後期高齢者医療保険料
75歳以上の人などの後期高齢者医療の被保険者に、令和7(2025)年度保険料の納入通知書を7月下旬に送付します。年度途中に75歳になった人などには翌月に通知書を送ります。
令和7(2025)年度保険料率
後期高齢者医療制度では、法律に基づき、2年に一度保険料率が見直されます。令和7(2025)年度保険料率は6年度と同じですが、6年度にあった保険料負担の急激な増加をやわらげる措置がなくなったことで、前年と所得が同じでも保険料が増えている場合があります。
保険料率や保険料の計算方法は、大阪府後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
保険料率について詳しくはこちら(大阪府後期高齢者医療広域連合)
制度改正に関する問合先
厚生労働省コールセンター 電話0120-117-571
月~土曜日の午前9時~午後6時(日曜・祝日・年末年始は除く)
保険料の納め方
納入済通知書(納付書)が入っていない場合(特別徴収)
年金からの天引きや口座振替などで徴収されるため、納付手続きは不要です。
4月から翌年2月までの年金支払い月の6回で、年金からの天引きにより納付されます。
年金からの天引き(特別徴収)とならない人
次の人は年金からの天引き(特別徴収)となりません。特別徴収が開始されるまでしばらくの間、口座振替または納付書で納めてください。
- 75歳になったばかりの人や転入したばかりの人
- 年金担保貸付金を返済中の人
- 保険料が決定された後に保険料が減額された人
- 転出や生活保護開始等で資格を喪失した人
- 口座振替への変更を行った人
- 後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計が年金額の2分の1を超える人
- 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円未満の人
納入済通知書(納付書)が入っている場合(普通徴収)
納付書裏面に記載された方法で、各納付期限までに保険料を納めてください。口座を持っている方は、納め忘れがない口座振替登録をお願いします。門真市国民健康保険で口座振替登録していた方も、新たに後期高齢者になられた場合は登録が必要です。
後期高齢者医療保険料に関するよくある質問
すでに亡くなった人宛に届きましたが、 どうしたらよいですか。
亡くなった人の、亡くなった日の前月までの保険料となります。納付書が入っている場合は納付をお願いします。
すでに他自治体に転出していますが、 どうしたらよいですか。
門真市に住んでいたときの、転出日の前月までの保険料となります。納付書が入っている場合は納付をお願いします。
先日、自分宛の国民健康保険料の納付書が届きましたが、新たに後期高齢者医療保険料の納付書も届きました。二重払いではないですか。
国民健康保険料の納付書は、世帯に国民健康保険の加入者がいる場合、世帯主に届きます。後期高齢者医療保険料の納付書の宛先と同じ人でも、二重払いとなるものではありません。
世帯主の私が75歳になり国民健康保険を抜け妻だけになりましたが、国民健康保険料が下がらないのはなぜですか。
国民健康保険料は、年度途中に75歳に到達する人がいる場合、その人の保険料は75歳になる前月までの保険料を計算したうえ、6月から翌年3月の10期(回)で分割し納付書を送っています。そのため、国民健康保険料と後期高齢者医療保険料の納期が重なっていますが、二重払いとなるものではありません。
支払った保険料は税金の控除対象になりますか。
所得税・市町村民税における社会保険料控除の対象になります。公的年金などからの天引きで納付した場合は、年金受給者本人の社会保険料控除の対象になります。納付書や口座振替により納付した場合は、実際に納付した人の社会保険料控除の対象になります。
年金からの天引き(特別徴収)から口座振替にできますか。
特別徴収から口座振替へ変更できます。口座振替依頼書の「年金天引き中止を希望」に丸をつけて金融機関または健康保険課で手続きしてください。
年金からの天引き(特別徴収)ではないですが、年金からの天引きにできますか。
納付書が届いた人は特別徴収の条件に該当しないため、しばらくの間、口座振替か納付書で納めてください。条件に該当するようになったとき、自動的に特別徴収になります。
75歳になりましたが後期高齢者医療の保険料納入通知書が届きません。いつ届きますか。
基本的には75歳になる月の翌月中旬に届きます。
月の上旬に75歳になる人には、75歳になる月の中旬に届くこともあります。
4月から6月に75歳になる人は、7月下旬に届きます。
国民健康保険料を口座振替で納付しています。後期高齢者医療になったときに口座振替は継続されますか。
後期高齢者医療は、門真市ではなく広域連合が運営する公的医療保険制度であるため、国民健康保険の口座振替は継続されません。口座振替を希望する場合は、あらためて手続きをお願いします。
保険料の徴収猶予と減免
次の1~4の理由のいずれかに該当し、保険料の全部または一部を一時に納付できないと認められた場合は、納付できない金額を限度に保険料の徴収(納付)が最長1年猶予される場合があります。
また、1~3の理由のいずれかに該当し、保険料の全部または一部を納付できないと認められた場合は、納付できない金額を限度に、保険料が減額または免除される場合があります。
- 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被保険者が主たる居住の用に供している住宅、被保険者の家財その他の財産について著しい損害を受けたとき
- 被保険者または保険料の連帯納付義務者の収入が事業の不振、休業もしくは廃止または失業等の理由により著しく減少したとき
- 被保険者が、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき
- 資力があると見込まれる被保険者が、その資力の活用ができない状態で急患等として保険医療機関または保険薬局を受診したとき
- 連帯納付義務者とは、被保険者の属する世帯の世帯主と被保険者の配偶者(普通徴収に限る)
減免申請に必要なもの
申請には申請書のほか、罹災証明書、診断書、収入申告書、所得を証明する書類および収監証明書等が必要となる場合があります。本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)と必要書類を健康保険課に持参してください。
後期高齢者医療保険料算定のための簡易申告書
簡易申告書とは
後期高齢者医療保険料などを適正に算定するために、前年中の所得状況を健康保険課に伝えるものです。簡易申告をすると、世帯の所得状況をふまえた軽減判定が適正に行われ保険料が下がることがあるほか、医療費が高額になるときの自己負担限度額が低くなることがあります。 前年中の収入がなかった場合も、「収入金額」に0円と記入して簡易申告書を提出してください。
健康保険課は、所得の申告情報を確認できなかった世帯員がいる人に対して、簡易申告書を送っています。受け取った人は必要事項を記入して提出してください。
簡易申告書に関するよくある質問
すでに亡くなった人宛ですがどうしたらよいですか。
亡くなった日の前月までの保険料算定のため提出してください。
すでに他自治体に転出していますがどうしたらよいですか。
転出日の前月までの保険料算定のため提出してください。
後期高齢者医療の被保険者ではないですが提出は必要ですか。
同じ世帯の後期高齢者医療の被保険者のために提出が必要です。
確定申告をしていますが提出する必要がありますか。
確定申告が済んでいる場合、提出は不要です。
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 健康保険課
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5697
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更新日:2025年06月27日