郵便投票について
質問
郵便などによる不在者投票(郵便等投票)について知りたいのですが。
回答
郵便などによる不在者投票の対象者
郵便などによる不在者投票は、身体障がい者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの人、または介護保険の被保険者証の要介護状態区分で「郵便などによる不在者投票の対象者表」の対象となる人に認められています。
選挙管理委員会からあらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要がありますので、交付申請書と必要書類をご提出ください。
郵便などによる不在者投票における代理記載制度の対象者
郵便などによる不在者投票をすることができる人で、かつ、自ら投票の記載をすることができないとして定められた「郵便などによる不在者投票における代理記載制度の対象者表」の対象となる障がいのある人で、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た人(選挙権を有する者に限る)に、投票に関する記載をさせることができます。 選挙管理委員会からあらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。
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更新日:2019年10月31日