建築確認

更新日:2022年06月20日

建築物の新築や増築を行うときは

建築物の新築や増築などを行うときは、工事着手前に必ず建築確認申請書を提出し、確認をうけてください。

確認申請調査報告書関係書類

建築物または工作物を申請する場合は以下の書類を提出してください。(昇降機の申請時には不要です)

注意1:指定確認検査機関に申請する場合は「調査報告書一式」のすべてのページを提出してください

注意2:門真市に申請する場合は「調査報告書一式」の事前調査書および「建築確認事前審査願書」を確認申請書に添えて提出してください

注意3:平成28(2016)年7月1日から、狭あい道路(建築基準法第42条第2項道路など)に接する敷地での建築を計画する場合は、狭あい道路の拡幅整備に係る事前協議が必要です。当事前協議が済んでいなければ、調査報告書を発行できません。

詳しい内容は、以下をご覧ください

建築確認等申請書類

建築確認申請申請書類は大阪府ホームページ「各種申請様式」をご利用ください

(1)確認申請書(建築物)

(2)用途区分記号表(建築物の確認申請書第三面から五面までの用途記号はこちらを参照してください)

(3)確認申請書(煙突、広告塔、高架水槽、擁壁などの工作物)

(4)確認申請書(製造施設、貯蔵施設、遊戯施設などの工作物)

(5)確認申請書(昇降機)

(6)計画変更確認申請書(建築物)

(7)計画変更確認申請書(煙突、広告塔、高架水槽、擁壁などの工作物)

(8)計画変更確認申請書(製造施設、貯蔵施設、遊戯施設などの工作物)

(9)計画変更確認申請書(昇降機)

(10) 委任状(建築確認申請)

(11)建築計画概要書および処分等の概要書

(12)建築計画概要書<設計者等追加用>

(13)建築工事届

(14)建築物除却届

門真市建築基準法施行細則様式より該当するもの

注意:建築主の変更、代理者、工事施工者の決定または変更、計画の軽微な変更をする場合など

建築確認検査関係書類

検査申請書、工事完了届は大阪府ホームページ「中間・完了検査の様式」をご利用ください

(1)中間検査申請書

(2)完了検査申請書

(3)工事完了届(用途変更用)

省エネ基準に関する工事監理報告書

確認申請等手数料

門真市では建築基準法第6条の3第1項ただし書きの規定による審査(ルート2審査)を行っています。

注意:建築物の省エネルギー消費性能の向上に関する法律第11条第1項に規定する特定建築行為を伴う場合、建築基準法第7条第1項の規定に基づく完了検査の申請においては、完了検査の手数料に加えて別途手数料が必要となります

中間検査について

構造審査に関すること

平成27(2015)年6月1日より、構造計算適合性判定については、大阪府知事が委任した構造計算適合性判定機関に直接申請をお願いします。
門真市では、建築基準法第6条の3第1項ただし書きの規定による審査(ルート2審査)を行っています。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 建築指導課 審査指導グループ
別館2階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6346
メールフォームによるお問い合わせ