保険料を納付することが困難なとき(保険料免除制度・納付猶予制度)
第1号被保険者で、所得の減少や失業などにより保険料の納付が困難となった場合には、本人の申請によって、前年の所得(申請する月が1月から6月までの場合は前々年の所得)に応じて保険料を免除または納付猶予する制度があります。
承認を受けるためには、申請者本人・配偶者・世帯主の所得が一定の基準額以下であることが必要です。また、失業された人には特例による免除制度もあります。
免除の種類
1.全額免除、一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)
本人、配偶者、世帯主の前年所得が基準額以下である場合、保険料が全額または一部免除されます。一部免除の場合、定額保険料の一部を納付する必要があります。
2.納付猶予制度(被保険者が50歳未満の場合のみ)
20歳から50歳未満の人で、世帯主の所得にかかわらず、本人および配偶者の前年所得が一定額以下の場合には、保険料の納付が猶予されます。
免除および納付猶予承認期間の取り扱い
免除および納付猶予が承認された期間は老齢基礎年金を受給するために必要な受給資格期間に算入されます。
免除および納付猶予の承認を受けた期間の受給額は、全額納付した場合と比較して少なくなります。
保険料額 |
老齢基礎年金の 年金額への反映 |
老齢・障害・遺族基礎年金の 受給資格期間への算入 |
|
---|---|---|---|
全額免除 | 0円 | 8分の4 | ○ |
納付猶予 | 0円 | 0 | ○ |
4分の3免除 | 4,130円 | 8分の5 | ○ |
半額免除 | 8,260円 | 8分の6 | ○ |
4分の1免除 | 12,390円 | 8分の7 | ○ |
注意:老齢基礎年金の年金額へ反映するためには、減額された保険料を納付していることが必要です。(一部免除の場合)
注意:障害基礎年金・遺族基礎年金の受給資格期間に算入するためには、初診日・死亡日の前日において申請済であることが必要です。(全額免除の場合)
注意:障害基礎年金・遺族基礎年金の受給資格期間に算入するためには、初診日・死亡日の前日において減額された保険料を納付していることが必要です。(一部免除の場合)
申請できる期間・承認期間
過去期間:申請書が受理された月から2年1カ月前(すでに保険料が納付済みの月を除く)まで
将来期間:翌年6月(1月~6月に申請したときは、その年の6月)分まで
継続審査(全額免除・納付猶予承認者のみが対象)
免除申請は毎年必要ですが、申請時に継続審査を希望され、全額免除または納付猶予が承認された人は、「継続審査」の対象となります。
継続審査は、翌年度7月に日本年金機構が自動的に行うため、翌年度分の免除申請は不要です。
なお、失業などによる特例免除や一部免除の場合は、継続審査の対象にはなりません。
承認期間:7月~翌年6月
免除および納付猶予の承認基準
全額免除・納付猶予
申請者本人、配偶者、世帯主のそれぞれの所得が次のいずれかに該当しているとき
納付猶予の場合は世帯主の所得にかかわらず、本人および配偶者の所得が全額免除の基準と同等の基準に該当しているとき(被保険者が50歳未満の場合のみ)
1.前年の所得(申請する月が1月から6月までの場合は前々年)が、次の額以下であるとき
35万円×(扶養親族等の数+1)+32万円
2.本人またはその世帯の人が生活保護法による「生活扶助」以外の扶助を受けているとき
3.地方税法に定める障害者、寡婦またはひとり親で前年の所得が135万円以下のとき
4.天災その他の理由により保険料を納めることが著しく困難なとき
一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)
申請者本人、配偶者、世帯主のそれぞれの所得金額が次のいずれかに該当しているとき
1.前年の所得金額(申請する月が1月から6月までの場合は前々年)が、次の額以下であるとき
4分の3免除:88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
2分の1免除:128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4分の1免除:168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
2.本人またはその世帯の人が生活保護法による「生活扶助」以外の扶助を受けているとき
3.地方税法に定める障害者、寡婦またはひとり親で前年の所得が135万円以下のとき
4.天災その他の理由により保険料を納めることが著しく困難なとき
上記「扶養親族等控除額」「社会保険料控除額等」は、年末調整・確定申告で申告された金額です。源泉徴収票・確定申告控等でご確認ください。
失業などによる特例免除
失業などを理由とする免除については、失業した人の前年の所得額を「0円」とみなして審査されますが、申請には必ず、次の書類のいずれか1点が必要です。失業などを理由とする特例免除は、申請する免除年度の前年1月以降にその事実が発生したものに限られますので、必ず証明書類で離職年月日等が確認できることが必要となります。
雇用保険の被保険者であった人
- 雇用保険被保険者離職票の写し
- 雇用保険受給資格者証の写し
- 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の写し
- 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書の写し
公務員であった人
- 退職辞令の写し
事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている人
- 厚生労働省が実施する総合支援資金貸付の貸付決定通知書の写し及びその申請時の添付書類の写し
- 履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書
- 税務署等への異動届出書、個人事業の開廃業等届出書または事業廃止届出書の写し(税務署等の受付印のあるものに限る)
- 保健所への廃止届出書の控(受付印のあるものに限る)
手続きに必要な物
- 本人確認のできる物
- 基礎年金番号通知書(年金手帳でも可)またはマイナンバー(個人番号)がわかる物
注意:代理の人が申請をする場合は、上記の書類に加えて下記の書類が必要です。
- 代理人の本人確認ができる物
注意:申請年度または前年度において失業などの特別な事情がある場合は、雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書、退職辞令のうちのいずれか(コピーでも可)が必要な場合があります。
注意:マイナンバーで手続きをする場合には、マイナンバー法に基づく本人確認措置が必要です。詳しくは下記の日本年金機構ホームページをご参照ください。
申請書ダウンロード
申請に必要な書類(複写式の物)は、守口年金事務所または門真市役所市民課国民年金グループの窓口に設置しています。下記より届書をダウンロードし、郵送で手続きをすることも可能です。
国民年金保険料免除・納付猶予申請書 (PDFファイル: 2.1MB)
国民年金保険料免除・納付猶予申請書類セルフチェックシート(申請者用) (PDFファイル: 171.3KB)
免除手続き後の流れ・注意事項
- 審査の結果は、後日、日本年金機構からハガキが郵送されます。審査結果が届くまでには概ね2~3カ月かかります。
- 免除申請用紙を提出された場合でも、行き違いで納付書が届く場合があります。
- 免除申請は2年1カ月前まで遡ってすることができますが、申請が遅れると申請前に生じた不慮の事故や障がいなどについて、障害基礎年金や遺族給付などを受給することができない場合がありますのでご注意ください。
追納制度
免除や納付猶予の承認を受けた期間の過去10年分まで遡って納めること(追納)ができます。この場合、社会保険料控除により、所得税・住民税が軽減されます。
なお、免除・納付猶予を受けた期間から3年度以上経過後に追納する場合は、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
追納制度をご利用される場合は守口年金事務所(電話06‐6992‐3031)での申し込みが必要です。
注意:一部免除の承認を受けた期間に、減額された保険料を納付していない場合は、未納期間となるため、追納できません。
注意:免除や納付猶予の承認を受けた期間のうち、原則古い期間の保険料から納付することになります。
詳しくは、下記の日本年金機構ホームページをご参照ください。
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
市民文化部 市民課 国民年金グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6005
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年08月01日