株式会社全東信の破産に係るセーフティネット保証1号の認定申請について
株式会社全東信の破産に伴うセーフティネット保証1号の発動について
全東信の破産手続開始により影響を受ける中小企業・小規模事業者への支援(令和8(2026)年7月31日更新)
中小企業庁は、中小企業信用保険法第2条第5項第1号の規定に基づき、令和8(2026)年7月6日付で破産手続を開始した株式会社全東信(以下「全東信」という。)を指定し、セーフティネット保証1号を発動しました。
詳しくは、下記の経済産業省ホームページをご覧ください。
セーフティネット保証1号(連鎖倒産防止)について
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行う制度です。
なお、セーフティネット保証1号の申請にあたっては、市町村の認定が必要になります。
注意:制度の詳細については、中小企業庁ホームページをご確認ください。
認定要件
下記のいずれかに該当する事業者
1. 認定申請時点において、全東信に対し50 万円以上の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権又は前渡金返還請求権を有すること
2. 認定申請時点において、全東信に対し50 万円未満の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権又は前渡金返還請求権しか有していないが、全東信との取引依存度が20%以上であること
お手続きの流れ
1.対象の中小企業者は産業振興課(市役所本館2階)で、必要書類をご提出ください
2.門真市で必要書類を確認の上、認定書を交付します
3.交付された認定書を信用保証協会もしくは金融機関に持参の上、保証付き融資を申し込みください(有効期間にご注意ください)
注意:本認定とは別に信用保証協会又は金融機関で審査があります。
提出書類
- 認定申請書(第1号) 1通
- 門真市内で事業を営んでいることがわかる書類(確定申告書の写し、履歴事項全部証明書など)
- 認定申請書に記入した売掛金債権等の金額を客観的に確認できる書類(請求書、領収書の控え、裁判所に提出した届出書など)
- 直近の税確定申告書(法人税確定申告書の別表1など)
- 委任状(金融機関など代表者以外が申請をする場合。任意の様式可)
注意:「認定申請書」及び「売上実績及び見込みについて」は全て円単位で記入ください。千円単位、万円単位では受付できません。また、減少率については、小数点第2位を切り捨てて小数点第1位までとしてください。
なお、法人事業概況説明書より転記する場合、千円単位以下については0と記載していただいてもかまいません。
申請書類等様式ダウンロード
認定申請書様式
中小企業信用保険法第2条第5項第1号の規定による認定申請書 (Wordファイル: 56.7KB)
金融機関等に委任される場合
提出時確認シート及び電子申請・注意事項
セーフティネット保証1号 提出時確認シート (Wordファイル: 258.7KB)
注意:「セーフティネット保証1号 提出時確認シート」は、提出の必要はございません。
信用保証協会お問い合わせ先
大阪信用保証協会門真支店
電話06-6906-2511
この記事に関するお問い合わせ先
市民文化部 産業振興課
本館2階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5966
メールフォームによるお問い合わせ






更新日:2026年07月31日