国民年金保険料の免除【新型コロナ】

更新日:2023年08月01日

第1号被保険者で、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能です。

注意:下記の申請の対象となる期間をご確認ください

対象者

以下の1及び2のいずれも満たす人となります。

  1. 令和2(2020)年2月以降、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した人
  2. 令和2(2020)年2月以降の所得の状況により、当年中の所得見込額が、国民年金保険料の免除または学生納付特例の基準相当になることが見込まれる人

注意:令和4(2022)年度の臨時特例措置による免除申請については、令和3(2021)年1月以降で収入が減少した月が対象となります。

注意:失業や退職、事業の休廃止により保険料の納付が困難な場合は、失業などによる特例免除制度があります。詳細は下記ページをご参照ください。

申請方法など

全額免除・納付猶予・一部免除の申請

申請の対象となる期間

令和3(2021)年度分 令和3(2021)年7月分から令和4(2022)年6月分まで

令和4(2022)年度分 令和4(2022)年7月分から令和5(2023)年6月分まで

それぞれの年度ごとに申請書と申立書の提出が必要となります。

注意:申請書が受理された月から2年1カ月前(すでに保険料を納付済の月を除く)までの期間に限ります。

提出書類

・「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」

・「所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))」

申請に必要な書類は以下からダウンロードできます。

注意:所得額を確認できる書類について、この申立書を提出する際の添付は必要ありませんが、事後に申立書の記入内容を確認するため、申請期間の初月から2年間、日本年金機構から当該書類の提示または提出を求める場合がありますので、自宅等で保管しておいてください。

注意:一部免除の承認を受けた場合、減額された後の保険料は納めていただく必要があります。

【学生のみなさま】学生納付特例の申請

申請の対象となる期間

令和3(2021)年度分(令和3(2021)年4月分から令和4(2022)年3月分まで)

令和4(2022)年度分(令和4(2022)年4月分から令和5(2023)年3月分まで)

それぞれの年度ごとに申請書と申立書の提出が必要となります。

注意:申請書が受理された月から2年1カ月前(すでに保険料を納付済の月を除く)までの期間に限ります。

提出書類

・「国民年金保険料学生納付特例申請書」

・「所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))」

・「当該年度有効の学生証(コピー可)または在学証明書(原本)」

申請に必要な書類は以下からダウンロードできます。

注意:所得額を確認できる書類について、この申立書を提出する際の添付は必要ありませんが、申立書の記入内容を確認するため、事後に申請期間の初月から2年間、日本年金機構から当該書類の提示または提出を求める場合がありますので、自宅等で保管しておいてください。

郵送による申請

申請は郵送でも可能です。

送付先

門真市役所 市民課 国民年金グループ
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1

または

守口年金事務所
〒570-0083 大阪府守口市京阪本通2-5-5 守口市役所内7階

免除手続き後の流れ・注意事項

審査の結果は、後日、日本年金機構からハガキが郵送されます。審査結果が届くまでには概ね2~3カ月かかります。

免除申請用紙を提出された場合でも、行き違いで納付書が届く場合があります。

 

本臨時特例をより詳細に知りたい方は日本年金機構ホームページをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民文化部 市民課 国民年金グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6005
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