中小企業対象融資制度【令和6(2024)年3月26日更新】

更新日:2024年03月26日

セーフティネット保証制度

セーフティネット保証4号

概要

自然災害などの突発的事由(噴火、地震、台風など)により経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100パーセント保証)を行う制度です。

なお、セーフティネット保証4号の申請にあたっては、市町村の認定が必要になります。

注意:現在、新型コロナウイルス感染症に起因するセーフティネット保証4号が発動されています。

指定地域:全都道府県

対象

下記の1~3のすべてを満たす事業者

  1. 門真市内に事業所(主たる事業所、工場等)を有すること。
  2. 指定地域において、1年間以上継続して事業を行っていること。
  3. 新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として最近1か月の売上高などが同感染症の影響を受ける直前同期(以下「前年等」という。)に比して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上などが前年等に比して20パーセント以上減少することが見込まれること。

注意:業歴3か月以上1年1か月未満の場合あるいは前年等以降、事業拡大等により前年等比較が適当でない特段の事情がある場合は、別途ご相談ください。

詳しくは、下記の中小企業庁ホームページをご覧ください。

手続きの流れ

対象の中小企業者は、中小企業庁が公表している指定期間内に産業振興課(市役所別館)で、必要書類を提出

門真市で必要書類を確認のうえ、認定書を返却

返却された認定書を信用保証協会もしくは金融機関に持参のうえ、保証付き融資を申し込み

注意事項

本認定とは別に信用保証協会または金融機関で審査があります。

門真市長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に信用保証協会または金融機関に対して、申し込みを行うことが必要です。

指定期間は令和6(2024)年6月30日(日曜日)までです。

  • 指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。
  • 指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。

提出書類

  1. 認定申請書(第4号)1通
  2. 門真市で1年間事業を営んでいることがわかる書類(確定申告書の写し、履歴事項全部証明書など)
  3. 当該災害の影響を受けた後、直近1か月の売上高などが確認できる資料(損益計算書、試算表、売上台帳、通帳、受注残高表など)
  4. 3の期間後2か月間の売上高などの見込み値が確認できる資料(様式:売上実績及び見込みについて)
  5. 3および4の期間に対応する前年等3か月分の売上高などが確認できる資料(損益計算書、試算表、売上台帳、通帳、受注残高表など)
  6. 委任状(金融機関など代表者以外が申請をする場合。任意の様式)

注意:「売上高比較表」及び「認定申請書」にはすべて円単位で記入ください。千円単位、万単位では受付できません。また、減少率(割合)については、小数点第2位を切り捨てて小数点第1位までとしてください。
なお、法人事業概況説明書より転記する場合、千円単位以下については「0」にて記載していただいてもかまいません。

様式

注意:令和5(2023)年10月1日以降、セーフティネット保証4号の取扱の変更により、セーフティネット保証4号における認定申請書様式の変更を行っています。
令和5(2023)年10月1日以降は、原則、新様式による申請を行ってください。
なお、当面の間、旧様式での申請を行うこともできますが、令和5(2023)年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティネット保証4号は、資金使途が借換(借換資金に追加融資資金を加えることは可)に限定されていることをご確認のうえ、申請ください。
詳しくは、下記の中小企業庁ホームページをご覧ください。

注意:「認定申請書」について「前年」を「前々年」に訂正される場合は、二重線=を引き、申請書印と同じ印鑑を押してください

  • 「売上実績及び見込みについて」の「前年」を「前々年」に訂正される場合は、二重線=を引き訂正してください。

セーフティネット保証5号

全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。

詳しくは、下記の中小企業庁ホームページをご覧ください。

対象

以下のどちらにも該当する人

  • 市内に主たる事業所があり、原則として同一場所で1年以上引き続き事業を営んでいる中小企業者
  • 国が指定する業種に該当している

「指定業種リスト」は次のリンクをクリックして、中小企業庁ホームページをご覧ください。

その他

1.申請者は以下の住所地での認定です

  • 申請者は以下の住所地での認定となります(なお、本店では事業活動は行っていない場合は、ご相談ください)
  • 個人は事業所(工場または店舗など)の所在地

2.金融機関等の方が代理手続きをされる場合は委任状が必要となります

 3.認定申請者類型
<申請様式> 5号イ(単一事業者および兼業要件(1))
単一事業者
1つの細分類業種に属する事業のみを行っていることを確認できる者
兼業者(1)
2以上の細分類業種に属する事業を行っている者であって、全て指定業種に属する事業を営んでいることが確認できる者
<確認する売上高など>
企業全体
<申請様式> 5号イ(兼業要件(2))
兼業者(2)
2以上の細分類業種に属する事業を行っている者であって、どの業種が主たる業種であるのか確認でき、かつ当該主たる業種が指定業種であることを確認できる者
<確認する売上高など>
主たる業種および企業全体

