経営安定関連(セーフティネット)保証制度

更新日:2026年05月08日

経営安定関連(セーフティネット)保証制度

経営安定関連(セーフティネット)保証制度について

取引先の倒産、災害及び景気後退による売上減少などにより経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度枠とは別枠で保証を行う制度です。
この制度を利用するためには、事業所が所在する市町村長の認定が必要です。
門真市の認定申請窓口は、市民文化部産業振興課となっています。

対象要因

  • 1号 連鎖倒産防止

  • 2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

  • 3号 突発的災害(事故等)

  • 4号 突発的災害(自然災害等)

  • 5号 業況の悪化している業種(全国的)

  • 6号 取引金融機関の破綻

  • 7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

  • 8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

関連リンク

セーフティネット5号

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置。

対象中小企業者

セーフティネット保証5号の指定期間および対象業種は、中小企業庁のホームページをご覧ください。

5号(イ)売上高要件

  1. 門真市内に事業所を有すること。

  2. 指定業種を営んでいること。

  3. 各要件の基準を満たしていること。

申請書類等ダウンロード

すべて「指定業種」に属する事業を営んでいる事業者(兼業含む)(イー1)
  • 企業全体の売上高が前年同期と比較して5%以上減少していること。

「指定業種」と「非指定業種」に属する事業を兼業している事業者(イー2)
  • 最近3か月の指定業種の売上高が企業全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、最近3か月の企業全体と指定業種それぞれの売上高が前年同期と比較して5%以上減少していること。

創業1年3か月未満の方で、指定業種のみを営んでいる事業者(兼業含む)(イ―3)
  • 企業全体の最近1か月の売上高が、その直前の3か月の平均売上高を比較して5%以上減少していること。

創業1年3か月未満の方で、指定業種と非指定業種を兼業している事業者(イ―4)
  • 最近1か月の指定業種の売上高が企業全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、最近1か月の企業全体と指定業種それぞれの売上高が、その直前3か月の平均売上高と比較して5%以上減少していること。

5号(ロ)原油高要件

  1. 門真市内に事業所を有すること。

  2. 指定業種を営んでいること。

  3. 各要件の基準を満たしていること。

申請書類等ダウンロード

すべて指定業種に属する事業を営んでいる事業者(兼業含む)(ロー1)

以下の要件をすべて満たしていること。

  • 企業全体における最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。

  • 企業全体における最近1が月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること。

  • 企業全体における最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。

指定業種と非指定業種に属する事業を兼業している事業者(ロー2)

以下の要件をすべて満たしていること。

  • 最近1か月における指定事業の売上原価が企業全体の売上原価の20%以上を占めていること。

  • 企業全体と指定業種それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。

  • 指定業種の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること。

  • 企業全体と指定業種それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。

5号(ハ)利益率要件

  1. 門真市内に事業所を有すること。

  2. 指定業種を営んでいること。

  3. 各要件の基準を満たしていること。

申請書類等ダウンロード

すべて指定業種に属する事業を営んでいる事業者(兼業含む)(ハー1)

以下の要件をすべて満たしていること。

  • 企業全体における最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。

指定業種と非指定業種に属する事業を兼業している事業者(ハー2)

以下の要件をすべて満たしていること。

  • 最近3か月における指定業種の売上高が企業全体の売上高の5%以上を占めていること。

  • 企業全体と指定業種それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。

金融機関等に委任される場合

提出時確認シート及び電子申請・注意事項

(注)「セーフティネット保証5号 提出時確認シート」は、提出の必要はございません。

電子申請

セーフティネット保証5号(イー1)については電子申請でも行えます。

(注)イー1のみ対応しています。他の様式については、窓口までお越しいただきますようよろしくお願いします。

注意事項

  • 委任状において、個人が委任する場合は署名又は記名押印、法人が委任する場合は記名押印としてください。
  • 「認定申請書」にはすべて円単位で記入ください。千円単位、万単位では受付できません。また、減少率(割合)については、小数点第2位を切り捨てて小数点第1位までとしてください。
  • 法人事業概況説明書より転記する場合、千円単位以下については「0」にて記載していただいてもかまいません。
  • 認定申請者に対して適用される要件を全体的に整理すると下表のとおりとなりますので、それぞれの申請に適した売上高がわかる書類及び申請書様式をご使用ください。

 

認定申請者の要件まとめ

番号

認定申請者の類型

申請・確認する

売上高等

申請書様式(例)

1

単一事業者

(1つの細分類業種に属する事業のみを行っていることを確認できる者)

企業全体

イ-1、

イ-3、

ロ-1、

ハ-1

2

兼業者

(2以上の細分類業種に属する事業を行っている者)

全て指定業種に属する事業を営んでいることが確認できる者

企業全体

(兼業者要件1)

3

指定業種に属する事業と非指定事業に属する事業を兼業していることが確認できる者

指定業種及び

企業全体

(兼業者要件2)

イ-2、

イ-4、

ロ-2、

ハ-2

 

信用保証協会お問い合わせ先

大阪信用保証協会門真支店
電話06-6906-2511

この記事に関するお問い合わせ先

市民文化部 産業振興課
本館2階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5966
メールフォームによるお問い合わせ