有料老人ホームの運営などに関する各種届出

更新日:2025年03月31日

有料老人ホームについて

有料老人ホームは法令で規定している、高齢者を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供、その他の日常生活上必要な洗濯、掃除等の家事又は健康管理の便宜を供給する事業を行う施設であって、老人福祉施設(老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センター)や、グループホーム(認知症対応型老人協働生活援助事業)等でない居住施設です。

なお、平成28(2016)年10月1日より、大阪府からの事務移譲を受け、有料老人ホーム設置届などの各種届出の受理及び運営指導に関する事務については、門真市が所管しております。

1.設置の届出

有料老人ホームの設置・運営にあたり、事前協議を行う必要がありますので、事前にLoGoフォームで事前相談計画書を電子申請で提出した後に、市の担当課である保健福祉部高齢福祉課に電話で予約した上でご来庁ください。
なお、事前相談、事前協議ともに市と設置計画者(運営会社)で行うこととしています。必要に応じ設計事務所などが同席しても差し支えありませんが、設計事務所やコンサルティング会社のみの事前相談、事前協議は行いませんのでご留意ください。
設置届を提出いただく前に、各種計画(都市計画、土地利用計画および福祉施策並びに介護保険事業計画など)や設備基準に適合しているかなどを審査するため、着工前(建築確認申請前)の段階で市と事前協議を行うことになっていますのでご留意ください。

門真市内で有料老人ホームを設置する事業者におかれましては、門真市が定める「門真市有料老人ホーム設置運営指導指針」を遵守した設置計画、運営をお願いします。

有料老人ホームを設置しようとする場合は、老人福祉法第29条第1項の規定により、門真市へ届出が必要です。

2.門真市有料老人ホーム設置運営指導指針

3.情報開示事項一覧および重要事項説明書の提出

門真市有料老人ホーム設置運営指導指針に基づき、運営事業者は、開設時ならびに毎年7月1日現在および変更届時の状況を、それぞれ1カ月以内に報告することになっています。

有料老人ホーム

有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅

特定施設入居者生活介護の指定を受けている有料老人ホーム(介護付)

特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホーム(住宅型)、有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅

4.設置事業変更届出書

有料老人ホームの事業について変更した場合、老人福祉法第29条第2項の規定により、変更日から1カ月以内に変更届を提出することが義務付けられています。

5.事業所の廃止(休止)届出書

有料老人ホームについて廃止・休止する場合、老人福祉法第29条第3項の規定により、廃止・休止をしようとする日の1カ月前までに、届出書を提出することが義務付けられています。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 高齢福祉課 総務グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6301
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