<申請様式> 5号イ(兼業要件(3))
兼業者(3)
2以上の細分類業種に属する事業を行っている者であって、1以上の指定業種に属する事業を営んでいることが確認できる者
<確認する売上高など>
指定業種(従たる業種)および企業全体

<申請様式> 5号イ(単一事業者および兼業要件(4))
単一事業者
新型コロナウイルス感染症に起因して売上高の減少等が生じており、
1つの細分類業種に属する事業のみを行っていることを確認できる者
兼業者(1)
新型コロナウイルス感染症に起因して売上高の減少等が生じており、
2以上の細分類業種に属する事業を行っている者であって、全て指定業種に属する事業を営んでいることが確認できる者
<確認する売上高など>
企業全体

<申請様式> 5号イ(兼業要件(5))
兼業者(2)
新型コロナウイルス感染症に起因して売上高の減少等が生じており、
2以上の細分類業種に属する事業を行っている者であって、どの業種が主たる業種であるのか確認でき、かつ当該主たる業種が指定業種であることを確認できる者
<確認する売上高など>
主たる業種および企業全体
<申請様式> 5号イ(兼業要件(6))
兼業者(3)
新型コロナウイルス感染症に起因して売上高の減少等が生じており、
2以上の細分類業種に属する事業を行っている者であって、1以上の指定業種に属する事業を営んでいることが確認できる者
<確認する売上高など>
指定業種(従たる業種)および企業全体

<申請様式> 5号イ(兼業要件(7))
単一事業者
新型コロナウイルス感染症に起因して売上高の減少等が生じており、
1つの細分類業種に属する事業のみを行っていることを確認できる者で、業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある者
兼業者(1)
新型コロナウイルス感染症に起因して売上高の減少等が生じており、
2以上の細分類業種に属する事業を行っている者であって、全て指定業種に属する事業を営んでいることが確認できる者で、業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある者
<確認する売上高など>
企業全体

<申請様式> 5号イ(兼業要件(10))
兼業者(2)
新型コロナウイルス感染症に起因して売上高の減少等が生じており、
2以上の細分類業種に属する事業を行っている者であって、どの業種が主たる業種であるのか確認でき、かつ当該主たる業種が指定業種であることを確認できる者で、業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある者
<確認する売上高など>
主たる業種および企業全体
<申請様式> 5号イ(兼業要件(13))
兼業者(3)
新型コロナウイルス感染症に起因して売上高の減少等が生じており、
2以上の細分類業種に属する事業を行っている者であって、1以上の指定業種に属する事業を営んでいることが確認できる者で、業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある者
<確認する売上高など>
指定業種(従たる業種)および企業全体

注意:新型コロナウイルス感染症の影響に起因する申請に係る売上高について(申請様式5号イ―(4),(5),(6))

(例)
・3月に5号の認定を得ようとする場合
直近の売上高(2月の売上高実績プラスその後2か月の売上高(3月、4月の売上高見込み)の3ヶ月間
⇒2月の売上高実績前年同月比マイナス5パーセント、2~4月の売上高実績見込み前年同月比マイナス5パーセント

・4月に5号の認定を得ようとする場合
直近の売上高(2月、3月の売上高実績)+その後1か月の売上高(4月の売上高見込み)の3ヶ月間
⇒2月+3月の売上高実績前年同月比マイナス5パーセント、2~4月の売上高実績見込み前年同月比マイナス5パーセント

注意:「売上高比較表」及び「認定申請書」にはすべて円単位で記入ください。千円単位、万単位では受付できません。また、減少率(割合)については、小数点第2位を切り捨てて小数点第1位までとしてください。
なお、法人事業概況説明書より転記する場合、千円単位以下については「0」にて記載していただいてもかまいません。

  • 「認定申請書」について「前年」を「前々年」に訂正される場合は、二重線=を引き、申請書印と同じ印鑑を押してください
  • 「売上実績及び見込みについて」の「前年」を「前々年」に訂正される場合は、二重線=を引き訂正してください。
  • 申請様式5号イ-(7),(10),(13)の添付書類につきましては、産業振興課にお問合せください。

セーフティネット保証4号、5号(イ-(4))の認定申請の郵送受付について

新型コロナウイルス感染症対策のため、令和2(2020)年4月16日より、「セーフティネット保証4号」、「5号(イ-(4))」の認定申請の郵送受付を開始しました。

郵送での申請の際は、以下の「確認シート」で書類に不備や不足がないかご確認ください。(確認シートも申請書に同封してください。)また、認定書の郵送を希望される場合は、返信用封筒(長形3号、84円切手を貼付け)を申請書に同封してください。

