有料老人ホームの運営などに関する各種届出

更新日:2024年03月31日

有料老人ホームの設置届出など

平成28(2016)年10月1日より、大阪府からの事務移譲を受け、有料老人ホーム設置届などの各種届出の受理および運営指導のもとに関する事務については、門真市が所管することになりました。

有料老人ホームの開設・運営にあたって(概要)

入居人数にかかわらず高齢者向けに事業として法律の条文に規定されたサービスを提供する施設であれば、全て「有料老人ホーム」となります。(サービス提供を他社に委託して行う場合や将来のサービス提供を約束する場合も含む。)
有料老人ホームは「老人福祉施設(老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センターおよび老人介護支援センター)」や、「グループホーム(認知症対応型老人共同生活援助事業)」などでない居住施設とされていることから、これに該当する施設は、名称にかかわらず、届出が必要となります。 法律の条文に規定されたサービス 食事の提供、入浴、排せつもしくは食事の介護、洗濯・掃除などの家事または健康管理

有料老人ホームの開設・運営にあたる事前協議

有料老人ホームの設置・運営にあたり、事前協議を行う必要がありますので、事前に市の担当課である保健福祉部高齢福祉課に予約した上でご来庁ください。
なお、事前相談、事前協議ともに市と設置計画者(運営会社)で行うこととしています。必要に応じ設計事務所などが同席しても差し支えありませんが、設計事務所やコンサルティング会社のみの事前相談、事前協議は行いませんのでご留意ください。
設置届を提出いただく前に、各種計画(都市計画、土地利用計画および福祉施策並びに介護保険事業計画など)や設備基準に適合しているかなどを審査するため、着工前(建築確認申請前)の段階で市と事前協議を行うことになっていますのでご留意ください。
また、市では、門真市有料老人ホーム設置運営指導指針に定める基準を満たし、より安全安心なサービスを提供し高齢者のくらしを支援できるよう指導していますのでご協力をお願いします。

門真市有料老人ホーム設置運営指導指針(令和3(2021)年度改正版)

1.設置の届出

有料老人ホームを設置しようとする場合は、老人福祉法第29条第1項の規定により、門真市へ届出が必要です。
なお、届出には、事前協議が必要となりますので、必ず事前予約の上、高齢福祉課までお越しください。

2.情報開示事項一覧および重要事項説明書の提出

門真市有料老人ホーム設置運営指導指針に基づき、運営事業者は、開設時ならびに毎年7月1日現在および変更届時の状況を、それぞれ1カ月以内に報告することになっています。

有料老人ホーム

有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅

特定施設入居者生活介護の指定を受けている有料老人ホーム(介護付)

特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホーム(住宅型)、有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅

3.設置事業変更届出書

有料老人ホームの事業について変更した場合、老人福祉法第29条第2項の規定により、変更日から1カ月以内に変更届を提出することが義務付けられています。

4.事業所の廃止(休止)届出書

有料老人ホームについて廃止・休止する場合、老人福祉法第29条第3項の規定により、廃止・休止をしようとする日の1カ月前までに、届出書を提出することが義務付けられています。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 高齢福祉課 総務グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6301
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