門真市男女共同参画推進条例

更新日:2021年12月17日

「門真市男女共同参画推進条例」とは、男女共同参画の推進に関して基本理念を定め、市、市民のみなさん、事業者のみなさんの責務を明らかにし、施策の基本となる事項を定め、男女共同参画を総合的・計画的に推進し、男女共同参画の実現をめざして平成17(2005)年3月に制定したものです。


「男女共同参画」ってどんなこと?
男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受でき、ともに責任を担うことです。

基本理念(第3条)

男女共同参画は、下記の事項を基本理念として推進されなければならないとしています。 

  1. 男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されること。
  2. 男女の性別にとどまらず、性同一性障害を有する人、先天的に身体上の性別が不明瞭である人その他のあらゆる人の人権についても配慮されるべきこと。
  3. 性別による固定的な役割分担等を反映した社会における制度又は慣行が、男女の社会における活動の自由な選択に対して影響を及ぼさないよう配慮されること。
  4. 男女が、社会の対等な構成員として、市における政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されること。
  5. 家族を構成する男女が、社会の基盤としての家庭の重要性を認識し、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について対等な一員としての役割を円滑に果たし、かつ、地域、学校、職場等における活動を行うことができるようにすること。
  6. 男女が、それぞれの身体的特徴についての理解を深め、妊娠、出産等に関する事項について互いの意思を尊重するとともに、生涯にわたり健康な生活を営むことができるようにすること。
  7. 男女共同参画の推進が国際社会における取組と密接な関係を有していることにかんがみ、国際社会の動向を考慮して行われること。

責務(第4条~第6条)

市の責務

市は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的に策定・実施し、市民のみなさん、事業者のみなさん、関係機関などと連携して取り組みます。

市民のみなさんの責務

市民のみなさんは、家庭、地域、学校、職場などで男女共同参画の推進に努めましょう。また、市が実施する男女共同参画施策に協力するよう努めましょう。

事業者のみなさんの責務

事業者のみなさんは、事業活動で男女共同参画の推進に努めましょう。また、市が実施する男女共同参画施策に協力するよう努めましょう。

男女共同参画計画(第9条)

男女共同参画施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な計画を策定しています。

苦情等の処理(第16条)

市が実施する男女共同参画施策または男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策に関し、苦情や意見がある場合に申し出ることができる「苦情処理制度」を設けています。
市民のみなさん、市内事業者のみなさんからの苦情等の申し出を適切・迅速に処理するため、「門真市男女共同参画苦情処理委員」を設置し、同委員からの意見を踏まえ、市は必要な措置を講じます。

門真市男女共同参画審議会(第19条)

男女共同参画の推進に関する重要事項について、市長の諮問に応じて調査審議し、意見を述べるため、「門真市男女共同参画審議会」を設置しています。

この記事に関するお問い合わせ先

市民文化部 人権市民相談課 くらしの相談窓口グループ
〒571-0030 大阪府門真市末広町41-2
そよら古川橋駅前3階 くらしの相談窓口
電話06-6900-8550
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