス番号へ、し尿処理手数料をお知らせしますので、お知らせから1週間以内に環境政策課の窓口へお越しいただくか、現金書留の方法により納めてください。
浄化槽の維持管理(点検・清掃)及び汚泥の引き抜き
浄化槽は、し尿や生活排水をきれいな水に変えて地下河川等に放流する機能を持った装置です。そのため、維持管理が適切に行われていないと働きが悪くなるだけでなく、河川を汚す原因になりますので正しい維持管理を行うことが法律で義務付けられています。
維持管理の方法は、消毒剤の補給や機械を正常に動かすため3か月に1回程度の保守点検と、汚泥が溜まり悪臭の発生と水質の悪化を防ぐ清掃が年1回以上必要で、点検や清掃を行う際には汚泥の引き抜きが必要となりますので、必ず市の許可を受けた浄化槽清掃業者を利用してください。
浄化槽清掃許可業者
名称 |
所在地 |
電話番号 |
---|---|---|
株式会社金澤メルビック |
守口市西郷通1-2-6 |
06-6996-5555 |
株式会社三ツ川工業所 |
大東市御領3-1-11 |
072-875-2255 |
関西浄化株式会社 |
寝屋川市高宮栄町1-1-106 |
072-822-6481 |
北口建設工業株式会社 |
寝屋川市新家1-8-7 |
072-823-1373 |
ミザック株式会社 |
大阪市北区堂島浜1-4-16 |
06-6344-2700 |
睦工業株式会社 |
大阪市中央区内平野町3-1-7 |
06-6943-1621 |
浄化槽を廃止する場合
浄化槽を廃止して水洗トイレ(公共下水道)へ切り替えるときは、本市の許可業者による汚泥の引き抜きが必要です。市の許可の無い業者が行うことはできません。
浄化槽に関する届け出について
浄化槽に関する届け出に関しては、大阪府のホームページをご確認ください。
トイレの水洗化
トイレの水洗化に関しては、次のページをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
環境水道部 環境政策課 指導グループ
リサイクルプラザ3階
〒571-0042 大阪府門真市深田町19-5 クリーンセンター内
電話06-6902-7212
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年04月01日