門真市地震時等に著しく危険な密集市街地老朽木造建築物等除却補助金

更新日:2023年04月27日

門真市では国道163号以北の北部地区の密集市街地のうち、延焼危険性や避難困難性が特に高く、地震時などにおいて大規模な火災の可能性や地区外への避難経路の喪失の可能性があり、生命・財産の安全性の確保が著しく困難で、重点的に改善が必要な密集市街地(地震時等に著しく危険な密集市街地)を令和7(2025)年度までに概ね解消するとの目標を定め、土地区画整理事業等の面整備事業による道路・公園等の公共施設整備に取り組んでいます。

現在、進めている面整備事業は地権者の合意形成が前提のため、事業が長期にわたるなどの課題があることから、面整備事業に加え、老朽木造住宅等の除却補助制度を昨年度から引き続き行い、除却を促進することで密集市街地の解消をめざしています。 詳しくは、「門真市地震時等に著しく危険な密集市街地老朽木造建築物等除却補助金交付要綱」をご覧ください。

対象者

次の項目のすべてに該当する人

  • 補助対象建築物の所有者またはその相続人(注釈1)
  • 固定資産税および都市計画税を滞納していない

(注釈1)建物所有者またはその相続人は個人、法人は問いません

対象地域

門真市北部地区の地震時などに著しく危険な密集市街地内

(小路町、元町、本町、石原町、大倉町)

補助対象建築物

次の項目のすべてに該当する老朽木造建築物等

  • 昭和56(1981)年5月31日以前に建築されたもの
  • 対象区域(地震時等に著しく危険な密集市街地)内に存するもの
  • 差押え、仮差押えまたは仮処分を受けていないこと
  • ほかの要綱などに基づき、除却または耐震改修等に係る補助金の交付を受けていないこと
  • 土地区画整理事業、道路整備事業などによる建物移転補償の対象となっていないこと

補助期間

令和3(2021)年4月1日~令和6(2024)年3月31日

申請方法・留意事項

  • 老朽木造建築物等の除却を検討されている人は、事前にご相談ください
  • 各年度の除却補助金に伴う予算の範囲を超えた段階で、交付申請の受付を締め切る場合があります
  • 除却工事が年度末までに完了できないと判断された場合は、交付申請の受付を次年度にしていただく場合がありますので、期間に余裕をもって交付申請してください
  • 除却工事の解体業者との請負契約は、交付決定後に締結してください。事前に締結した場合は、交付決定を取り消す場合があります
  • 老朽木造建築物等が優先主要生活道路沿道に存する場合は、道路拡幅に伴う用地買収に協力をお願いします

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 地域整備課 地域整備グループ
別館2階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6311
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