なお、申請書の到着後、認定書発行まで約1週間要しますのでご了承ください。

(市役所の窓口での申請受付も引き続き実施しています)

申請書を郵送する前に必ず郵送提出時確認シートをご確認のうえ、申請書に同封してください。

申請書様式については、上記のそれぞれの保証メニューの項目よりダウンロードしてください。

セーフティネット保証4号、5号の認定申請における「最近1か月の売上高」の要件緩和について(令和2(2020)年12月8日付運用開始)

新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けたなどの理由により、確認可能な「最近1か月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当でないと認められる場合は、かわりに、比較する期間を「最近6か月の平均売上高」等(ただし、最近2か月の平均、最近3か月の平均、最近4か月の平均、最近5か月の平均も可)とすることが可能です。

上記要件緩和を希望される場合は、以下のとおり申請書を作成してください。

  1. 申請様式(4号、5号)中 「記」 の直上の位置に以下の文章を追加してください。
    追加文章「直近1か月の売上高等については、前年同期との比較が適当でないため、要件緩和の適用を希望します。よって以下の「最近1か月間」は「最近○か月間の平均」に、「最近3か月間」は「最近○か月間の平均と(イ)の期間後2か月間」にそれぞれ読み替えます。
    注意:○は、2~6の数字となります。
  2. (イ)の「最近1か月間の売上高等」は、要件緩和を希望する期間の月平均売上高と、その期間に対応する前年等の月平均売上高を記載、それらを用いて減少率を計算してください。
    注意:平均売上高の計算において、1円未満の端数が出る場合は、小数点以下を切り捨てのうえ記載してください。
  3. 本要件緩和の適用を希望する場合、必要書類のうち「売上実績及び見込みについて(Word)」は以下の専用様式を用い提出してください。
    売上実績及び見込みについて(直近売上高要件緩和用)(Wordファイル:15.2KB)
  4. 要件緩和を希望する全ての月ごとの売上高等がわかる書類(損益計算書、試算表、売上台帳、通帳、受注残高表など)もあわせて提出してください。(その他の提出書類については上記のそれぞれの保証メニューの項目を確認してください。)

大阪府制度融資

開業サポート資金

概要

大阪府内において、主に事業を開始するために必要な資金を融資するものです。

★事業開始準備を行っている方 ★具体的な事業計画をお持ちの方
★一定の自己資金額をお持ちの方 ★事業開始から比較的日の浅い方

女性、若者(35歳未満)、シニア(55歳以上)、UIJターン該当者には金利優遇もあります。

対象

【開業サポート資金(開業資金)】

府内において、事業開始に関する具体的な計画を有し、新たに事業を営むために必要な準備を現に行っておられる方、または、業歴の浅い方で、金融機関等による融資後のフォローアップを受けることができる方のうち、大阪府所定の条件を満たす方

【開業サポート資金地域支援ネットワーク型】

上記開業資金の要件に加え、主たる事業所が地域支援ネットワーク型取扱地域内にあり、かつ、地域支援ネットワーク型取扱金融機関本支店での利用を希望するのうち、大阪府所定の条件を満たす方。また、融資後3年間、金融機関、商工会・商工会議所および大阪産業局のフォローアップを受けるなどの支援対象となり、大阪府所定の条件を満たす方

小規模企業サポート資金

概要

小規模企業者が必要とする事業資金を国の小口零細企業保障制度を活用し融資を行うことにより、小規模事業者の元気アップを後押しし、経営力・成長力の向上を目指すものです。

対象

府内において、原則として同一場所で6か月以上引き続き同一事業を営んでおり、確定申告・決算に伴う納税状況を確認することができる小規模企業者または特別小口企業者で、具体的な事業計画を有しており、金融機関等による融資後のサポートを受けることが可能な方

経営安定サポート資金

概要

取引企業の倒産や売上の著しい減少、取引金融機関の破綻等により、経営に支障をきたしている府内中小企業者の経営の安定に必要な資金を融資します。

対象

府内において事業を営んでいる中小企業者で、中小企業信用保険法第2条第5項第1号~第6号に規定する特定中小企業者に該当するとして市町村長の認定を受け、かつ金融機関等による融資後のサポートを受けることが可能な方

大阪府制度融資の詳細については下記リンクをご参照ください。

信用保証協会お問い合わせ先

大阪信用保証協会門真支店
電話06-6906-2511

この記事に関するお問い合わせ先

市民文化部 産業振興課
別館3階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5966
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