ペダル付原動機付自転車はナンバープレートの取得が必要です!
「ペダル付原動機付自転車」は「自転車」ではありません!
「ペダル付原動機自転車」は、「自転車」ではなく、「原動機付自転車」に分類されます。「電動自転車」「フル電動自転車」等という表現で販売されているものの中には、「ペダル付原動機自転車」に該当するものがあります。
ペダル付原動機自転車については、ナンバープレート(標識)の取得が必要になりますので、同車両を取得した場合、速やかにナンバープレート(標識)の交付の手続きをしてください。
なお、「電動アシスト自転車(駆動補助機付自転車)」については、ナンバープレート(標識)の交付手続きは不要です。
◆「電動アシスト自転車」とは
「ペダル付原動機付自転車」と外観が似ているものに「電動アシスト自転車(駆動補助機付自転車)」があります。これは、道路交通法上「自転車(軽車両)」にあたります。
電動機(モーター)が付いていますが、電動機(モーター)のみでは作動しません。あくまでも、走行中にペダルを漕ぐ力を電動モーターが補助(アシスト)する仕組みの自転車です。
道路交通法施法規則第1条の3(人の力を補うため原動機を用いる自転車の基準)に規定する「駆動補助機付自転車」として、アシスト比率等の基準が詳細に定めらています。基準を満たしている車両は、自転車(軽車両)に該当します。
一方、「ペダル付原動機付自転車」は、ペダルを使わず、電動機(モーター)のみで走行が可能です。「ペダル付電動機付自転車」と「電動アシスト自転車」は全く違うものになります。
◆ ペダル付原動機付自転車の登録方法について
登録方法については、下記をご確認ください。
注意:ナンバープレート(標識)は、課税対象車両を管理するために交付しているものですので、公道の走行を許可するものではありません。道路運送車両法上の保安基準に適合するか等は、ご自身でご確認ください。
注意:ペダル付原動機付自転車も一定の基準を満たすものは、「特定小型原動機付自転車」に該当することになり、該当しないものは一般原動機付自転車として扱われます。
注意:登録時に販売証明書等とは別に、定格出力の確認が必要な場合があるため、事前にお問い合わせいただくか、取扱説明書などの書類をお持ちください。
参考リンク
実際の交通ルール等については、警視庁等ホームページ等をご確認ください。
ペダル付原動機付自転車は、モーターを用いず、ペダルのみを用いて走行させる場合でも、一般原動機付自転車又は自動車としての交通ルールが適用されます。
公道を走行するためには、自賠責保険の加入等も必要です。
(警視庁)
(大阪府警察)
(警察庁・都道府県警察)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 課税課 市民税グループ
別館2階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5898
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更新日:2024年06月13日