3月1日から戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります
令和6(2024)年3月1日から戸籍届出時における戸籍証明書等の添付が原則不要となります
令和6(2024)年3月1日からは、届出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍(コンピュータ化されていない一部の戸籍を除く。)を確認することができるようになりますので、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
本籍地以外の市区町村の窓口に戸籍届出を行う場合や、市区町村をまたぐ転籍届や分籍届の届出を行う場合に届書への戸籍証明書等の添付が省略できるようになります。
注意:コンピュータ化されていない一部の戸籍の場合は、本籍地でしか戸籍を確認できないため、あらかじめお問い合わせください。
注意:詳細は法務省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
各種戸籍届出の詳しい情報は以下のリンクをご覧ください
この記事に関するお問い合わせ先
市民文化部 市民課 戸籍住民グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5970
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更新日:2024年02月29日