中小企業対象融資制度【令和6(2024)年8月5日更新】

更新日:2024年08月05日

セーフティネット保証制度

セーフティネット保証4号

概要

自然災害などの突発的事由(噴火、地震、台風など)により経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100パーセント保証)を行う制度です。

なお、セーフティネット保証4号の申請にあたっては、市町村の認定が必要になります。

注意:新型コロナウイルス感染症に起因するセーフティネット保証4号の発動は令和6(2024)年6月30日で終了しました。

 

セーフティネット保証5号

全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。

詳しくは、下記の中小企業庁ホームページをご覧ください。

対象

以下のどちらにも該当する人

  • 市内に主たる事業所があり、原則として同一場所で1年以上引き続き事業を営んでいる中小企業者
  • 国が指定する業種に該当している

「指定業種リスト」は次のリンクをクリックして、中小企業庁ホームページをご覧ください。

その他

1.申請者は以下の住所地での認定です

  • 申請者は以下の住所地での認定となります(なお、本店では事業活動は行っていない場合は、ご相談ください)
  • 個人は事業所(工場または店舗など)の所在地

2.金融機関等の方が代理手続きをされる場合は委任状が必要となります

 3.認定申請者類型
<申請様式> 5号イ(単一事業者および兼業要件(1))
単一事業者
1つの細分類業種に属する事業のみを行っていることを確認できる者
兼業者(1)
2以上の細分類業種に属する事業を行っている者であって、全て指定業種に属する事業を営んでいることが確認できる者
<確認する売上高など>
企業全体
<申請様式> 5号イ(兼業要件(2))
兼業者(2)
2以上の細分類業種に属する事業を行っている者であって、どの業種が主たる業種であるのか確認でき、かつ当該主たる業種が指定業種であることを確認できる者
<確認する売上高など>
主たる業種および企業全体

<申請様式> 5号イ(兼業要件(3))
兼業者(3)
2以上の細分類業種に属する事業を行っている者であって、1以上の指定業種に属する事業を営んでいることが確認できる者
<確認する売上高など>
指定業種(従たる業種)および企業全体

<申請様式> 5号イ(単一事業者および兼業要件(4))
単一事業者
新型コロナウイルス感染症に起因して売上高の減少等が生じており、
1つの細分類業種に属する事業のみを行っていることを確認できる者
兼業者(1)
新型コロナウイルス感染症に起因して売上高の減少等が生じており、
2以上の細分類業種に属する事業を行っている者であって、全て指定業種に属する事業を営んでいることが確認できる者
<確認する売上高など>
企業全体

<申請様式> 5号イ(兼業要件(5))
兼業者(2)
新型コロナウイルス感染症に起因して売上高の減少等が生じており、
2以上の細分類業種に属する事業を行っている者であって、どの業種が主たる業種であるのか確認でき、かつ当該主たる業種が指定業種であることを確認できる者
<確認する売上高など>
主たる業種および企業全体
<申請様式> 5号イ(兼業要件(6))
兼業者(3)
新型コロナウイルス感染症に起因して売上高の減少等が生じており、
2以上の細分類業種に属する事業を行っている者であって、1以上の指定業種に属する事業を営んでいることが確認できる者
<確認する売上高など>
指定業種(従たる業種)および企業全体

<申請様式> 5号イ(兼業要件(7))
単一事業者
売上高の減少等が生じており、1つの細分類業種に属する事業のみを行っていることを確認できる者で、業歴3ヶ月以上1年3ヶ月未満の者
兼業者(1)
売上高の減少等が生じており、2以上の細分類業種に属する事業を行っている者であって、全て指定業種に属する事業を営んでいることが確認できる者で、業歴3ヶ月以上1年3ヶ月未満の者
<確認する売上高など>
企業全体

<申請様式> 5号イ(兼業要件(8))
兼業者(2)
売上高の減少等が生じており、2以上の細分類業種に属する事業を行っている者であって、どの業種が主たる業種であるのか確認でき、かつ当該主たる業種が指定業種であることを確認できる者で、業歴3ヶ月以上1年3ヶ月未満の者
<確認する売上高など>
主たる業種および企業全体
<申請様式> 5号イ(兼業要件(9))
兼業者(3)
売上高の減少等が生じており、2以上の細分類業種に属する事業を行っている者であって、1以上の指定業種に属する事業を営んでいることが確認できる者で、業歴3ヶ月以上1年3ヶ月未満の者
<確認する売上高など>
指定業種(従たる業種)および企業全体

 

注意:「認定申請書」にはすべて円単位で記入ください。千円単位、万単位では受付できません。また、減少率(割合)については、小数点第2位を切り捨てて小数点第1位までとしてください。
なお、法人事業概況説明書より転記する場合、千円単位以下については「0」にて記載していただいてもかまいません

大阪府制度融資

大阪府では、中小企業等に向けた各種融資メニューが設けられています。

大阪府制度融資の詳細については大阪のホームページをご参照ください。

信用保証協会お問い合わせ先

大阪信用保証協会門真支店
電話06-6906-2511

この記事に関するお問い合わせ先

市民文化部 産業振興課
別館3階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5966
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